神奈川県茅ヶ崎市での相続に役立つ情報
神奈川県茅ヶ崎市の人口は約24万人、面積は約36k㎡です。相模湾に面しており、周囲は平塚市、藤沢市、高座郡寒川町に隣接しています。海が近く、温暖で穏やかな気候から明治時代以降、別荘地や保養地として知られてきました。市内にはJR東日本東海道線、相模線が通っており、東京や横浜のベッドタウンとして発展してきました。また、観光都市でもあり、夏は海水浴やマリンスポーツを楽しむ人手で賑わいます。市の中心は茅ヶ崎駅周辺で、駅北口から歩いて7分ほどのところに市役所があります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な点についてまとめています。
神奈川県茅ヶ崎市の基本情報
人口:243,884人/世帯数:108,048世帯/死亡者数:2,179人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県茅ヶ崎市で相続に関連の深い施設情報
神奈川県茅ヶ崎市の相続に関連のある施設には、茅ヶ崎市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
茅ヶ崎市役所 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
小出支所 〒253-0008 神奈川県茅ヶ崎市芹沢888
辻堂駅前出張所 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-2-14(ステラ湘南2階)
香川駅前出張所 〒253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川5-3-17
ハマミーナ出張所 〒253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平11-1 (ハマミーナ1階)
茅ヶ崎駅前市民窓口センター 〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町1-1(茅ヶ崎駅北口ラスカの西隣 ネスパ茅ヶ崎3階)
萩園市民窓口センター 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園1215-4(萩園ケアセンター・萩園いこいの里内)
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
藤沢税務署 〒251-8566 神奈川県藤沢市朝日町1-11 (管轄地域:藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3(管轄区域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3 (不動産登記管轄区域:鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡(寒川町))
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2020年10月現在)
面談の感想
当初3社と面談して依頼先を決めるつもりでしたが、面談予約の電話で早瀬先生が丁寧に聞き取りをして下さり、人柄に惚れて即決しました。
契約後の感想
相続のことからその後の確定申告のことまで、こちらが不安に思っていたところを的確に汲み取ってアドバイスして下さり安心しました。