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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非御相談下さい。
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ご家族みなさまが落ち着いて過ごしていけるように、まずはご状況・ご意向をよく聞かせていただいた上で、進むべき方向をご一緒に検討させていただきます。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
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【初回1時間相談料無料】【休日・夜間面談可】渋谷駅徒歩4分の法律事務所で相続問題解決に力を注いでいます。 対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国対応可 よくあるご相談の例 遺言の内容に納得がいかない 遺産の分け方について、手続きが分からない 争わずに遺産を分けたい 他の相続人とうまく話し合いができるか不安 他の相続人が勝手に話を進めようとしており不安 他の相続人が作った遺産分割協議書の内容について相談したい 他の相続人が弁護士をつけたので相談したい 他の相続人から調停を申し立てられたので相談したい 遺産に不動産があるが、どうすれば良いか悩んでいる 相続人の中に、遺産になるはずの預金を使い込んだり、引き出している人がいる 生前に多額の贈与や援助を受けている相続人がおり、遺産を分ける際に考慮して欲しい
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東京都に対応可能
近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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東京都に対応可能
「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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ご不安な点を一つ一つ解決し、納得のできる解決を目指し、親身になって相談に乗らせていただきます。
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大手商社の子会社のノンバンクの顧問弁護士を長年務め、その関係で不動産に関する事件(競売・任意売却・明渡訴訟)を数多く取り扱って参りました。
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個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。
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関係者が海外にいらっしゃる場合でも、必要であれば、現地の弁護士との橋渡しができます。英語での交渉も可能です。 また、相続に強い税理士と連携して、問題解決にあたります。 まずはお話しをお聞かせください。初回のご相談(30分)は無料です。
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当所では、相続問題、交通事故、労働問題、不動産を巡る問題、離婚等男女問題、消費者問題、企業法務・顧問、刑事弁護など、さまざまなご依頼にお応えできる体制が整っております。 日常生活の中で起きるトラブルや悩み事などは法律を用いて解決できる場合があります。特に相続に関する問題は、法律を適用することによって解決への道筋が見えることが多いです。 もちろん、法律がすべてではありませんし、法律も万能ではありません。しかし、法律でどうなっているかを知ることによって、ご自身のトラブルや悩み事を解決する糸口が見えることもあります。 当事務所は、相談者が納得いく解決を得られる一助になることを目指しています。意向をよくお聞きしたうえで、法的な解決を視野に入れながら、相談にいらした方が納得できる解決方法をご提案させていただきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談下さい。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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みなさまの、ご本人の気持ちをお聞きして、より良い法律のご相談にお応えさせていただいております。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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