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北海道札幌市豊平区遺留分に強い司法書士

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  • 【いい相続 2021東日本エリア大賞受賞】西18丁目駅から徒歩3分 相続・遺言手続き専門行政書士事務所

    大島英行政書士事務所

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    大島英行政書士事務所(北海道札幌市豊平区)
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    相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。

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    税理士法人アグス平岸事務所

    税理士法人アグス平岸事務所(北海道札幌市豊平区)
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    税理士法人アグスは、札幌大通、札幌平岸、函館を中心に展開する税理士法人です。主な業務は、不動産の取得・売却に関わる税金のサポートやさまざまな補助金・助成金のサポートをしています。また、相続税に対する相談では、相続人様全員との面談から遺言書の作成まで、相続税に関することや相続後のことまでサポートが可能です。 また、生前贈与の対策や各種相続手続き、相続に伴う不動産の取得や売却など、相続のことで悩む方のお手伝いをしています。

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    「こんなこと、いったい誰に相談すればいいのかわからない」といったお悩みから、一刻も早く解決したいという思いまで親切丁寧に対応しています。 主な業務内容は、遺言書の作成支援から相続手続きに必要な戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書の作成などです。 「手続きにはどれくらいの金額がかかるのだろう」と不安に思うことが多いものですが、飛澤行政書士事務所は明朗会計に努めており、見積りも可能です。 札幌で遺産相続に関するお悩みがある方は、些細なことでもお気軽にご相談してみると良いでしょう。

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  • みなさまのお悩みに寄り添ってご相談を承ります

    行政書士毛利事務所

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    中央バス「北郷5条4丁目」バス停より徒歩3分
    JR函館本線・千歳線 白石駅より車で5分
    JR函館本線・千歳線 平和駅より車で7分

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    みなさまの「相続手続きを円満に進めたい」、「夢を実現させたい」、「将来の不安をとりのぞいておきたい」など、暮らしの中のご希望やご要望をご相談ください。

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    お客様の要望・心情を相続に反映させるため、お声を聞かせてください。当事務所はお客様のお話をとことんお聞かせいただくところから始め、円満で幸せな相続をご一緒に作り上げることをポリシーとしております。

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    行政書士大澤忠敏事務所(北海道札幌市豊平区)
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    当事務所では、相続、遺言関係の手続きを行っております。 これまでの経験を生かして、丁寧に確実な仕事に努めており、色々な疑問をしっかり相談しながら解決を図ります。 また、当事務所は、間違いなくお客様の個人情報やプライバシーの保護に対しても慎重かつ厳重に取り扱っておりますので、安心、安全なサービスを提供させていただきます。

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  • 良心的な料金で相続手続を行います!相続後の銀行口座解約やお寺対応などもお任せください!

    行政書士事務所さっぽろエール

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    行政書士事務所さっぽろエール(北海道札幌市豊平区)
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    JR学園都市線「新川駅」から徒歩10分
    中央バス「北29条西12丁目」から徒歩3分
    地下鉄南北線「麻生駅」「北34条駅」から徒歩20分

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    当事務所は、お客様に寄り添い、お家族様が将来よかったと思っていただける手続を心がけております。相続登記手続も司法書士と提携しており、安心してお任せください。任意後見人やお寺の会計監査委員(檀家代表)としての活動を踏まえ、介護や認知症、ペットなどのアドバイスなどにも対応できます。安心して、気軽にご相談下さい。

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  • 手軽に相続登記!大通駅3分。親切丁寧フットワークNo.1の司法書士・行政書士

    司法書士法人中央ライズアクロス・行政書士法人中央ライズアクロス

    司法書士法人中央ライズアクロス・行政書士法人中央ライズアクロス(北海道札幌市豊平区)
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    地下鉄大通駅から徒歩3分

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    令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。未対応の場合、10万円以下の過料が課せられるおそれがあります。安心してください!私たち司法書士・行政書士事務所は、ワンストップサービスを提供しています。同じ事務所内でスムーズな連携が可能であり、法人としての強みを活かして、スタッフが役割を分担し業務を進めます。そのため、個人事務所に比べてスピーディーかつ丁寧な対応が可能です。 相談窓口は、相続手続きの経験豊富な代表の小野寺(司法書士・行政書士)が担当しております。御見積も料金表に基づいて、ご相談の際にその場で算出いたします。依頼の是非を含めて、お客様の安心を最優先に考えています。 契約締結後、着手金55,000円をお支払いいただき、残りの精算額は数か月後に預貯金手続費用から差し引かせていただくことも可能です。不動産登記手続きのみの場合は、法務局への登記申請前に清算が行われます。 親切丁寧なサービスと確かなフットワークのライズアクロスに、ぜひ御相談ください。私たちは、あなたの未来を守るお手伝いをいたします。

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  • 相続のことなら相続専門の中田裕二税理士事務所にお任せください

    中田裕二税理士事務所

    中田裕二税理士事務所(北海道札幌市豊平区)

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    住所
    北海道札幌市豊平区平岸四条8丁目1-16-701

    札幌市豊平区の当相続専門税理士事務所は、相続税申告はもちろん生前相続対策から預貯金解約、不動産名義変更などの相続業務をトータルで行うことができます。 相続専門の税理士は比較的少ないです。 したがって相続業務の依頼において税理士選びはとても重要です。 当事務所では、実績のある経験豊富な相続専門税理士が親切、丁寧に対応し業務を遂行していきますので安心してご用命ください。 税理士 中田 裕二 ◎北海道大学法学部卒 ◎成年後見人養成研修履修 ◎札幌南法人会顧問税理士・北海道税理士会札幌南支部幹事歴任 ◎北海道税理士会租税教室講師・専門学校非常勤講師歴任 相続専門税理士だからできるお手頃な料金設定となっております。 ◎相続税申告 税込98,000円~です。 各種控除・特例・非課税をはじめ、あらゆる角度から節税の検討を行います。 ◎相続手続 税込11,000円~です。 面倒な相続手続のお手伝いをいたします。(相続手続とは預貯金解約、不動産名義変更のほか戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成相談などです。)

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    札幌市豊平区西岡1条3-9-8 ルブールハヤシ203号
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  • 相続専門の行政書士事務所で元警察官です

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    行政書士小川逸朗事務所(北海道札幌市豊平区)

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    北海道札幌市西区発寒3条4丁目3番28号

    相続専門で一般相続手続きは財産の名義変更から銀行口座の解約・引き出し手続き等を行っており、更に公正証書遺言書作成、任意後見公正証書等もサポートしております。

  • 札幌駅徒歩7分!創業40年の信頼と実績により円満相続をお手伝いします。

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    FUJITA税理士法人(北海道札幌市豊平区)

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    北海道札幌市東区北7条東3丁目28-32 井門札幌東ビル4F

    【FUJITA税理士法人が選ばれる理由】 1.相続税申告報酬12万円~(業界最安水準) 豊富な実績による徹底的な業務効率化により業界最安水準の報酬を実現しています。事前にしっかり料金説明のうえ契約させていただきますので、巷で耳にする業務途中で金額アップということはございません。 2.税務調査対策に強い 税務調査軽減をめざし書面添付制度を導入。 直近3年間の税務調査割合は2%以下となっています。 また、税務当局との折衝力も強みがあると自負しています。 3.節税対策に強い 豊富な経験・ノウハウに基づき、 最大限の節税対策をご提案します。 4.札幌駅から徒歩7分の好アクセス 地下鉄札幌駅16番出口より徒歩7分の好アクセス。 相続相談のための個室も完備しておりますので、 安心してご相談いただければと思います。 5.相続手続きもワンストップで 行政書士事務所と社労士事務所をグループ内に抱えており、相続手続きをワンストップかつリーズナブルな報酬でご依頼いただくことができます。

札幌市豊平区のその他の専門家

北海道札幌市豊平区で遺留分に強い司法書士

遺留分を依頼できる北海道札幌市豊平区の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

北海道札幌市豊平区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

北海道札幌市豊平区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

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相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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北海道札幌市豊平区での相続に役立つ情報

北海道の政令指定都市である札幌市は、道央地方に位置しています。市内を南北に縦断するように、石狩川支流の豊平川が流れています。人口は約200万人で、北海道の人口の半数近くが集中する大都市です。明治時代から新鮮魚介の売買の場として栄えている札幌二条市場や、70年以上の歴史をもつ円山動物園、広大な面積の中に美術館や展示場、工房などが集まる「札幌芸術の森」など、数多くの観光名所を有する街です。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

札幌市豊平区の基本情報

人口:225,082人/世帯数:131,333世帯/死亡者数:2,384人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

札幌市豊平区で相続に関連の深い施設情報

北海道札幌市の相続に関連のある施設には、札幌市の市・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

札幌市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。札幌市役所本庁舎(2F 税の証明窓口)では、不動産の固定資産評価証明書を取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

札幌市役所 札幌市中央区北1条西2丁目
豊平区役所 札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

(2023年6月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、札幌市役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。

札幌南税務署 札幌市豊平区月寒東1-5-3-4 (管轄地域:札幌市豊平区・南区・清田区、千歳市、恵庭市、北広島市)
南部市税事務所 札幌市豊平区平岸5-8丁目2-10 イースト平岸2F・3F・4F(担当:豊平区、清田区、南区)

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

札幌大通公証役場 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2 札幌ノースプラザ6F
札幌中公証役場 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5F

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F(管轄区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡

遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F (不動産登記管轄区域:札幌市の中央区のみ)
札幌法務局(南出張所) 札幌市豊平区平岸1-22-2-25 (不動産登記管轄区域:札幌市豊平区・南区・清田区)
札幌法務局(北出張所) 札幌市北区北31-西7-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市北区・東区、石狩市)
札幌法務局(西出張所) 札幌市西区発寒4-1-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市西区・手稲区)
札幌法務局(白石出張所) 札幌市白石区本通1-北4-2 (不動産登記管轄区域:札幌市白石区・厚別区、北広島市)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12

(2023年6月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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