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山形県の相続事情
ここでは、山形県の遺産相続の傾向や実態をまとめます。相続の役立つ知識もご紹介しますので、ぜひご参考ください。
山形県の不動産事情
また、山形県では持ち家率が約74.92%(2018年)で全国3位となっています。相続の際にはかなりの確率で不動産の名義変更が必要になるといえます。 不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑です。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
山形県の預貯金事情
山形県山形市の貯蓄の内訳を見ると、生命保険の割合が25.58%と全国平均より高くなっています。山形県の方は将来に備えて保険を準備しておく意識が高い傾向にあるのかもしれません。
生命保険金は相続財産ではありませんが、「500万円×相続人の人数」を超えた分はみなし相続財産として相続税の計算に算入されます。あらかじめ注意しておきましょう。
山形県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の山形県全体で相続税の課税割合は3.7%で、都道府県別では全国42位と低めの結果となっています。
山形県にお住まいの方で相続税の課税対象となるケースは少ないかもしれませんが、「大きな金額の預貯金がある」「広大な土地を持っている」などで心配な場合には、一度専門家に試算をしてもらったほうが安心でしょう。実際に相続税申告の対象となった場合には、税理士に申告を依頼するのが一般的です。
山形県の税理士数
「相続に強い税理士が見つからない」「どこに問い合わせていいかわからない」というときには、遺産相続なびまでお気軽にご相談ください。初回無料相談で相続の実績が豊富な税理士をご紹介いたします。
相続人と相続順位
被相続人の配偶者は常に相続人です。その他の法定相続人は、次のように相続順位が決まります。
- 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫。孫も亡くなっている場合はひ孫)
- 第二順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪)
配偶者以外の相続人は、上順位がいない場合に下順位が相続人となります。
例えば、第一順位である子供(または孫、ひ孫)がいる場合には、配偶者と子供が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子供がいない場合は配偶者と父母が相続人になり、子供も父母もいない場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
なお、子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。これを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
山形県で相続手続きを行う方へ
相続が発生した際には、まず自身のケースにおいて必要な手続きやそのための必要書類を整理し、期限のあるものは期限内に完了できるよう計画を立てていかなければなりません。実際に手続きをおこなう際には、役所や金融機関に行くために会社を休んだり、書類の不備を指摘されて何度も出直したりしなければならないこともあります。
こうした煩雑な手続きを代行できるのが、行政書士や司法書士、税理士といった専門家。とはいえ、「価格がいくらかわからず不安」「何の士業に頼めばいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。遺産相続なびでは、こうした声にお応えしてお電話での無料相談を受け付けています。ご状況をヒアリングした上で適切な専門家との無料面談をご案内いたしますので、ご不安や疑問のある方はお気軽にお問い合わせください。
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