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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続・遺言を専門とする女性行政書士・ファイナンシャルプランナーです。 多くの顧客対応の中で培った経験を生かし、「心配」を「安心」に。 あなたの「知りたい」の一歩先まで見据えて安心への道案内をいたします。 1、現状を整理し、今できること、必要なことをお伝えします ご相談を承っていると、今の悩みの本質がわからなくなっていることがよくあります。 それぞれの立場の法的な権利義務をひもとくだけでも、考え方の道筋が見えてくるものです。 2、円満相続のために 「本当に使える遺言書」 「次の相続を見据えた遺産分割」 争いを起こさない相続のため、ご自身の立場はもとより他の関係者の目線からも併せて考えることが必要です。
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のぞみ国際合同会計事務所はJR「大阪」駅・阪急「大阪梅田」駅・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩10分、大阪メトロ谷町線「東梅田」駅・大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅から徒歩3分の場所にあります。年間100件以上の相続案件を受託し、相続税一筋35年の相続税専門税理士が対応してくれます。 当事務所副代表の樫木秀俊先生は、同志社大学商学部卒業後、数多くの相続、事業承継の実務に従事。東証一部上場不動産会社にも勤務の実績を持ち、不動産関連にも精通。相続を通じて、より家族の絆が深まり、皆が幸せになることが信条です。 基本営業時間は平日9:00から18:00ですが、土日相談や19時以降の相談可能。 女性スタッフの対応もできます。初回は無料で相談できます。
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行政書士(申請取次届出済)として、みなさまの権利義務・事実証明に関する書類を各種法令に則り作成させていただきます。 ●遺産分割協議書・遺言作成 ●法定相続情報一覧図作成 ●その他 相続に関するご相談各種 など各種ご相談ください。
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相続・遺言に関わらず、様々なご依頼にご対応いたします。 個人さま、法人さまを問わず、まずはお気軽に寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へご相談ください。
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フジ総合グループ大阪事務所は、相続専門の税理士と相続税土地評価に強い不動産鑑定士がタッグを組んで 業務に当たる、全国でも珍しい協働事務所です。 相続税の計算でネックになるのが、土地評価。 実は、相続税の土地評価は複雑で、税理士であっても苦手とする先生が少なくありません。 当事務所では、税理士に加えて不動産評価の専門家である不動産鑑定士が合理的観点により適正な土地評価を行うことでこの問題点を克服、 結果として、お客様の相続税の納税を低く抑えることが可能です。 また、土地評価を適正に行うことは、必要のない不動産売却を防ぎ、無駄のない円満な相続対策をすることにもつながります。
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相続と不動産は関連性が強い関係にあります。当事務所は、相続手続きはもちろん、手続き後の相続不動産の有効活用も含めたコンサルティングを得意としております。お気軽にご相談下さい。
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「想いを紡ぐ」 あなたの話をよく聴きます。 あなたの心に寄り添います。 ともに考え、ご提案します。 不安を安心に。 あなたとあなたのご家族を笑顔に導きます。 あなたの「かかりつけ行政書士」に。
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「突然相続が発生し、何から手をつけたらいいかわからない」そんな方は当事務所におまかせください。相続手続きに必要な各種書類の作成をはじめ、相続財産の評価や相続税の申告まで、相続に関するお悩みをトータルでサポートします。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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「相続財産は多くないし…」「うちは家族の仲が良いから問題ない」 相続を考えることは、残される最愛のご家族が困らないようにとの最大の思いやりです。 相続に関する諸手続きはもちろんのこと、「遺言書作成」「家族信託」についてもご相談承ります。
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大倉行政書士事務所では、相続に関する手続を専門に扱っております。戸籍の収集から遺産分割協議書作成、財産の名義変更の全てを丸投げすることも可能です。相続に関しては相続のプロにお任せください! 【対応地域】大阪府・奈良県・京都府 【営業時間】9:00~18:00(土日祝対応可能)
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相続税・不動産に詳しい女性税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っています。土地評価が得意で、現地や役所関係にも赴き、減額の実績多数。戸籍収集・預貯金の解約手続から、空き家になった実家の遺品整理まで、幅広く相談が出来ます。
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相続手続きは小さく細かい手続きの連続です。また、その手続きの幅も多岐に渡ります。 弊所では、「どのような手続きが必要か」、「どのように行うか」、「それぞれの手続きの単価はいくらか」 など、細かいその手続きの内容と流れを丁寧にご説明致します。 まるっとお任せいただくことも、一部のみ限定してご依頼いただくことも可能です。
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相続は事前準備が大切です。税金は少しでも安く、明るく争いのない相続の実現を全力でお手伝いいたします。 「笑顔終活Café」と「相続QQ隊」を運営しています。 「笑顔終活Café」・・・人生100年時代、医療・介護・相続・葬儀等広範な「終活」に関して、情報交換、終活資格認定(笑顔終活3級から10段まで)等すべ て無料で楽しく運営します(現在準備中)また市の教育委員会、地域コミュニティ等でセミナー・相談会を開催しています。 「相続QQ隊」・・・終活の中心課題である「相続」に関して、「相続に関することなら何でも」「どこよりも低料金で高サービス」を目標として頑張っています。 相続に強い、税理士、司法書士、弁護士等が連携して「笑顔相続」を実現します。
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行政書士工藤耕平事務所は、相続に関する書類作成や手続きなどを代行し、円滑な相続ができるようにきめ細かな対応をしてくれる事務所です。相続に関して取得できる権利を守るために、可能な限りの情報とサービスを提供することが行政書士の業務と考え、地域の人々をサポートしています。 代表の工藤耕平先生は宮崎県延岡市生まれ。平成24年度に行政書士試験に合格し、大阪府行政書士会に所属されました。相談者との出会いを何よりも大切に考え、親切丁寧なサポートに努められています。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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