亡くなった方名義の不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄の手続き、預貯金・有価証券の解約手続き、生前の遺言書の作成、生前贈与など、相続に関するお手続きをサポート致します。
【法律が変わります】
令和6年4月1日より亡くなった方の不動産の名義変更(相続登記)が義務化されます。不動産を取得した相続人は、3年以内に名義変更の相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記(名義変更)しない場合は、10万円以下の過料が科せられます。
【相続登記のご依頼の流れ】
①ヒアリング・説明→②費用の見積書の提示→③遺産分割協議書などの作成・送付→④書類の返信→⑤費用のご入金→⑥登記申請
【費用の見積もりのために、ご用意いただくもの】
相続する不動産の評価額が記載された「固定資産税の納税通知書」又は役所で取得した「評価証明書」。
※相続登記を法務局に申請する場合にかかる「登録免許税」を計算します。