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  • <川崎市麻生区で創業21年の信頼と実績>麻生区・多摩区・稲城市で相続・遺言・家族信託のご相談なら、当事務所にお任せください。

    梨子本綜合法務事務所

    梨子本綜合法務事務所

    神奈川県川崎市麻生区に対応可能

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    神奈川県川崎市麻生区上麻生1-6-1かわしん新百合ヶ丘ビル4階

    当事務所は、不動産の相続登記手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行、家族信託スキーム設計など、相続に特化した麻生区にある司法書士事務所です。 依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。 そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。 また初回の相談は無料で承っております。麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、川崎市・横浜市にお住まいの方からのご相談も承っております。 お気軽にご相談ください。

  • 司法書士法人アコード

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  • 司法書士・行政書士  だいふく法務事務所

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    福岡県福岡市博多区に対応可能

    住所
    福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号603号室
  • 船本司法書士行政書士事務所

    船本司法書士行政書士事務所

    兵庫県神戸市灘区に対応可能

    住所
    兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目7番3号 王子公園ハイム401
  • 前橋の地域密着、身近な街の法律家

    司法書士・行政書士事務所リーガルポート

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    群馬県前橋市に対応可能

    住所
    群馬県前橋市下大屋町691番地

    司法書士・行政書士事務所リーガルポートは、前橋を中心に高崎・伊勢崎・みどり市・渋川市の法律手続きを初回面談無料からお手伝いしている、地域密着型の事務所です。 不動産登記・商業登記・会社設立・相続遺言・債務整理・財産分与といった幅広い分野に対応し、一人でも多くのお客様の”お役に立つこと”を第一としています。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、リーガルポートが親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • 瀧司法書士事務所

    瀧司法書士事務所

    神奈川県横浜市港南区に対応可能

    住所
    横浜市港南区上大岡西一丁目10番9号ニューパース上大岡902号室
  • 新大阪法務司法書士事務所

    新大阪法務司法書士事務所

    大阪府大阪市東淀川区に対応可能

    住所
    大阪市東淀川区東中島1-20-12 ユニゾーン新大阪518号

    クレジット・住宅ローン・消費者金融の相談無料!

  • 久米川駅徒歩2分 相続・遺言専門の司法書士事務所です。

    東村山司法書士事務所

    東村山司法書士事務所

    東京都東村山市に対応可能

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    東京都東村山市栄町2丁目24番地41グランデ-ル久米川part1201号室

    東村山市内及びその周辺にお住いの方々を中心に、年間100件を超える相続・遺言のご相談をお受けさせていただいております。 初回のご相談は無料でお受けさせていただいております。初回のご相談では、必要となります諸手続きのみならず、費用のご説明もしっかりとさせていただきます。 ご相談をされる方の不安や希望をしっかりお聞き取りし、メリットだけでなくデメリットをも指摘させていただきます。そして、その手続を取った場合にどのような影響があり、どういった状況になるのか等しっかりご説明させていただきます。当然ですが、司法書士に依頼するメリットのない契約は致しません。 ご相談の場でご依頼いただく必要はございません。一度持ち帰って家族と相談の上、ご依頼するかどうかをご検討していただくことで大丈夫でございます。

  • 司法書士・行政書士たかだ事務所

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    北海道札幌市豊平区に対応可能

    住所
    北海道札幌市豊平区平岸3条7丁目1番27号 第33藤井ビル9階
  • 女性司法書士が親切・丁寧・迅速に対応致します。博多駅筑紫口徒歩約10分

    司法書士 西日本リーガルオフィス

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    福岡県福岡市博多区に対応可能

    住所
    福岡県福岡市博多区比恵町1番18号東カン第二キャスティ-ル608号

    亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。 【法律が変わります】 令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。 正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。 【相続登記のご依頼の流れ】 ①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請 【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】 相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。 ※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。

  • 相続・生前対策・信託の相談無料です

    司法書士みやぎ県南事務所

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    宮城県角田市に対応可能

    住所
    宮城県角田市角田字旭町29番地3

  • のざき司法書士事務所

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    埼玉県さいたま市南区に対応可能

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    埼玉県さいたま市南区南本町1丁目3番4号一ツ木2A

    南浦和駅 東口徒歩1分! 市民の皆様のための相談窓口です。

  • ひなた司法書士事務所

    ひなた司法書士事務所

    神奈川県藤沢市に対応可能

    住所
    神奈川県藤沢市藤沢976番地の2 秀明ビル5階

    相続による不動産の名義変更会社設立、抵当権抹消はお任せ下さい

  • さっぽろ福助司法書士事務所

    さっぽろ福助司法書士事務所

    北海道札幌市西区に対応可能

    住所
    北海道札幌市西区山の手1条13丁目1番11号
  • 関司法書士事務所

    関司法書士事務所

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    大阪市天王寺区堀越町8番20 サンクレールナンガビル301号
  • 成田浩史司法書士事務所

    成田浩史司法書士事務所

    北海道札幌市西区に対応可能

    住所
    北海道札幌市西区八軒2条西2丁目11番6号 アサヒノーブルハイツ302号
  • 司法書士・行政書士水野綜合事務所

    司法書士・行政書士水野綜合事務所

    岐阜県瑞穂市に対応可能

    住所
    岐阜県瑞穂市別府1285番地1
  • 堺筋本町駅徒歩3分。研修講師経験多数のベテランが親身に対応します。

    備後町士総合事務所

    備後町士総合事務所

    大阪府大阪市中央区に対応可能

    住所
    大阪府大阪市中央区備後町1丁目5番14号サイカビル5階

    相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。 しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。

  • 司法書士・行政書士 ・海事代理士 NAKASE法務事務所

    司法書士・行政書士 ・海事代理士 NAKASE法務事務所

    愛知県名古屋市港区に対応可能

    住所
    愛知県名古屋市港区港楽二丁目6番4号 (クレール港楽101号)
  • 宮田総合法務事務所

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    東京都武蔵野市に対応可能

    住所
    東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目18番3号 サニーシティ吉祥寺802

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続で不動産登記が必要なときや相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。遺産分割協議書の作成や遺言書の作成なども依頼することができます。

  • 不動産の名義変更の手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成
  • 成年後見人手続き

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に依頼することになります。

不動産登記

相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続き(相続登記)。また生前贈与で子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続手続き

相続登記に付随して、相続人の戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成。また、相続放棄の手続きも司法書士に依頼できます。

成年後見

成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。

遺言

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

司法書士にかかる料金・価格の目安はどれくらい?

司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。

①相続による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)、法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合
  • 業務内容:戸籍謄本等5通の交付請求,登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

②贈与による所有権移転登記手続きの場合
  • 条件:土地1筆及び建物1棟、固定資産評価額の合計1,000万円
  • 業務内容:登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成及び登記申請の代理 など
低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 21,920円 41,236円 69,810円
東北地区 24,646円 41,219円 79,372円
関東地区 28,936円 47,806円 83,326円
中部地区 28,942円 45,070円 76,466円
近畿地区 29,129円 54,505円 85,484円
中国地区 26,443円 43,788円 72,560円
四国地区 29,714円 44,064円 69,450円
九州地区 27,604円 41,798円 64,579円

〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)

実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。

司法書士の業務

司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。

  1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
    (登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
  2. 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
    (裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
  3. (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
    (審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
  4. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
    (簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
    ※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
    ※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

(引用:法務省「司法書士の業務」

司法書士と行政書士の違い

行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。

相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

全国で遺言書に強い司法書士

遺言書を依頼できる全国の司法書士事務所をご案内。
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相続手続きの参考費用

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27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

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