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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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相続手続きを通じて、憂いのない財産の引継ぎをお手伝いをさせていただきます。
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相続・遺言・成年後見が中心の女性行政書士の事務所です。お気軽にご相談ください。
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弊社の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。 税理士の木戸辰弥と申します。 私はこれまで、日本最大の税理士法人において多数の相続税申告に関与し、様々なご家庭の相続のお手伝いをしてまいりました。 その経験から深く感じたことは、専門家として最大限納税額を減らす申告をすることは当然ですが、それ以上に、残されたご家族の皆様のお気持ちに寄り添い、納税額だけでなくお気持ちの面でも相続人様全員が納得する申告を行うことが大切だということです。 私は、お客様の利益・お気持ちを第一に考える税理士像を理想としております。 ぜひ私に、皆様の相続にまつわるお悩みを解決する手助けをさせてください。必ずやお力になることをお約束いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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相続手続きは小さく細かい手続きの連続です。また、その手続きの幅も多岐に渡ります。 弊所では、「どのような手続きが必要か」、「どのように行うか」、「それぞれの手続きの単価はいくらか」 など、細かいその手続きの内容と流れを丁寧にご説明致します。 まるっとお任せいただくことも、一部のみ限定してご依頼いただくことも可能です。
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行政書士工藤耕平事務所は、相続に関する書類作成や手続きなどを代行し、円滑な相続ができるようにきめ細かな対応をしてくれる事務所です。相続に関して取得できる権利を守るために、可能な限りの情報とサービスを提供することが行政書士の業務と考え、地域の人々をサポートしています。 代表の工藤耕平先生は宮崎県延岡市生まれ。平成24年度に行政書士試験に合格し、大阪府行政書士会に所属されました。相談者との出会いを何よりも大切に考え、親切丁寧なサポートに努められています。
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駅直結のオフィスで、綺麗な事務所です。 MSCグループとして税理士法人と行政書士法人とが働いていますので、税金に関するご相談も可能です。
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ご家族のご希望をどのように実現するかを第一に、税負担を抑えるにはどうすればよいか、納税資金はどう準備するか、相続の専門家が後悔しない相続税申告、相続手続きをお手伝いいたします。また、経験豊富な相続専門税理士が担当しますが、相続税だけのお役立ちではいけないと考えます。お客様に寄り添い、想いや資産の継承について、各分野の専門家が連携し、幅広い視野で提案を致します。
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相続税・不動産に詳しい女性税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っています。土地評価が得意で、現地や役所関係にも赴き、減額の実績多数。戸籍収集・預貯金の解約手続から、空き家になった実家の遺品整理まで、幅広く相談が出来ます。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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長年、製造業での予防法務業務に携わり、2020年4月に、相続・遺言・成年後見をメインに取り扱う行政書士事務所を開業しました。「皆様の安心のために」という当オフィスの方針の下、皆様の実情を踏まえたサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。 実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。 また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、 遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。
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開業までの50年間を大会社の商社などでの緊急事故対策班他で営利活動とともにクレーム対策の人間関係調整役を勤めて、お陰様でリタイアした後にこの経験を活かそうと行政書士事務所を開きました。 皆さまの目線に経って 夢 希望 要望 を形にするコンサルティングを続けて参ります。
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30代の代表税理士が担当いたします。 税理士法人ライトハンドは、相続税の申告に関する専門知識と豊富な実務経験を有しております。 相続税は、遺産の分割や遺産評価、法的手続きなど、多くの複雑な要素から成り立っています。 お客様の立場に立ち、難しい手続きや相談もわかりやすいご説明を心掛けています。
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法律用語を出来るだけ使わず、分かりやすい説明を心がけています。 岸和田市より南の泉州エリアで相続関連業務のサポートを致します。 エリア内であれば、出張相談も初回無料です。1人で悩まず、世間話をするようにお話をお聞かせ下さい。 ご自宅のほか、近所のカフェなどでご相談いただくことも可能です。 ・公正証書遺言フルサポート ・相続手続きフルサポート ・認知症対策のご相談 ・契約書、通知書、念書などのチェック 相続に関連することをすべてご相談頂けます。 手続き上、登記申請・税務申告の必要が生じた場合でも当事務所から適切な士業にお繋ぎしますので、 複数の事務所へ相談してイチから説明・・・という手間を省くことができます。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)