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愛媛県松山市の遺言書に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。松山市(愛媛県)で対応可能な遺言書に強い弁護士をお探しいただけます。
松山市で自筆証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で37,750円、中央値は33,000円でした。また公正証書遺言を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で78,125円、中央値は81,500円でした。(令和5年6月いい相続調べ)公正証書遺言ではこのほかに、立会人(証人)代・財産価格によって金額がかわる公証人手数料などの費用がかかります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。「自筆証書遺言」は手軽に書けて費用が安い反面、書式を間違えると無効になるので注意が必要です。確実に効力のある遺言書を作るなら「公正証書遺言」を専門家に依頼しましょう。
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相続に関する手続きは、人生において何度も経験することのないものです。それも大切な家族を亡くした悲しみを抱えながら。不慣れが故に不安になることも多いと思います。 また、これからご自身の相続について考えられる方も、「相続」が「争族」となってしまわないか?相続税はいくらくらい必要なのか?納税資金は確保出来るのか?そのような不安もあると思います。 そうした不安を解消するためにも、相続に関する様々な相談ができ、適切なアドバイスをしてくれる「相続の専門家」が身近に必要です。 我々「松山あんしん相続税相談室」は、累計1,000件を超える相続に関する相談を受けてきました。単に相続の手続きスピードや相続税の節税だけを考えるのではなく、皆様に寄り添い、財産を遺される方、引継がれる方の「想い」を守ることを心掛けて、全力でサポートさせていただいています。 相続が発生し不安や悩みを抱えていらっしゃる方、相続の生前対策を考えられていらっしゃる方、まずはお気軽にご相談ください。 【対応地域】愛媛県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝は事前予約で対応可能
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当事務所では、遺言書や相続に関するご相談、農地転用や補助金申請等を主に承っております。 ・遺言書って、どうやって作るの? ・将来、家族の遺産分割協議がうまくいくか心配。 ・相続手続きは、どうすればいいの? ・使っていない農地があるけど、どうしたらいいのかわからない。 ・終活について興味があるけど、誰に相談したらいいのか、わからない。 ・分からないことばかりなので、とりあえず相談したい。 皆様のお悩みが少しでも解決できるよう、十分なカウンセリングのうえ、分かりやすくお応えします。
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私は警察官を27年間勤め、その経験を基に、少子超高齢化時代に地域社会に貢献すべく、相続・空き家専門の事務所を立ち上げました。 相続相談を窓口に、シニアの生活に潜む「不安」「不満」「不足」の解消に、総合的に取り組んでおりますので、是非、お声掛けください。
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遺言書の起案、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成等、相続関連に幅広く対応しております。 専門家として、具体的な手続きの流れや費用、メリット・デメリット等を、わかりやすくお伝えさせていただきながら全力でお客様のサポートをさせていただきます。是非、お気軽にご相談ください。
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相続で問題や悩みを抱えた時に「何から始めたらいいかわからない。」と思ったら、お気軽にご相談ください。 お客様にとっての最善を、妥協することなく探求し実現します。
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相続遺言関係業務を中心に、成年後見から家族信託まで幅広くご相談に対応いたしております。また、他士業の先生方の協力も得ながら進めて参ります。
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行政書士道後法務事務所は、行政書士・社会保険労務士として悩みを解決してくれる身近なパートナーです。事務所には、特定行政書士、申請取次行政書士、社会保険労務士など、高い専門性をもつスタッフが在籍しており、問題や悩みの解決のために全力でサポートしています。 業務内容は、在留資格取得許可申請や、帰化申請、企業や法人設立支援をはじめとして、遺言や相続についての相談にも丁寧に対応されています。突然やってくる相続の問題は、できるだけ早く正確に解決したいもの。「どうしよう、困った」を少しでもなくすために、行政書士道後法務事務所は日々貢献しています。
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当事務所は開設以来、愛媛・松山の皆様の相続手続きと不動産登記を中心としたお悩みを解決してまいりました。
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代表の越智は、愛媛県の大手税理士法人で、12年間、相続税の申告業務の経験を積んでおり、開業後も年間10件以上の相続税の申告を行っています。 これまでに取り扱った件数は、相続発生前の対策を含めて300件以上です。 特に、中小企業の事業承継に伴う株式の相続や贈与に関しては、納税猶予を受けるメリットとデメリットを踏まえて方向性を検討し、豊富な経験をもとにお客様や親族に納得していただけるご提案をさせていただいています。
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相続登記、遺言書作成など、相続全般のご相談を承ります 【対応地域】愛媛県全域 【営業時間】平日9:00~17:30
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相続の多くのトラブルは、事前準備することで未然に防ぐことができます。 相続により大切な家族が疎遠になるようなことだけは避けなければなりません。 今からできることを始めてはいかがでしょうか? 弊所ではお客様に寄り添った最適なサポートを心がけております。 遺言書の作成支援から遺産分割協議書の作成まで、何なりとお問い合わせください。 【対応地域】愛媛県松山市、東温市、松前町、砥部町 【営業時間】平日9:00~18:00
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)