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半蔵門駅(東京都)紛争・争続に強い司法書士

半蔵門駅(東京都)の紛争・争続に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な紛争・争続に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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      泉佑税務グループ(みゆぜいむぐるーぷ)

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      はじめまして。泉佑(みゆ)税務グループの代表税理士の伊佐明浩と申します。 私は独立開業するまで、国内最大手の資産税中心の税理士法人および世界最大の税理士法人にて10年間、法人税や所得税の申告のほか、相続税申告・事業承継・国際税務に従事し、金融機関からのご相談にも対応しておりました。 特に、個人のお客様の相続税の申告や相続対策・事業承継のご相談は、年間100件超の対応をしておりました。 数多くのお客様との出会いの中、一人として全く同じような状況のお客様はいらっしゃらないことを実感いたしました。 そこで、お客様とのコミュニケーションを密にとり、お客様ご自身も気づけていない想いや課題にも気を配り、お客様の立場になって寄り添うことが最も大事だと思っております。 私どもは、税務申告のみに終始せず、税理士資格取得後にMBAの勉強をし、相続・事業承継を研究しつつ経済・経営・法律などを含めた学問と実務を融合した皆様にとって身近な「ファミリーカウンセラー」であり続けます。どうぞお気軽にご相談ください。

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      JR中央線・総武線「四ツ谷駅」麹町口より徒歩8分
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      個人向けの紛争解決と中小企業向けの支援を扱っている法律事務所です。 代表の大竹が過去20年間にわたり「老活」をテーマにしたセミナー・講演を130回以上行っております。 それもあって、相続案件・遺言書作成等も多数取り扱っております。

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      ■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。

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      私たちは長崎、福岡、東京に事務所を設け、3拠点の広域ネットワークを有する弁護士法人です。 豊富な業務経験を有する複数の弁護士が英知を結集し、3拠点の弁護士全員が一つのチームとして、お客様に法的サービスを提供しています。 当事務所の理念は「わかりやすさ」、「スピード」、「ベストな解決方法の提案」、「アフターフォロー」です。難しい法律用語をできるだけ使わずにわかりやすくご説明いたします。 「困った時にすぐに相談できる身近な存在」となれるようお客様に寄り添い、「最善の改善策」をご提案する方針を貫いております。 相続問題を解決に導ける士業として、行政書士、司法書士、税理士、弁護士がおりますが、専門性に応じて業務可能な範囲が異なります。 弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決することができるため、相続に関わるほぼ全ての手続きが行えます。例えば、相続人間でトラブルが発生した場合、代理人として依頼人の代わりに交渉が行える専門家は弁護士だけになります。 私たちがお手伝いさせていただいている具体例として下記のようなものがあります。 生前にできること、予防法務として、「遺言書作成」、「財産管理契約」、「任意後見契約」、「事業承継対策」、「信託」などがあります。 相続人間でトラブルになってしまった場合には、「遺産分割手続」、「遺留分対応」、「遺言の無効確認への対応」などをしております。   ご相談いただいた際には詳しいお見積りも概算いたします。明確な料金体系のもとでおこなっておりますので、「予想以上に費用がかかってしまった」ということはありません。料金に関しても、お客様としっかりと確認をしながら進めてまいります。 私たちの最大の喜びは、「この事務所に相談してよかった」とお客様に思っていただけることです。 初回の相談は無料ですので、まずは1人で悩まずに私たちにお気軽にご相談ください。

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      ■有楽町線「麹町駅」下車(永田町寄改札)『①番(麹町方面)出口』より徒歩3分
      ■半蔵門線「半蔵門駅」下車(永田町寄改札)『①番または⑥番出口』より徒歩3分
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      ■中央線(総武線)「四谷駅」下車『麹町口』より徒歩10分

      私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。 法律問題は急を要することが多いです。 今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。 相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。 その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。 まずはお気軽にご相談下さい。 弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。 分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。

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    • 弁護士登録16年。相続に関する知識・経験を豊富に持った弁護士があなたのお悩みに寄り添い、解決を目指します。
      川端 克俊弁護士
      • 川端吉原法律事務所
      川端 克俊(東京都千代田区)

      半蔵門駅周辺に対応可能

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      半蔵門線「半蔵門駅」5番出口から徒歩1分

      弁護士登録16年。 相続に関する知識・経験は非常に豊富です。 ご不安があれば悩まずにまずはお気軽にご相談下さい。 土日祝日もご要望に応じ対応させて頂きます。

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    • 遺産分割、相続をめぐるトラブルはおまかせください

      戸舘圭之法律事務所

      戸舘圭之法律事務所(東京都千代田区)

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      東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩2分
      東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩3分

      相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。

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    • 不動産や事業承継に関わる相続トラブル

      おおぞら法律事務所

      おおぞら法律事務所(東京都千代田区)
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      麹町駅から徒歩1分、半蔵門駅から徒歩5分、四谷駅から徒歩10分

      大手商社の子会社のノンバンクの顧問弁護士を長年務め、その関係で不動産に関する事件(競売・任意売却・明渡訴訟)を数多く取り扱って参りました。

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      東京都千代田区九段南3丁目3-18
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      東京都千代田区三番町20番地2 三番町パークライフ503号
    • 司法書士法人不動産名義変更手続センター / 司法書士板垣隼事務所

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      東京都千代田区九段南4-6-14九段YMビル4F
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      道信律子税理士事務所(東京都千代田区)

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      東京都千代田区五番町12番地ドミ-ル五番町2-091号
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      荒井公認会計士事務所(東京都千代田区)

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      住所
      東京都千代田区九段南3丁目5-3
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      アイアンクラッド行政書士事務所(東京都千代田区)

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      東京都千代田区平河町1丁目6番15号 USビル8F
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      東京都新宿区市谷八幡町16番地市ケ谷見附ハイム402号
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      東京都千代田区三番町20番地2三番町パ-クライフ703号
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    半蔵門駅(東京都)で紛争・争続に強い司法書士

    紛争・争続を依頼できる半蔵門駅(東京都)の司法書士事務所をご案内。
    「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

    東京都千代田区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

    • 不動産の名義変更の手続き
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書の作成
    • 成年後見人手続き

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

    不動産登記

    相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続手続き

    相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

    成年後見

    成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

    遺言

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    東京都千代田区で司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

    司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

    ①相続による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
    • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
    東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
    関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
    中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
    近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
    中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
    四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
    九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

    〔有効回答数:1,098〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    ②贈与による所有権移転登記手続きの場合
    • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
    • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
    低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
    北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
    東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
    関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
    中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
    近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
    中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
    四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
    九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

    〔有効回答数:1,077〕
    (引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

    実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

    司法書士とは

    司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
    その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
    司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

    司法書士の業務

    司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
    なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

    1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
      (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
    2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
      (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
    3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
      (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
    4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
      (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
      ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
      ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

    (引用:法務省「司法書士の業務」

    司法書士と行政書士の違い

    行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

    相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

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    相続手続きの参考費用

    戸籍収集
    27,500円(税込)~
    銀行の解約・
    名義変更
    33,000円(税込)~
    残高証明書の取得
    11,000円(税込)~
    相続財産目録
    33,000円(税込)~
    相続関係説明図
    22,000円(税込)~

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    東京都千代田区 半蔵門駅周辺での相続に役立つ情報

    半蔵門駅

    半蔵門駅 (東京都千代田区)は、東京メトロ が停車します。
    徒歩約5分くらいのところには、有楽町線の麴町駅があります。駅の周辺はオフィス街で、数々の企業や各国の大使館などが集まっており、最高裁判所も駅から歩いて10分ほどの所にあります。駅のすぐ近くには、千代田区役所麹町出張所があり、住民票の写しや戸籍関連、印鑑証明などの各種証明書を発行しています。なお、「半蔵門」という駅名は、皇居西側に位置する半蔵門に由来していますが、この門は一般の人の利用はできません。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、半蔵門駅がある東京都千代田区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。

    半蔵門駅の基本情報

    〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 半蔵門線(Z05)

    半蔵門駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、半蔵門駅周辺(標準地番号:千代田-1)の公示価格は3,150,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約2,440,000円/m²(2019年)です。

    半蔵門駅がある東京都千代田区の相続関連情報

    東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。

    人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    半蔵門駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    半蔵門駅がある東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
    麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
    富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
    神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
    神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
    万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
    和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
    中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
    これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
    自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
    まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
    また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
    大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
    麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
    千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
    神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
    丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
    麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

    法定相続分の一例と相続税の早見表

    法定相続分の主な例
    相続人 法定相続分
    子がいる場合 配偶者 2分の1
    2分の1(人数分に分ける)
    子がいない場合 配偶者 3分の2
    父母 3分の1(人数分に分ける)
    子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
    相続税の速算表
    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
    1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超~ 55% 7,200万円

    国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

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