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東京都遺産分割に強い司法書士

東京都の遺産分割に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など東京都で対応可能な遺産分割に強い司法書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます

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    東京23区、千葉、埼玉、神奈川を中心に相続・相続放棄・遺産相続にかかわる手続をサポートしております。
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    相続に関するお悩みに「弁護士+司法書士」が寄り添い解決します。 弊所は司法書士法人ですが代表者は弁護士資格を有しています。相続人間に「意見が合わない」「納得できない」「トラブル」がある場合でも弁護士が代理人となり代わりに交渉できるので安心です。 司法書士法人では不動産登記手続の経験が豊富にあり、様々なケースに対応が可能です。 さらに不動産会社も関連法人となっており、ご売却等のご相談にも柔軟に対応できます。

  • 地域密着で親身な法務サービスをご提供

    司法書士・行政書士 田子洋督事務所 錦糸町支店

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    東京都墨田区錦糸3丁目8-8 リヴュール・ツムラ1001

    田子先生は司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応していらっしゃいます。

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東京都で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

東京都で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

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相続手続きの参考費用

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銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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