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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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加納行政書士事務所は、相続・遺言その他幅広い業務範囲を通じて、国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。
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経験豊富なスタッフが対応、よくお話しをお伺いし、迅速・丁寧な対応をします。お話しをお伺いし、お悩みをなるべく早く解決し、ご依頼いただく方の安心・満足を提供いたします。相続人の確定・遺産分割・不動産の名義変更・財産の分配など、豊富な人材を生かし、出来る限り、ご依頼者の方にご負担のないように手続きをいたします。 【対応地域】福岡県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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「これから相続のことを考えると気が重い...」 円満に相続したい。でもどこに相談したら良いかわからない... 遺産分割で揉めないかな... 税務調査に入られないか心配... 相続税の申告はとても専門性が高く、通常の会計事務所では申告自体をあまり取り扱っておりません。 私たちは相続に関するご相談は年間1000件を超え数次相続、会社オーナーの相続などの特殊なケースにも対応できる相続税のプロフェッショナル集団です。 最大限の節税と円満な遺産分割を迎えられるように何よりも申告までの気苦労を少しでも早く解消して 「安心しました。」 とホッとする瞬間を迎えられるようにサポートいたします。
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当事務所は福岡市西区に位置し、福岡市内はもちろん、近隣市町村の案件にも積極的に対応させていただいています。遺言相続、自動車登録、建設業許可申請等、幅広い行政書士業務に対応可能です。所長行政書士が125ccバイクに乗って西へ東へ日々飛び回っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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登記実務をお願いする司法書士はもちろん、遺品整理士や不動産業者とも連携。「相続後」までご面倒を見させていただきます。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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女性行政書士が丁寧かつスピーディーに対応させて頂きます。 お気軽にご相談ください。
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相続業務を中心に、遺言など、相談を含め対応いたします。ご依頼いただいた業務は、誠実さをもってスタッフ一同、これにあたっています。また、当事務所で完結できるよう諸仕業と連携を深め対応させていただいています。
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福岡市西区の行政書士事務所です。相続手続全般(戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書作成、財産調査、銀行手続き等)を扱っております。弊所では、お客様の寄り添ったサポートを心掛け対応させて頂いております。まずはお気軽にお問い合わせください.
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福岡県糸島市で主に遺言・相続手続業務を行っています。自然に恵まれた糸島は人の情も厚く、お客様の紹介で輪が広がってきました。毎月糸島市の広報誌で無料相談会やセミナーの告知を行い、無料相談会を開催しています。
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当事務所は司法書士、税理士、不動産業者等と幅広く提携しています。 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更など、遺言作成や生前贈与、相続手続きに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
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相続や遺言というと弁護士・司法書士・税理士に相談するのが一般的と言われていますが、 どの専門家も相続手続きに特化している事務所というのは意外と少ないです。 当事務所では不動産の登記から相続放棄や遺言書作成まで 相続・遺言手続きに特化しているので的確なアドバイスができます。 初回の面談は無料です。またご依頼後のご相談は何度でも無料です。 ご納得のいくまで安心してご相談ください。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、一人でも多くの方のお悩みに寄り添い、その悩みを一緒に共有し、ご相談様と一緒によりよい解決方法を検討しております。 弁護士にご相談することは一生に一度あるかどうかです。せっかくご相談に来ていただいた以上は、今ある状況より少しでもよい状況になられるようにご相談者様をサポートできればと思っております。 一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと一緒に踏み出すことで、明るい未来への後押しができることを、私たちは願っております。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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福岡県の県庁所在地である福岡市は、九州本島北部に位置しています。福岡市の東区・博多区周辺を沿岸とする玄界灘は、対馬海流の流れる博多湾に面しており水産業がさかんです。シーサイドももち地区(福岡市早良区)にある「福岡タワー」は全長200mを超え、日本で最も高い海浜タワーとして知られています。もつ鍋、水炊き鍋、博多うどん、麺の硬さを選べる博多ラーメンなどの福岡グルメは人気が高く、市内には100軒以上の屋台が出店されています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
福岡市人口:1,554,229人/世帯数:804,183世帯/死亡者数:12,772人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
福岡県福岡市の相続に関連のある施設には、福岡市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
福岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、福岡市役所でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
東区役所 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区役所 福岡市博多区博多駅前2-9-3
中央区役所 福岡市中央区大名2-5-31
南区役所 福岡市南区塩原3-25-1
西区役所 福岡市西区内浜1-4-1
城南区役所 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区役所 福岡市早良区百道2-1-1
福岡市役所 福岡市中央区天神1-8-1
(2021年2月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、それをもらうことができる役所に原則として窓口まで取りに行く必要があります。ですが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどで、郵送でも受け取ることができるものもあります。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
他方、印鑑証明に関しては、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則どおり、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、福岡市内の区役所、出張所、行政サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
香椎税務署 福岡市東区千早6-2-1 (管轄地域:福岡市東区の一部、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡)
西福岡税務署 福岡市早良区百道1-5-22 (管轄地域:福岡市西区・城南区・早良区、糸島市)
博多税務署 福岡市東区馬出1-8-1 (管轄地域:福岡市東区の一部・博多区 ※令和2年11月2日以降に申告書等を送付する場合はこちら→〒810-8674 福岡市中央区天神4-8-28 福岡税務署内 福岡国税局管内税務署事務センター(博多税務署))
福岡税務署 福岡市中央区天神4-8-28 (管轄地域:福岡市中央区・南区)
(2021年2月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階
(2021年2月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25(管轄区域:福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
福岡法務局(本局) 福岡市中央区舞鶴3-5-25 (不動産登記管轄区域:福岡市博多区・中央区・南区・東区、那珂川市)
福岡法務局(西新出張所) 福岡市早良区祖原14-15 (不動産登記管轄区域:福岡市早良区・城南区・西区、糸島市)
(2021年2月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
福岡家庭裁判所 福岡市中央区六本松4-2-4
(2021年2月現在)
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)