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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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行政書士ありもと法務事務所は、名鉄三河線三河高浜駅から歩いて10分ほどの場所にあります。相続手続きに必要な相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍や遺産の調査など周辺業務をすべて代行してくれます。さらに、相続発生後の預貯金や株、不動産、自動車などの名義変更や各種サポートまで対応しています。 代表の有元吉野先生は、一般企業でお客様対応部門や商品開発部門に所属。その後は消費生活アドバイザーの資格を取得し、行政の相談員も歴任されています。より充実した相談対応には法律知識が必要との考えから、行政書士の資格を取得されました。 現在はこれらの経験と知識、ノウハウに基づいたきめ細かな対応をしているそう。訪問相談や土日相談、女性スタッフによる対応など、個々の事情を考慮した対応が可能。相続の準備、相続の発生などの際には、お気軽に相談してみてください。
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行政書士サポートタワーズは、生前対策・遺言書作成のお手伝い、相続発生時の諸手続き、法定相続情報証明手続きなどを承っております。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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各種の許認可申請、契約書作成、遺言書作成支援など行政書士業務全般を行っております。 すずきFPオフィスにて、ファイナンシャルプランニングの相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、行政書士松久法務事務所と申します。 遺産相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成の専門であり、多くの遺産相続手続を取り扱ってきた豊富な経験と実績があります。 「エンディングノート作成入門」では、全国の遺言・相続に強い全国の行政書士として紹介されています。 当事務所は、土日祝日も対応し、ご依頼人のご都合の良い場所に伺います。 何か気になることなど有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
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相続・資産承継、事業承継の場面で、必要により民事信託(家族信託、親愛信託)を活用し、相談者様の「ご希望が叶うよう」「安心を手に入れられるよう」サポートします。 【対応地域】愛知県、岐阜県 【営業時間】平日9:00~18:00
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相続専門の事務所です。遺言が無かったため遺されたご家族の負担が大きくなったり、親族間での争いが生じてしまうケースが多いのが実情です。遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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当事務所では、相続・遺言作成などの業務に対応しております。 ワンストップサービスをモットーに、迅速、丁寧、親切に対応させていただきます。 そして、必ずよりよい解決をお約束いたします。 行政書士には法律により「守秘義務」が課せられています。 また、信用と品位を保持し、誠実に業務を遂行する義務等が定められていますので、安心してお任せください。
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当事務所は、「自分らしい心豊かな人生を叶えるお手伝い」をミッションとし、終活や相続に関する手続きを主業務としています。 「なぜ、終活や相続なのか」については、2つの理由があります。 1つ目は、私の両親への想いです。私の両親は共に他界しております。父は晩年介護施設でお世話になっておりましたが、脳梗塞を患った後、著しく認知能力が低下し、会話もできない状態となりました。 「何を思い、どうしたいのか」意思疎通ができないままで亡くなっていきました。そのためか、今でも父のことを思い出し、もっと父の本音を、父の希望を聞いておけば良かったと後悔がつきません。 自分の希望や気持ち、そしてどのように生きていきたいかを逝くものと遺されるものとの間で想いが共有できるともっと前向きになれるのではないかと考えています。 2つ目は、ある行政書士さんとの出会いです。この先生から遺言書作成の業務に関するお話を伺いました。それは、家族間に問題を抱えた方の事例で遺言書の作成を通じて、お互いの思い違いを修復し、良好な関係に変わっていったものでした。遺言書に付言事項があります。法的な効力はありませんが、自分が亡くなった時に大切な人に送る最後のメッセージになります。このメッセージに込めた想いを不仲であった家族が知り、ボタンのかけ違いに気づくことで家族関係が良好に修復していくことに感動しました。是非、自分もこのような貢献をしてみたいと強く決意をした次第です。 自分の老いや衰え、また人生の終焉などは、まだまだ先のこととお考えではないでしょうか。 「自分らしくどう生きていきたいか」「自分が亡くなった後、どうなって欲しいか」その意思表示は、元気な時にしておくことが最良だと思います。 自分のため、大切な人のため、また大切にしたいもののために、今から準備を始めてみませんか。 一緒により良い方法を考え、専門家としてアドバイスをさせていただきます。 まずはご相談ください。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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当事務所は、行政書士業務一般は勿論ですが、特に相続手続き(事前対策・事後手続き)対応を専門的にお手伝いさせて頂いております。相続手続きは、複雑多岐にわたる場合が多く、他士業の専門分野に掛かる事が少なくありません。その場合でもワンストップサービスにより可能な限りスムーズに対応します。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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税理士 岩田会計事務所は、税理士、行政書士、上級相続相談士、空き家相談士といった経験豊富な資格者が在籍している、相続税と相続手続きの専門事務所です。 一宮市で相続に特化した司法書士、弁護士、土地家屋調査士、不動産業者、不動産鑑定士と連携。 複雑な手続きもサポート可能で、あちこちに相談する必要がありません。 また相続税申告は年間30件以上で、税務調査率は1%未満(全国平均は10%〜20%)と高い品質を誇っています。 相続税申告は税理士選びが最も大切と言われています。お困りの方はお気軽にご相談ください。
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終活のお手伝いから相続手続き、その後の様々なサポートやご提案を、お客様に寄り添って迅速丁寧な対応を心掛けて活動しております。 相続・終活の事なら行政書士事務所アクシルサポートにお任せください。
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相続案件に関する業務経験は少ないですが、過去弁護士と組んでの相続事案での経験や親族の相続の実務などの実体験を生かしたお手伝いを心がけております。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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