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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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相続セミナーなどを銀行と提携して実施したりするなど、相続に関する知見は、豊富にございます。 遺言書などの遺産にまつわるサポートやご遺族の方向けへの遺産分割協議作成など、総合的にサポートさせて頂きますので柔らかい段階で全く問題ございませんのでお手軽にお声掛け頂きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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税理士法人チェスターは創業以来2万人以上のお客様の相続税申告をお手伝いしてきた、日本有数の相続税申告のプロ集団です。 全国10店舗の事務所を拠点に、日本中から相続税のご相談をお受けしております。 最寄りに弊社拠点が無い場合でも迅速丁寧に申告作業を行いますので、お気軽にご相談下さい。
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「相続税がいくらかかるか分からない」「相続について漠然とした不安を感じる」「何から手をつけたらいいか分からない」 相続に関するお悩みは、多岐に渡ります。 個別相談によりお悩みをお聞きして、一緒に解決策を考えていきます。 まずは10分間の無料診断で、お客様の相続税がいくらかかるのか、お調べいたします。「財産カウンセリング」をぜひ一度お試しください。
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【対応エリア】東京都を中心として、神奈川県、埼玉県、千葉県も対応可 完全個室・秘密厳守で、丁寧にお話を伺います。女性行政書士の対応も可能です。 初回相談無料で、面談後にお見積もりいたします。ご自宅への訪問も可能です。
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こんにちは、行政書士しあわせ事務所代表の 高城 仁美(たかじょう ひとみ)です。 私は、施設職員、ホームヘルパー、ケアマネージャーとして介護の業界に10年以上たずさわってきました。福祉系の相談業務の資格 社会福祉士を保持しており、またケアマネージャーをしているなかで相談業務により、問題が解決してゆくことで、かかわる方が笑顔になっていく相談業務の面白みを知りました。 また、高齢のお客様については、守られているようで、身動きがとれなくなるような制度の矛盾や、お金がたとえ手元にあったとしても、思うように使えないような事があるという現実を知りました。法律を味方につけて、私とかかわる方をしあわせに導きたい。 それが当事務所の経営理念です。ご相談はお気軽に、お待ちしております!
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はじめまして。泉佑(みゆ)税務グループの代表税理士の伊佐明浩と申します。 私は独立開業するまで、国内最大手の資産税中心の税理士法人および世界最大の税理士法人にて10年間、法人税や所得税の申告のほか、相続税申告・事業承継・国際税務に従事し、金融機関からのご相談にも対応しておりました。 特に、個人のお客様の相続税の申告や相続対策・事業承継のご相談は、年間100件超の対応をしておりました。 数多くのお客様との出会いの中、一人として全く同じような状況のお客様はいらっしゃらないことを実感いたしました。 そこで、お客様とのコミュニケーションを密にとり、お客様ご自身も気づけていない想いや課題にも気を配り、お客様の立場になって寄り添うことが最も大事だと思っております。 私どもは、税務申告のみに終始せず、税理士資格取得後にMBAの勉強をし、相続・事業承継を研究しつつ経済・経営・法律などを含めた学問と実務を融合した皆様にとって身近な「ファミリーカウンセラー」であり続けます。どうぞお気軽にご相談ください。
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東京都中央区にある公認会計士事務所「下川・木地税理士法人」では、相続にまつわる各種ご相談を承っております。東京の日本橋に根づき約30年、知識経験ともに豊富な税理士・会計士が在籍しており、また、信頼のおける司法書士や弁護士、士業などといった各専門家とのネットワークも強化しています。 相続税対策から相続税申告、相続税の税務調査まで相続に関することなら当事務所にお任せください。
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安心と満足を基本理念に1件1件ていねいな仕事を心がけております。相続発生前のこと(遺言、任意後見契約、死後事務委任契約など)から相続発生後のこと(遺産整理、遺言執行など)をご相談ください。 【対応地域】東京都 【営業時間】平日9:00~18:00 事前にご連絡いただければ休日・時間外も対応いたします。
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相続専門大手行政書士法人で修業を積み、独立いたしました。戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、お客様に寄り添い、ヒアリングしたうえで最短のお時間で仕上げます。土日祝日も事前ご連絡いただければ対応可能です。
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東京都中央区にある公認会計士事務所「下川・木地税理士法人」と併設された行政書士事務所です。相続手続きに必要な書類作成から、相続税申告まで、まとめてお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。
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突然の相続あるいは初めての相続で、何から手をつければよいか分からないとお困りになる方が大勢いらっしゃいます。当オフィスはそのような方にご安心いただき、「いい相続」となるよう、諸手続きをトータルでサポートさせていただきます。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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