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宮城県岩沼市の家族信託に強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。岩沼市(宮城県)で対応可能な家族信託に強い税理士をお探しいただけます。家族信託は、認知症などで自身の財産管理ができなくなった場合に、代わりに家族がその財産を管理したり処分したりする仕組みとして最近注目されています。家族信託を検討されている方は、まずは家族信託に対応可能な専門家に相談することから始めましょう。
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こんにちは、「まさる行政書士事務所」の 菅野勝(かんのまさる)と申します。 行政書士になる前は、大手ハウスメーカーの営業担当者として30年間勤務して参りました。 現在は「遺言・相続・成年後見」を中心に、相談者の皆様の暮らしに寄り添ったサポートで皆様のお役に立てるよう邁進しております。 相続問題はご遺族様にとってデリケートな問題であるとともに、その手続きも非常に複雑かつ多岐にわたります。 そのため、相続手続きを得意としているというだけではなくご遺族様が安心してお話しできる行政書士を選んでいただければと思います。
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相続、遺言、農地、建設業ほか、各種許可申請に対応します。特に相続関係を得意としています。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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法定相続や代襲相続などでお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。 行政の許認可を取ることは、個人でも可能です。しかしながら、それには多くのやらなければいけないことがあり、事案によっては非常に複雑で途中で投げ出したくなることがたくさんあります。 経験豊富な行政書士の資格を持つ者が 皆様の負担を軽減して行うことで皆様の限りある時間を有効に使っていただきたいと願っています。 費用対効果の高いサービスをご提供し、皆様のご期待に添えるようがんばります。
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■長年、仙台法務局へ勤めており早期退職で司法書士へ 不動産や商業登記の管理や受付、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っていました。 ■ご相談いただく際に心掛けていること ・じっくりお話を伺います ・専門用語ではなく「わかりやすい言葉」で対応いたします ・お手続きに付随する業務整理等、ご納得いただけるお手続きをサポートいたします ■対応エリア 宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方 初回相談、2回目以降も相談料はいただきません。 電話でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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1、遺言・相続 揉めない相続のために遺言を残したい方や遺産相続発生後の申請に必要な遺産分割協議書などの作成をサポートします。 預貯金の解約、保険の請求、株式や投資信託などの名義変更など手続きをサポートいたします。 相続人や相続財産の調査などもご相談ください。本人の希望があれば本人申請についてのコンサルも可能ですので、費用を抑えることができます。 相続手続きに必要となる戸籍謄本や住民票をはじめ、公的書類の取得代行もサポートします。
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相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図を中心に行っています。
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プラザ行政書士事務所は、地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩6分ほどのところにあります。主な業務内容としては、遺言原案作成サポートや相続手続きのサポート、株式会社や合同会社の設立サポートなどがあります。 相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更などのあらゆる手続きをおこなわなければなりません。仕事や普段の生活をしながらでは負担が大きく、期限のある相続手続きをスムーズにおこなうのはとても難しいといえるでしょう。
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仙台駅から歩いて10分くらいのところに事務所があります。静かな室内で、しっかりとお客様の言葉に耳を傾けます。その方針を事務所のロゴに表しました。遺言、後見、家族信託、相続、その他生活に関連したお手伝いをしております。 【対応地域】宮城県 【営業時間】平日9:00~17:00 ※時間外相談可能
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東京と仙台にオフィスと構えています。迅速・丁寧かつお客様目線で真摯に対応致します。
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当事務所は、相続か、遺言か、贈与か、相談者の身上を的確に把握し、ご納得できるまで懇切丁寧にご説明申し上げ、安心して相続手続が完了できるように努めます。
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相続の専門家として、これまで2000件以上の相続のお手伝いをしてまいりました。相続の各種お手続きはもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。遺言書の作成、家族信託、財産管理、任意後見など、相続後に必要な諸手続きについてもしっかりサポートいたします。
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ハイフィールド税理士法人では、相続に強い税理士が難しい相続の問題をできるだけわかりやすく、そしてお客様の不安をなくすようサポートしています。 代表の田中康治先生は、公認会計士・税理士としての豊富な知識がありながら、お客様に説明するときは、専門用語を使わず難しいことを極力わかりやすく伝えることが得意な方です。田中先生の同僚の方が説明を聞いていても、その丁寧なお仕事に驚くといいます。相手の立場に立つことが何より大切だと考えているのが、とても伝わってくるようです。
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当事務所では複数の成年後見を受任しており、それに伴う相続業務も多数処理しています。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)