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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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【無料面談土日も対応】経験豊かな相続専門税理士が直接対応致します。訪問での対応も可能です。 平成27年の税制改正で相続税の申告が必要な方が2倍以上になりました。 相続税の申告は人生の中で何度も起こる事ではありません。 目が痛ければ眼科の病院に行き、風邪をひいたら内科の病院に行きます。 世の中に税理士事務所はたくさんありますが、相続税の申告も病院同様に、相続税専門の税理士である当事務所にご依頼お願い致します。 他の税理士事務所では、税理士資格を有していない担当者が面談する場合もあるようですが、当事務所では、税理士資格を有している相続専門の税理士が初回面談から相続税申告完了までご依頼者様に寄り添い、親切丁寧に直接対応します。 また、当事務所では着手金は不要です。原則、数字が固まって概算評価、概算相続税額をご案内した際に見込み税理士報酬額の半分、相続税申告書を提出する際に残り半分を頂戴いたします。
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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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お客様お一人に集中してサポートしていける体制を整えています。親切に心を込めてお客様と接していく事を心がけております。お困りごとを解決出来るお手伝いが出来れば幸いと考えております。
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税理士法人T&Aコンサルティングは創業80年、相談累積1万件の実績がございます。 昭和15年、東京都大田区の大森税務署前にて創業し、時代の流れとともに変わるお客様のニーズに合わせて常に感動いただける税務・会計サービスを展開して参りました。 長年培った信頼の実績とその経験をもとに、相続税の手続きを中心にお客様に最適なご提案をいたします。
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お客様に寄り添う相談体制 後悔の残らない相続を実現するため、当グループでは、お客様とお話する時間を大切にしております。例えば、ご家族全員が納得できる分割案を作成するため、何度もヒアリングを行い、ご家族の将来のことも視野に入れながら丁寧にすすめていきます。 そのほかにも、相続税申告を安心して進めていただけるよう、 相続や不動産のお悩みにしっかりと寄り添い、丁寧にサポートいたします。
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相続(事前準備から手続きまで)及び遺言書作成を中心に、『終活』全般についてFP(ファイナンシャルプランニング)を加えて「老後の安心」をお届けいたします。
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長津裕樹税理士事務所は、JR新橋駅烏森口から歩いて8分ほどの場所にあります。相続や事業承継などのサポートを得意とする事務所で、相続税の申告を代行できます。 また、他の事務所に相談したものの、期待していた対応ではなかったときや、対応に疑問を持ったときなどのセカンドオピニオンも可能。どのような相続のお悩みを解消できるように、きめ細かな対応をしています。 初回面談が無料のため、士業に相談すべき内容かどうかわからないケースでも気軽に相談できます。無料だからこそ、お悩みごとやお困りごとをじっくりと伝えられます。夜間・土日も相談可能で、残業で帰りが遅くなる方や平日に休めない方にも対応。
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初回相談は無料で対応させて頂きます。お気軽にご相談ください。 まず調査のお申込みを頂き、相続人調査(戸籍等取得)、財産調査(不動産登記簿、評価証明書等取得)を行い、その結果を見て検討頂いて委任契約に移行して頂きます。 40名以上の方からご相談頂き20名以上の方の手続きを対応させて頂いています。 まずは無料相談をご利用ください。手続きや事例をご紹介しご質問にお答えします。 これから進めていくきっかけとしてお役に立てることができましたら幸いです。 【対応地域】 足立区を拠点に東京都23区城北地域とその周辺地区(埼玉県南東部と千葉県北西部) 東京都:足立区、荒川区、北区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、千代田区、豊島区、板橋区 千葉県:松戸市、流山市 埼玉県:草加市、八潮市、川口市、三郷市、蕨市、戸田市 【営業時間】 平日9:00~18:00、時間外及び土日祝はご相談により対応させて頂きます。 【対応業務】 相続手続き, 銀行手続き, 戸籍収集, 相続人調査, 相続財産調査, 遺産分割(協議書), 遺言書
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
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辻・本郷税理士法人 東京事務所は、JR・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から徒歩5分ほどの場所にある税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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行政書士・アドミニオフィスは、「困っている人を全力でサポート・応援し笑顔にする」ことを理念として活動しています。お困りのことがありましたら気軽に問い合わせ下さい。全力で対応させていただきます。
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ベンチャーサポート相続税理士法人は、従業員が総勢で約800名いる「ベンチャーサポートグループ」の一角をなす相続税理士事務所です。東京・渋谷にオフィスを構え、年間1,000件以上の相続税申告に対応し、「税金を安く、有利な相続を」を経営理念として活動を続けています。当事務所では、年間を通して相続税に関わる問題を活動分野として業務を行っており、まさに「相続税のスペシャリスト」が集まっているわけです。 さらに事務所の強みとしては、ベンチャーサポートグループ内に弁護士法人や司法書士法人、不動産会社などが一通りそろっていることを挙げられます。ワンストップであらゆる法務関係に対応できるので、相続税申告はもちろん、生前対策や遺言書作成、不動産売却、遺産分割協議など、相続にまつわる多様なトラブルへの対応力も高いです。
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遺留分を依頼できる東京都の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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