相続人が未成年の場合の手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続人に未成年者がいるケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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相続人が未成年の場合の手続きの相談でよくある課題

未成年の相続人がいる
進め方が分からない
特別代理人が必要か知りたい
手続きを確認したい
親が代わりに協議できるか
利益相反が心配
子の取り分を守りたい
適切に進めたい

相続人が未成年の場合の手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

未成年の子を含む遺産分割協議書の作成に困惑

相談者の夫が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相談者は未成年の子を含む家族構成で、不動産の名義変更や銀行預金、証券の相続手続きに関する不安を抱えていました。遺言書がなく、遺産分割協議書の作成が必要でしたが、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の重要性を説明し、行政書士による無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類を整理し、次に確認すべきことをアドバイスしました。特に、未成年の相続人がいる場合の注意点についても詳しく案内しました。

連携士業:

未成年の子を含む不動産相続登記の手続き

相談者は、夫を亡くした後の不動産相続登記で悩んでいました。遺言書がない状況で、相続人は妻と未成年の複数の子供であり、銀行手続きのために戸籍を収集している最中でしたが、不動産の名義変更に関する具体的な手続きがわからず、専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、相談者の状況を丁寧に整理し、必要な手続きを明確化しました。行政書士との無料相談を通じて、戸籍収集や相続登記の進め方について具体的なアドバイスを提供し、次のステップが明確になるよう支援しました。

保険控除後の相続税申告が不安

相談者は夫を亡くし、相続手続きに直面していました。財産は主に保険金と不動産で、保険控除を考慮すると相続税申告が必要か不安を抱えていました。既に金融機関の解約や保険請求は終えていましたが、知り合いに紹介された税理士事務所の費用が高額であることに驚き、他に相談できる先を探していました。相続登記もまだ手を付けておらず、全体的な手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を判断するために、税理士相談を案内しました。保険控除や未成年控除を考慮した具体的な申告準備と、相続登記の手続きについても確認するようご提案しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位を整理し、適切な専門家への相談の流れをつくることが重要です。

未成年相続人がいる不動産名義変更の注意点

ご主人を亡くされた相談者は、妊娠中で今後生まれるお子様を含め相続人が複数となる状況で、相続手続きに不安を感じていらっしゃいました。特に、未成年の相続人がいる場合の遺産分割や不動産名義変更についての手続きが分からず、どのように進めていくべきかお悩みでした。

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いい相続では、未成年者が相続人に含まれる場合の特別代理人の選任や戸籍収集、遺産分割協議書の作成について整理し、行政書士との無料相談を案内しました。これにより、相談者は必要な手続きを明確にし、専門家のサポートを受けながら進められるよう案内しました。

不動産名義変更と未成年相続人の課題

相談者は、夫の相続手続きを初めて行うにあたり、何から手を付けていいのか分からず困っていました。相続財産には不動産が含まれており、相続人は妻と複数の子供でした。特に、未成年の子供がいるため、特別代理人の選任が必要かどうかも検討が必要でした。また、遺産総額が6000万円を超えるか不明で、相続税申告の要否についても判断に迷っていました。

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いい相続では、不動産名義変更の手続きや相続税申告の有無、未成年者がいる場合の特別代理人について整理し、行政書士による無料相談を案内しました。相談者は、次に確認すべき事項や専門家への相談を通じて手続きを進めるための道筋を得ることができました。

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相続人が未成年の場合の手続きについて知っておきたいこと

相続人が未成年の場合とは

相続人の中に未成年者がいる場合、通常は親権者が代理します。しかし親も同じ相続の当事者であるなど、親と子の利益が対立する(利益相反)場面では親が子を代理できないため、家庭裁判所が選任する特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。

相続人が未成年の場合が必要になるケース

未成年の相続人がいて、親が代理できない利益相反への対応が必要になるときの相談です。

  • 相続人に未成年の子がいるとき
  • 父が亡くなり母と未成年の子がともに相続人になるなど、親子で利益相反になるとき
  • 未成年者を含めて遺産分割協議を行うとき

相続人が未成年の場合の基本的な流れ・進め方

利益相反の有無を確認し、必要なら特別代理人を選任して協議・名義変更へ進みます。

  1. 相続人を確認し、親権者と未成年者の間で利益相反が生じるか判断する
  2. 利益相反になる場合は家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる
  3. 特別代理人が未成年者を代理して協議に加わり、協議書を作成する
  4. その後、名義変更などの手続きを進める

手続きにかかる費用の目安

特別代理人選任の申立てに必要な実費(収入印紙・郵便切手など)や、申立書類の作成を専門家へ依頼する場合の報酬が発生します。相続登記や相続税申告が必要な場合は、それぞれ別途費用がかかります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

特別代理人の選任申立てやその後の相続登記が関係する場合は司法書士、手続き全体の整理は行政書士に相談できます。相続人間で争いがある場合は弁護士、相続税が関係する場合は税理士とも連携します。

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