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群馬県嬬恋村の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。嬬恋村(群馬県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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令和3年10月に開設した、相続を専門とする行政書士事務所です。宅建事務所も併設しておりますので、相続した不動産を売りたいといった要望にもワンストップで手続きできますので、ぜひご利用ください。 当行政書士事務所では取り扱えない業務(不動産名義書き換え登記や相続税の手続きなど)についても、提携の司法書士・税理士等に引継または紹介ができますので、まずは一度ご相談ください。 なお、すでに相続人間に紛議が発生している案件については、行政書士が手続きをすることが弁護士法により禁じられているため、お引き受けできません。あらかじめご了承願います。
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相続でのご相談お伺いします。
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群馬県高崎市を中心に、県内各地、および近県まで幅広く対応しております。 相続に関する各種手続について、遺産分割協議書の作成など、お客様に代わって行っています。お気軽にお問い合わせください。
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遺言書作成のサポートや遺言書がなかった場合の 遺産分割協議書の作成など相続に関する サポートを行っております。 また、相続人の調査・確認、相続財産の調査、 相続財産目録の作成 など、相続に必要な書類の作成もおこないます。お気軽にご相談ください。
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相続対策を専門にしています。私の信条は成功するための相続対策をお客様と一緒に考えて最良の方法で相続対策を行っていくことです。誠心誠意お手伝いさせて頂きます。参照「天田式ワンポイントレクチャー」
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当事務所では、相続手続きに必要な戸籍・財産の調査から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」や「遺言書」の作成までトータルにサポート。 さらに遺産分割協議書を公正証書にする(公的な書類として登録する)サポートや、公証人との打ち合わせなどのサポートもしています。 お客様一人ひとりのご事情にあった解決方法をご提案いたします。
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相続手続きのサポートから適確な財産評価及び円満な遺産分割協議のサポート、相続税申告書の作成・電子申告による申告書の提出まで完全にサポートさせて頂きます。また、二次相続対策もしっかりとさせて頂きます。相続の事ならお任せ下さい。
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面倒な戸籍の収集や書類の作成・・・相続手続きについて、金融機関出身の「身近な街の法律家」行政書士がお手伝いします。お気軽にご相談ください。
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不動産・金融及び証券、骨董品の相続手続き又、相続人が海外に在住の場合も対応します。 土地・建物以外の金融・証券・著作権等の相続手続きも代理手続きをさせて頂きます。 何なりとご相談を頂ければ幸いです。 安中市役所広報に事務所紹介(あなたの想いを遺言書に、相続のお手伝い対します)掲載 【対応地域】群馬県・長野県・埼玉県・茨城県・栃木県・山梨県・神奈川県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日、事前予約で対応可能
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群馬での遺言相続業務のご相談は、文書作成に強い鈴木コンサル事務所にお任せ下さい。 相続は遺言書のあるなしによって進め方が異なります。また決められた時間の中で、相続人全員と合意しなくてはなりません。そこには遺産分割の手続きや書類作成が必要となります。先立っての相続人関係や財産の調査も必要となります。財産調査および相続人調査、また遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せ下さい。
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群馬県桐生市を中心に相続関連業務、在留資格関連業務をメイン業務としている行政書士事務所です。地元の行政書士だからこそ迅速に対応が可能です。
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身近な方がお亡くなりになり、悲しみのさなかでもやらなければいけないのが相続手続き。 お客様に分かりやすく説明し、お客様のご要望をお伺いしながら丁寧かつ誠実に手続きを進めていきます。 その手続き必要なの?など、ご不明点がございましたら遠慮なさらずにおっしゃってください。
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当事務所では遺言書の作成、成年後見に関するご相談、死後の事務手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きを全般的にサポートさせて頂いております。 空き家対策や相続土地国庫帰属制度の普及にも積極的に取り組んで参ります。
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現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)