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こんにちは、行政書士松久法務事務所と申します。 遺産相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成の専門であり、多くの遺産相続手続を取り扱ってきた豊富な経験と実績があります。 「エンディングノート作成入門」では、全国の遺言・相続に強い全国の行政書士として紹介されています。 当事務所は、土日祝日も対応し、ご依頼人のご都合の良い場所に伺います。 何か気になることなど有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
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終活のお手伝いから相続手続き、その後の様々なサポートやご提案を、お客様に寄り添って迅速丁寧な対応を心掛けて活動しております。 相続・終活の事なら行政書士事務所アクシルサポートにお任せください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。
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「どこへ相談していいのか分からない」 「手続き分からなくて困っている」 「こんなことできる?」 そんなときは、ぜひご相談下さい。 不安に思っていること、叶えたいことなど、お話をじっくりお伺いします。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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各種の許認可申請、契約書作成、遺言書作成支援など行政書士業務全般を行っております。 すずきFPオフィスにて、ファイナンシャルプランニングの相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。
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平成17年4月に開業し17年目に入ります。特に相続には注力し、個人から経営者、事業主様まで事業継承に至るまでの経験が豊富です。また幣事務所は、許認可申請や外国人在留資格申請などの業務に精通し、事業主様の相続における許認可等の事業存続に必要な諸手続きという点ではなく線でのお手伝いが可能です。事務スタッフ7名が在籍し法人化を視野にしております。
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司法書士、行政書士として業務を開始してから35年余り、毎年数十件の相続案件を手がけてまいりました。実務経験豊富ですので、必ずや皆様のお役に立てることと信じております。
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当事務所は、行政書士業務一般は勿論ですが、特に相続手続き(事前対策・事後手続き)対応を専門的にお手伝いさせて頂いております。相続手続きは、複雑多岐にわたる場合が多く、他士業の専門分野に掛かる事が少なくありません。その場合でもワンストップサービスにより可能な限りスムーズに対応します。
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相続相談、お客様の立場になって、親切な対応を心掛けております。
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相続の悩みは十人十色で多岐にわたります。相続専門の行政書士としての豊富な経験値に加え、グリーフ(死別悲嘆)ケアアドバイザーの資格も持つ代表佐山がご家族に寄り添いながらお手伝い致します。
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大切なご家族が亡くなって悲しみにくれている中、慣れない相続手続きを行わなければならないのは、大変な負担だと思います。 当事務所では、ご遺族の負担をできるだけ少なくするため、親身になってサポートいたします。
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ご相談は、相続手続カウンセラーの資格を持っている代表女性行政書士が対応します。行政書士は相続に関するほぼすべての手続き(一部対応不可能なものがあります。)に対応できますので、お気軽にお問合せ下さい。
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行政書士ありもと法務事務所は、名鉄三河線三河高浜駅から歩いて10分ほどの場所にあります。相続手続きに必要な相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍や遺産の調査など周辺業務をすべて代行してくれます。さらに、相続発生後の預貯金や株、不動産、自動車などの名義変更や各種サポートまで対応しています。 代表の有元吉野先生は、一般企業でお客様対応部門や商品開発部門に所属。その後は消費生活アドバイザーの資格を取得し、行政の相談員も歴任されています。より充実した相談対応には法律知識が必要との考えから、行政書士の資格を取得されました。 現在はこれらの経験と知識、ノウハウに基づいたきめ細かな対応をしているそう。訪問相談や土日相談、女性スタッフによる対応など、個々の事情を考慮した対応が可能。相続の準備、相続の発生などの際には、お気軽に相談してみてください。
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相続・贈与が得意な女性税理士が親身になってお話をお聞きします。お仕事終了後の夕方から夜の時間にもご相談いただけます。
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相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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