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東京都の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人エジソン法律事務所、弁護士法人きさらぎ東京事務所、河内謙策法律事務所、など東京都で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
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1974年、都民総合法律事務所は、設立致しました。 現在、社会の幅広いニーズに対応するべく、相続・遺言、成年後見、離婚、交通事故、損害賠償、債務整理、労働事件、企業法務、一般民事事件、刑事事件等様々な事件を扱っております。 今後も日々業務の研鑽を積み重ね、法的サービスの向上に努めるとともに、法律家として社会貢献できるよう力を尽くしていく所存です。
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遺産分割の話し合いの際、親族間で意見の対立が生じ、「争族」問題となってしまうかもしれません。 突然、遺留分侵害額請求の通知がきて、戸惑われるかもしれません。こうした問題を防ぐためには遺言の作成が有効です。 相続問題は専門知識がなければ解決困難です。 亡くなられた方に安心していただくためにも、相続問題を早期に解決しましょう。 弁護士の役目は、依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決することですが、法律論を機械的に当てはめただけでは真の解決を得られない問題も多々あります。 そうしたさまざまな問題を無事解決でき、依頼者の方から「頼んでよかった」との言葉をいただいたときが、弁護士としてのやりがいを感じ、一番嬉しい瞬間です。 依頼者の方が晴れ晴れとした気持ちを取戻されるならば、これ以上の喜びはございません。 より良質な法的サービスのご提供を目指して、日々自己研鑽に励んでおります。 よろしくお願いいたします。 【営業時間】 外出中や面談中で電話に出れない場合もございますが、その場合には直ぐに折り返しご連絡させていただきます。 また、メールでのご連絡は24時間承っております。 法的な問題に巻き込まれたとき、お一人で悩むことはありません。まずは法律の専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩です。お悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。
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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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36年の信頼と実績で、紛争前の予防法学の実現、紛争後の適切対応および依頼者目線での問題解決の提案します。
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私どもも、ご相談者のお話を真摯に伺い、問題解決に向けた方針を見出し、ご相談者に寄り添い親身になって、より良い解決をしていきます。 <ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。> 相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
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依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。 そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念とし、剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げました。 この想いには、弁護⼠という職業は依頼者あってのものという考えが根底にあります。いかに資格を持っていようとも、依頼者がいなければ弁護⼠として仕事をすることはできません。 依頼者のため、そして弁護⼠であるために全⼒を尽くします。 ■最新の法律知識・ツールを駆使! ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。 平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。 ■豊富な相談・受任実績 事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。 そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。 ■365⽇24時間受付。土日祝対応可能 ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。 また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。
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遺産相続は家族だからこそ話しづらく、感情や慣習が公平な分割を妨げることも多い難しい問題です。ご依頼者様とご家族の皆様が安心して暮らしていただけるよう、最善の解決策をご提案いたします。ぜひ、一度ご相談ください。 当事務所は、所長・森川正章が検察官を退官した昭和60年の5月に兵庫県姫路市において開業しました。平成27年6月に当事務所を法人化すると共に、東京都品川区戸越に戸越銀座法律事務所を新設致しました。 一般に法律事務所は「敷居が高い」と思われがちですが、当事務所は開業以来ご依頼者の目線に立ち、親切・丁寧でわかりやすいをモットーにし、親しみのもてる法律事務所を目指して日々、弁護活動を行っております。 長期にわたる経験と実績を生かして刑事事件から商事・民事事件に至るまで幅広いリーガルサービスを提供しておりますので、どんな問題も一人で悩まず、なるべく早期にご相談ください。
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東京都に対応可能
当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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弁護士1名、事務員2名体制で事件処理にあたり、比較的規模の大きな事件は外部の弁護士と共同して進めています。 当事務所は、依頼者との最初の信頼関係を築くため、法律相談を大切にしており、初回法律相談を無料でお受けすることはできませんが(電話相談は無料)、十分にお話を伺い、解決の道筋を示すことができればと考えております。 事件として受任する際には具体的にお見積りをいたします。 まずはご相談ください。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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ご家族みなさまが落ち着いて過ごしていけるように、まずはご状況・ご意向をよく聞かせていただいた上で、進むべき方向をご一緒に検討させていただきます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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