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東京都の相続放棄に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人日栄法律事務所 町田本店、TAM法律事務所、井堀法律事務所、など東京都で対応可能な相続放棄に強い弁護士をお探しいただけます。
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相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。 当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。 また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。 このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
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遺産分割をめぐる法的紛争は当事者の感情的問題も絡まるうえに、特に遺産の範囲などの遺産分割の前提問題については、遺産分割手続き内で処理できないものが多く、訴訟手続きにより解決しなければならないものが多く、その争いは深刻です。 相談を受けるに際し、背景事情も含めてしっかり当事者の言い分に耳を傾けつつも、冷静な第三者として事案の真の問題点がどこにあるかを早期に把握し、トータルな紛争を迅速かつ的確に解決するよう心掛けています。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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遺産・相続問題は財産の内容や相続人の調査が重要です。 財産には不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、相続放棄をすべき負債が含まれることもあります。 また、被相続人に婚外子がおり、認知していることがあるため、相続人のチェックも大切です。弁護士が入ることで、被相続人の財産内容や相続人を正確に把握し、適切に対応することができます。 法定相続人と財産の内容がわかれば解決するわけではありません。相続は「争続」とも言われ、法定相続人のなかに被相続人と同居している者と離れて暮らす者がいる場合は争いごとになりやすい傾向があります。 このような場合、弁護士が調整役として間に入ることで現実的な着地点を図りやすくなります。 遺産・相続問題は被相続人が生前に遺言書を作成することや家族信託を活用することでトラブルを抑えやすくなります。当事務所では、トラブルを回避し、被相続人の意志を反映した適正な遺言書を作成したり、家族信託を行うためのサポートも行っていますので、ぜひご相談ください。 遺産に不動産が含まれることも少なくありません。当事務所は複数の不動産業者と連携し、ご希望に沿える形で対応することが可能です。売却しにくく、大手業者が敬遠しがちな物件にも柔軟に対応できる不動産業者とも提携していますので、ご安心ください。 不動産業者のほか、税理士や司法書士とも連携しており、事業承継を含んだ相続案件にもワンストップで対応が可能です。 初回相談は30分無料ですので、遺産・相続問題でお悩みの場合は気軽にご相談ください。
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問題がこじれたり泥沼化する前に相談していただければ、時間も費用負担もずっと軽くなります。 法律事務所に出かけるのは気がひける…。 これくらいの問題なら常識的に判断、行動すれば大丈夫、と正当化していませんか。 牛江法律事務所は電話でのお問合せにもお応えします。 民事・刑事を問わず様々な法律相談にお応えします。 一人で悩まずはお気軽にご相談ください。 過去の相談事例 相続争いについての事案 【解決】 夫の兄弟姉妹との相続争いについて話し合いで解決した。 調停事件についての事案 【解決】 高額の寄与分の主張がなされた調停事件についてこれを否定する方向で解決した。 相続争いについての事案 【解決】 相続人多数で、不動産の権利関係が複雑になっていた相続争いについて調停申し立てによって解決した。 事務所概要 代表弁護士 牛江 史彦 所属団体 東京弁護士会 事務所設立 2004年3月末
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関係者が海外にいらっしゃる場合でも、必要であれば、現地の弁護士との橋渡しができます。英語での交渉も可能です。 また、相続に強い税理士と連携して、問題解決にあたります。 まずはお話しをお聞かせください。初回のご相談(30分)は無料です。
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ご相談に来られた方が、私に心を開いてお話し出来るような雰囲気を作り、その上で、ご相談者の利益を最大限守れる方法を考え、実行したいと考えております。 【私が大切にしていること】 皆さんからご相談を受けるときに、私が大切にしていることがあります。 それは、ご相談の際、「皆さんが考えていることを自由に話せる場を提供したい」ということです。 ご相談される人が、こんなことを言ったら笑われるんじゃないか、身勝手すぎると思われるんじゃないかと考えて、「萎縮して話をしにくい場にしたくない」ということです。 なぜこのように考えているかというと、ご相談される人が自由に話をすることができなければ、解決に向けての良い方法も生まれないからです。 弁護士が依頼者の利益を守るために活動するのは当然のことです。 しかし、依頼者の利益を守るためには、「事実を正確に知ること」「依頼者の真の願いを知ること」が絶対に必要です。 そして、これらを深く知るためには、皆さんが自由に話せることが不可欠だと私は思うのです。 そのため、私がご相談を受ける際には、「相談者がご自身の考えをできるだけ自由に話せる場にすること」を心がけています。 【相続関係事件の特殊性と遺言について】 親族間のトラブルが「事件」と呼ばれる程度に達したときには、他人間の「事件」よりも感情的な軋轢が大きいことが多いです。 特に、相続関係の事件の場合には、その傾向がより強いように感じられます。 それは、そのような事態に至るまでの間に、何十年という時間と人間の行動の積み重なりがあるからだと思います。 そして、遺言は、そのようなトラブルを目の当たりにした経験のある人が、自分の死後に親族の間に問題が発生するのを防止するために書くのだと思います。 ですから、私は、遺言書の作成についてアドバイスをする際には、遺言書の作成を思い立った人が、どのような事態になることを防止したいと思っているのかを正確に理解することが必要だと思っています。 相続関係事件を解決するための特効薬などあるはずがありません。 ただ、他人間の紛争が、最終的には金銭に換算した、ある種の合理性が物差になることが多いのに対し、相続関係事件などの親族間の紛争は、気持ちのうえでストンと落ちるかどうかが解決のポイントになることが多いのではないでしょうか。 そういう意味では、相続問題などの親族間の紛争を解決するためには、相手方の目には現在の事態がどのように写っているかを考える必要性が、他人間の紛争よりもさらに大きいと思います。 そのため、弁護士の冷静な視点が必要になるのではないでしょうか。 【取扱い事件について】 私は、基本的に取り扱う事件に制限を設けていません。 これまでの弁護士生活の中で、よほど特殊な領域の事件でない限り、何らかの形でほとんどのタイプの事件に関わっているのではないかと思います。 私がこのようなスタンスを取っている理由は、事件は生き物で、形を変えたり関係する領域を伸ばしたりして、最初のうちには考えていなかったことが問題になることが往々にしてあるからです。 例えば、土地の売買をめぐる事件では、税法の問題やそれこそ相続の問題が登場することがありますし、外国人の刑事事件を扱っているとビザの問題が関係してくることがあります。 私は好奇心の強い性格だということもあって、取扱い分野を限定することはできないのです。
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裁判官定年退官後に、客員弁護士として勤務しています。 裁判官時代は、一般民事事件を中心に職務し、東京高裁をはじめ比較的長い期間、高裁に勤務しておりました。山口家裁所長・広島高裁部総括判事・広島家裁所長など、家事関係にも多く係わってきました。 弁護士としても、財産分与のやっかいな離婚事件や、離婚の有効性が争われた離婚事件等、家事事件並びに遺産及び相続事件の案件を多く扱っております。
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当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。 その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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私たちは長崎、福岡、東京に事務所を設け、3拠点の広域ネットワークを有する弁護士法人です。 豊富な業務経験を有する複数の弁護士が英知を結集し、3拠点の弁護士全員が一つのチームとして、お客様に法的サービスを提供しています。 当事務所の理念は「わかりやすさ」、「スピード」、「ベストな解決方法の提案」、「アフターフォロー」です。難しい法律用語をできるだけ使わずにわかりやすくご説明いたします。 「困った時にすぐに相談できる身近な存在」となれるようお客様に寄り添い、「最善の改善策」をご提案する方針を貫いております。 相続問題を解決に導ける士業として、行政書士、司法書士、税理士、弁護士がおりますが、専門性に応じて業務可能な範囲が異なります。 弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決することができるため、相続に関わるほぼ全ての手続きが行えます。例えば、相続人間でトラブルが発生した場合、代理人として依頼人の代わりに交渉が行える専門家は弁護士だけになります。 私たちがお手伝いさせていただいている具体例として下記のようなものがあります。 生前にできること、予防法務として、「遺言書作成」、「財産管理契約」、「任意後見契約」、「事業承継対策」、「信託」などがあります。 相続人間でトラブルになってしまった場合には、「遺産分割手続」、「遺留分対応」、「遺言の無効確認への対応」などをしております。 ご相談いただいた際には詳しいお見積りも概算いたします。明確な料金体系のもとでおこなっておりますので、「予想以上に費用がかかってしまった」ということはありません。料金に関しても、お客様としっかりと確認をしながら進めてまいります。 私たちの最大の喜びは、「この事務所に相談してよかった」とお客様に思っていただけることです。 初回の相談は無料ですので、まずは1人で悩まずに私たちにお気軽にご相談ください。
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介護、後見、財産管理、遺言作成、遺言執行、調停、審判、訴訟、相続財産管理、祭祀関係の紛争など幅広い知識と経験があります。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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【初回1時間相談料無料】【休日・夜間面談可】渋谷駅徒歩4分の法律事務所で相続問題解決に力を注いでいます。 対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国対応可 よくあるご相談の例 遺言の内容に納得がいかない 遺産の分け方について、手続きが分からない 争わずに遺産を分けたい 他の相続人とうまく話し合いができるか不安 他の相続人が勝手に話を進めようとしており不安 他の相続人が作った遺産分割協議書の内容について相談したい 他の相続人が弁護士をつけたので相談したい 他の相続人から調停を申し立てられたので相談したい 遺産に不動産があるが、どうすれば良いか悩んでいる 相続人の中に、遺産になるはずの預金を使い込んだり、引き出している人がいる 生前に多額の贈与や援助を受けている相続人がおり、遺産を分ける際に考慮して欲しい
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個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。
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世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
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