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新潟県の戸籍収集に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。のばら行政書士事務所、など新潟県で対応可能な戸籍収集に強い行政書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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のばら行政書士事務所ができたのは、代表の田中友美先生自身に相続でトラブルがあり、法テラスで相談したことがきっかけでした。相続の悩みに寄り添って、トラブルを未然に防ぐ仕事に魅力を感じ行政書士になられたそうです。 その後、もうひとりの行政書士・江口真先生と共に、大手行政書士法人に勤務され、2018年に独立。新潟県秋葉区で現在の「のばら行政書士事務所」を開業されました。 現在は相続手続き、遺言書作成支援等の終活サポートに特化した事務所として活動されていますが、今後は地域の人々により手厚いサポートができる事務所として、成年後見制度への取り組みにも力を入れていかれるそうです。
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相続のことならどんなことでも相談ください。豊富な人生経験で誠心誠意対応致します。
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土地利用や建物未登記に関連する相続に精通しております。ぜひご相談下さい。
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親の財産を相続することになったけれどもどうしたものかとお悩みの方に、必要な手続きをワンストップで対応します。親切、丁寧、迅速がモットーの相続のコンシェルジュです。相続人が多くて大変などの難しい案件は、ぜひ当職へお任せください。
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相続は慣れないことばかり、どうぞご相談ください。丁寧に説明いたします。 遺言書作成お手伝いいたします。公正証書遺言、自筆証書遺言などお話を伺ってお気持ちに沿った形を提案していきます。 まずはご相談お待ちしております。 行政書士には守秘義務が課されていますので、プライバシーはお守りしますのでご安心ください。 是非、当事務所をご利用ください。
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相続手続きのほか、不動産会社を併設していることから処分に困った空家や土地などの相談を得意にしています。
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相続の手続きを熟知したスタッフが丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策、事業承継に向けた種々のサポートをさせていただきます。 【対応地域】新潟県 【営業時間】平日9:00~17:00
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新潟県全域を対応エリアとしてお客様のサポートをさせていただいております。 行政に対する手続、書類提出、相続関係などお困りの際にはお問い合わせください。
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相続問題でお困りの方、遺産相続手続きや、将来の相続についての不安など相談無料ですので、お気軽にご相談ください。 行政書士が丁寧に相談をお聞きします。 「家族が亡くなり、何の手続きが必要で、どの手続きから手を付けたらいいのか分からない」、「将来、自分の死後の家族のことが心配」など相続に混乱や不安は付きものです。 具体的な手続きなどが分からなくても、ご希望に添う形を案内させていただきます。 些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。 手続きを進め、不安を解消するためのサポートをさせていただければと思います。
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相続手続き、といっても、何から始めればいいのか。そんな時、行政書士酒井泰子事務所にお任せください。丁寧にお話をお聴きいたします。そして、依頼主様の不安やストレスがなくなるような、納得できる相続手続きを心がけて参ります。遺産分割協議書の作成の支援や預貯金の解約代行、お車の名義変更などすべて承ります。また、相続税や不動産の名義変更などは、それぞれの専門家にお願いしますが、その場合でも、当事務所が窓口となり進めてまいります。
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相続税 資産税に関する豊富な知識を持った税理士が最適なアドバイスを致します。元国税専門官として相続・贈与に関する業務に従事した経験を持ち、特に相続・資産税に関する深い見識を持って対応を致します。 弊事務所では特に、相続税、資産税には深い知識を持つ強みを持ち、ご安心いただけるアドバイスが可能です。 被相続人が財産を相続し、得た相続人各人の課税価格の合計額が、遺産に関わる基礎控除を超える場合には、相続税の申告を行う必要性が生じてきます。 相続税がかかるのだろうか?というご相談からでも結構です。 相続に関することであればお気軽に増谷康昌税理士事務所にご相談下さい。
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新潟県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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