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私たち山﨑税理士事務所は京都、滋賀では珍しい相続税申告のプロフェッショナルで、今まで税務調査を受けたことがない安心、安全、納得の相続税申告のお手伝いをさせていただいています。 また、滋賀、京都では業界トップクラスの相続セミナー、相談会等を開催いたしております。税理士の他、行政書士としても活発に活動しています。
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相続手続きは多くの手間や時間ががかかります。どのような書類が必要で、どのように作成したらよいのか、資料・情報収集に加え法的な知識も必要になります。 現実に、身近な方が亡くなった後、煩雑な数々の手続きをこなすのは、ご遺族の方にとっては大変お辛いことと思います。 これらの手間を代行できる知識・経験を持った行政書士をご利用ください。 行政書士 加藤事務所は、相続業務を主業務として日々経験を積みながら、皆さまの負担をできる限り減らし、かつスムーズに手続きを完了できるよう努力しています。簡単な相続関係の状況、相続方法のご意向等をお伺いし、印鑑証明をご用意いただければ、お手を煩わせることなく必要な相続手続き書類の収集・作成・金融機関の名義変更・解約等を行います。また不動産相続登記をお任せいただければ、パートナー司法書士と協業してスムーズな手続き(いわゆるワンストップ)をさせていただきます。
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初めまして。当事務所は、お寺の中で相続、遺言、家族信託などのご相談を承っております。 女性ならではの、きめ細やかなサービスを心がけております。ご依頼者様のお悩みを親身になってお聞きし、解決へのお手伝いをさせて下さい。 ~人生の最後をキレイに仕上げる~ お手伝いは、行政書士オフィスさららへお任せください。
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相続開始時は、気持ちの落ち着かないまま多くの届出や手続を行わなければなりません。相続に関する手続もその一つであり、とても重要なものです。当事務所は、相続手続におけるお客様の負担を極力減らし、誠実・丁寧に手続のサポートさせていただきます。
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親切丁寧かつ真心込めた対応を行うことを信条として、相続が「争族」とならないよう、相続・遺言の専門家として適切なアドバイスを提供すると共に、さらに他士業とのネットワークを活用した連携により、喜んで頂ける相続を目指します。
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"相続” この言葉を耳にする機会は大変多いかと存じます。 しかしながら、実際に相続を経験する機会というのは非常に限られた回数しかありません。 いざ相続が発生すると、 ・相続人は誰なのか? ・相続財産はどれだけあるのか? ・不動産はどうしたらいいのか? ・財産はどういうふうに分けたらいいのか? ・銀行の手続きは何をしたらいいのか? このように様々な疑問が生まれてきます。しかも上記の疑問も相続業務の一部でしかありません。 いざご自分で取り掛かろうとしても、その都度行政機関等への質問や必要書類の作成方法を調べたりと『時間と手間』が尋常でなく掛かります。 当事務所へご依頼ご相談頂くということは、この時間と手間の節約になるとお考えください。 初めての相続で不安に思われる方もいるでしょう。 そういった不安や疑問にも真摯に対応させていただきます。 右も左も分からない、そういったお客様こそ相続のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。
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生前の相続相談から死後の遺産相続に関する手続きまで幅広く行っております。
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当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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弊所では最近一人っ子や子供のいないご夫婦などゆくゆく「おひとり様」になる方の相続相談が増えてきました。 相続・遺言書作成、ビザ申請、離婚協議書作成、古物商許可、建設業許可をはじめその他幅広く行政書士業務に携わっております。 ご不安なことお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。 自筆証書遺言、公正証書遺言から戸籍謄本の収集まで対応します。 ご自宅への出張訪問も可能・秘密厳守で、丁寧にお話を伺います。
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相続に関する業務は、ただ手続きを進めることだけではありません。当事務所では、まずは依頼主様の心の声にしっかり耳を傾けるところから始めてまいります。
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相続は場合によっては、家族間での争いにも繋がりかねません。しっかりと事前に準備を行う事で、争いの無い相続を実現させていきましょう。弊所はお客様に寄り添い、親身になってサポートし、最善を尽くす事を常に心掛けております。是非、お気軽にご相談ください。
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「相続の問題を誰に相談すればいいかわからない」「遺言書の作り方がわからない」「親が認知症のため、財産管理に困っている」このようなことでお悩みではありませんか? 急に相続が発生してしまうと、心身ともにお疲れのことでしょう。しかし、相続の問題は時間が経てば経つほど面倒になってしまうものです。相続手続きには財産を明確にする以外にも、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など、さまざまな手続きが必要となります。不慣れな手続きを複数処理しなければならないため、専門的な知識や経験のない方には難しいと感じるかもしれません。 そのようなときにはぜひ、相続の問題に精通している私ども行政書士にご相談ください。そのほかの専門家とも協力しながら、相続に関するさまざまな手続きをスピーディーに進めていきます。
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《安心と信頼のサービスの4つの理由》 1、豊富な経験 と 数多くの実績 から培った 質の高いサービスを提供します。 2、お客様に ご納得・ご満足 いただくために コミュニケーションを大切に しています。 3、常に お客様目線 を忘れずに、親切・丁寧 にご対応いたします。 4、状況に応じて臨機応変 に対処し、迅速に最良のご提案 をいたします。
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事業承継を依頼できる滋賀県彦根市の司法書士事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。
相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)