神奈川県小田原市での相続に役立つ情報
神奈川県小田原市は相模湾に面した人口約19万人、面積約114k㎡の市です。周囲は南足柄市、中郡二宮町、足柄上郡中井町、大井町、開成町、足柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町と接しています。小田原城を中心に、戦国時代は城下町として、江戸時代は東海道の宿場町として発展してきました。市内にはJR東日本東海道本線、JR東海の東海道新幹線、御殿場線、小田急電鉄小田原線、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道大雄山線が乗り入れています。新幹線ひかり号の一部の列車も小田原駅に停車し、首都圏だけでなく、名古屋や京都、大阪などの大都市圏とのアクセスの良さも特徴です。市役所は小田原駅、足柄駅、井細田駅が最寄り駅で、駅からそれぞれ徒歩で約15分のところに位置しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる情報をご紹介します。
神奈川県小田原市の基本情報
人口:190,580人/世帯数:88,002世帯/死亡者数:2,208人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県小田原市で相続に関連の深い施設情報
神奈川県小田原市の相続に関連のある施設には、小田原市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
小田原市役所 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300
川東タウンセンターマロニエ住民窓口 〒250-0872 神奈川県小田原市中里273-6
城北タウンセンターいずみ住民窓口 〒250-0854 神奈川県小田原市飯田岡382-2
橘タウンセンターこゆるぎ住民窓口 〒256-0804 神奈川県小田原市羽根尾281-3
アークロード市民窓口 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-1-9
広域証明発行サービス参加市町(小田原市・南足柄市・足柄上郡大井町・足柄上郡松田町・足柄下郡箱根町)の行政窓口
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
小田原税務署 〒250-8511 神奈川県小田原市荻窪440 (管轄地域:小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
小田原公証役場 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
(2020年10月現在)
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 西湘二宮支局 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240-1(管轄区域:平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡、足柄上郡、足柄下郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 西湘二宮支局 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240-1 (不動産登記管轄区域:平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡(大磯町・二宮町)、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町))
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所小田原支部 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
(2020年10月現在)
面談の感想
当初3社と面談して依頼先を決めるつもりでしたが、面談予約の電話で早瀬先生が丁寧に聞き取りをして下さり、人柄に惚れて即決しました。
契約後の感想
相続のことからその後の確定申告のことまで、こちらが不安に思っていたところを的確に汲み取ってアドバイスして下さり安心しました。