相談内容
(1)関係の複雑さ
最初に訪問するきっかけとなった被相続人(Aとする)は千葉県在住だったが、相談者は神奈川県内在住。とてもしっかりとした方で理解が早く話は進めやすかった。
被相続人Aの配偶者はその3年前に亡くなっていて(Bとする)、被相続人Aと共有の不動産が存在するにもかかわらず、手続きはしていなかった。
→こういう事例は珍しくはないが、これが深めの諸手続きの始まりであった。
①被相続人Aは配偶者Bが亡くなっていて、相続人は子のみであった。
②被相続人Aは配偶者Bの姉妹(C、Dとする。DはCの妹で、今回の主たる相続人で相談者であった)を養子縁組していた。しかし、何か事情があったのか、Aのみの養子でBとは養子縁組していなかった。Bの存命中なのにである。
③つまり、Aの配偶者Bの妹2人がAの養子であった。
(2)A、B所有の(共有名義)の不動産の名義変更手続き、並びに金融機関の口座についての処分
今回は解約し、遺産分割協議に基づき相続人の口座に振り込む)必要性があった。
当方でA、Bの戸籍等を収集し、法定相続情報一覧図を作成する作業を行なった。これについてBの戸籍は出生が八丈島の為、初めて島嶼部に戸籍の依頼をした。
なお、これを基に司法書士に手続きを依頼した。
→A、B所有の不動産と金融資産の対応は完了。
*実はB所有の金融機関口座に、七島信用組合という東京都島嶼部に営業網を持っている信用組合の八丈島支店に口座があり、もしかするとそこへ行く必要があるのか?と思ったが、東京支店が竹芝にあり、そこで手続きができるということでこの口座のみ相続人様に任せた。
(3)両親の不動産、相続手続き全般
BとBの姉妹であるC、Dについて、その両親(父E、母F)名義の不動産が残っていることが判明した。相談者はこの際すべてきれいにしたい、という意向から手続きを行うことになった。B、C、D以外に、兄弟3名(G、H、I)、両親(E、F)は勿論、その子計6名(B、C、D、G、H、I)がEFの相続人であり、戸籍等調査しなければならない事態となった。
