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東京都の遺産分割に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。関法律事務所、田川 信一、河内謙策法律事務所、など東京都で対応可能な遺産分割に強い弁護士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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遺産相続は家族だからこそ話しづらく、感情や慣習が公平な分割を妨げることも多い難しい問題です。ご依頼者様とご家族の皆様が安心して暮らしていただけるよう、最善の解決策をご提案いたします。ぜひ、一度ご相談ください。 当事務所は、所長・森川正章が検察官を退官した昭和60年の5月に兵庫県姫路市において開業しました。平成27年6月に当事務所を法人化すると共に、東京都品川区戸越に戸越銀座法律事務所を新設致しました。 一般に法律事務所は「敷居が高い」と思われがちですが、当事務所は開業以来ご依頼者の目線に立ち、親切・丁寧でわかりやすいをモットーにし、親しみのもてる法律事務所を目指して日々、弁護活動を行っております。 長期にわたる経験と実績を生かして刑事事件から商事・民事事件に至るまで幅広いリーガルサービスを提供しておりますので、どんな問題も一人で悩まず、なるべく早期にご相談ください。
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じっくり時間をかけてお話しをお聞きし、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。 相続に関する初回のご相談は無料です。弁護士に相談することは敷居が高いと感じられるかもしれませんが、是非お気軽にご相談ください。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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はじめまして。 関法律事務所の弁護士関 佑輔と申します。 弁護士へのご相談は緊張される方もいらっしゃるかと思います。 ご相談者様になるべくリラックスしてお話いただけるよう、話しやすい雰囲気のなかお話をうかがうように心がけております。 「こんなこと弁護士に相談していいの?」 「まだ弁護士に相談するのは早いかな?」 とご心配される必要はありません。 お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。 ◆事務所の対応体制 【初回相談1時間無料】 オンラインや電話での相談にもご対応可能です。 事前予約をいただければ平日夜間・土日祝日の相談や、出張相談も承ります。 ◆ご相談の流れ 【1】法律相談のご予約 お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。 オンラインや電話相談、出張相談も受け付けています。 【2】法律相談日時のご確認 ご連絡をいただいた後、ご相談の日時を決定いたします。 【3】法律相談 ご相談後、必ずしもご依頼いただく必要はありません。 ご依頼によって費用倒れとなってしまう場合には、その旨をご案内させていただきます。 ※初回相談は1時間まで無料、その後30分ごとに5,500円(税込) 【4】弁護士費用のご案内 ご希望される方に、弁護士費用のお見積りをいたします。 ご依頼いただける場合には、委任契約の締結後、弁護士がご依頼内容に着手いたします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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【初回面談無料】【日本橋駅徒歩2分】【相続・遺言トラブルの実績豊富】 依頼者様一人ひとりに誠実に向き合います。 当事務所はお気軽にご相談できる体制を整えております。丁寧にお話をお伺いして、見通しを明確にお伝えします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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ご不安な点を一つ一つ解決し、納得のできる解決を目指し、親身になって相談に乗らせていただきます。
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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私どもも、ご相談者のお話を真摯に伺い、問題解決に向けた方針を見出し、ご相談者に寄り添い親身になって、より良い解決をしていきます。 <ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。> 相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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複数名の弁護士の知識,経験,専門性を結集することにより,総合的かつ有効・適切な法的サービスをご提供いたします。 一つの事件に対し、原則として2名以上の弁護士が担当いたします。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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