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静岡県の家族信託に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。静岡県で対応可能な家族信託に強い税理士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
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戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成など、相続に関する手続きの専門家です。お客様の立場に立って懇切丁寧に仕事を遂行します。お気軽にご相談ください。
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静岡県富士市で、行政書士事務所を開業しております。田舎町でのんびりとお客様のお話に耳を傾け、困り事に親身に対応し、身の上話も時間を気にせず聞いております。遺言書作成から保管制度の手続きのご案内、財産調査等行います。同事務所内に、社会保険労務士もおりますので、遺族年金等についても対応しております。
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困っている方の心に春が来ますように・・・。そのような想いから事務所名を「こはる行政書士事務所」と名付けました。分かりやすい説明ときめ細やかな対応で最適な解決方法をご提案します。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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相続について漠然と悩んでいませんか。 ・もしものとき相続税ってどのくらい発生するのか。 ・土地を生前に子供に贈与したいが、何から始めればよいか。 ・事前にできる相続税の対策はどんなものがあるか。 ・兄弟で、もめないようにしたいのですが、何かアドバイスが欲しい ・税務面も考慮した場合の財産の分割について相談したい 等。 当事務所は昭和53年(1978年)に設立された、経験豊富な税理士事務所です。 どんなことでもお気軽にご相談ください。
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社会福祉の専門職である社会福祉士と行政手続きの専門職である行政書士の倫理綱領に基づき、確かな知識と技術力で社会福祉の発展・サービス利用者の自己実現・国民の権利擁護を推進します。
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当事務所は、相続専門家グループの優オフィスグループとして弁護士、司法書士、税理士とのタイアップによりワンストップにて相続業務を遂行しています。 営業時間は9:00~18:00ですが、必要に応じて土日の相談や19時以降の相談にも対応しています。 富士宮市周辺で相続・遺言のことでお悩みなら、ぜひ当事務所のご利用をご検討ください。
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軽いフットワークで訪問し、迅速に対応いたします。
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相続とは、亡くなられた方の財産と想いを相続人の方へ引き継ぐことです。相続人の方のお気持ちを丁寧にお聞きし、旅立った方の想いを無事にお渡しするお手伝いをさせていただきます。
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相続手続きをワンストップにて対応しております。行政書士として対応できないものについては提携している各種専門家をご紹介いたします。 まずは、お気軽にご相談ください。
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相続や遺言のほか、離婚協議書の作成や会社設立など、幅広く対応しています。書類の作成ひとつでも、効果的で明るい未来に繋がる書類の作成を心がけております。 相続では、「後でもめないように契約を書面に残したい」「裁判をせずに穏便に解決したい」など、さまざまな希望に応じた相談対応が可能です。また、どこへ相談すればいいかわからない場合にも、紹介窓口として対応します。
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行政書士の深澤洋二朗です。よろしくお願いいたします。相続に関することや、各種手続きの仕方がわからないなど、日常生活におけるどのようなことでも相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。
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2015年から夫婦で行政書士事務所を運営しています。なにかひとつでも地域の皆さんのお役に立てることはないか、毎日考えています。どうぞお気軽にご相談ください。
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羽佐田孔司行政書士事務所は静岡県駿東郡小山町にある、街の法律専門家です。これまで金銭トラブルの相談や、死後の事務委任契約の相談などさまざまな問題を解決してきました。 羽佐田孔司行政書士の最大の特徴は、「自宅で出来るおまかせ相続」です。直接ご自宅に訪問して相続の相談に応じ、相続手続きの際に必要になる役所や銀行への代行もおこないます。
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家族信託を依頼できる静岡県の税理士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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