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相続手続き一式のご依頼から戸籍集めや協議書の作成などの業務ごとのご依頼も多数ご相談いただいています。 お客様のご要望に合わせ必要なお手続きをオーダーメイドいたします。 お気軽にご相談くださいませ。
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お客様により寄り添い必要に応じて、戸籍収集、相続関係説明図作成、法定相続一覧図の作成、相続財産目録の作成、金融機関の解約、名義変更、相続財産調査、不動産関連証明書の取得、相続放棄申述代行、遺言書の文案作成、公正証書遺言の作成等を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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御身内のご逝去に伴う相続手続きを当事務所では丁寧にサポートいたします。お話を伺って、ご不明点を明らかにし、計画を綿密に立て、手続きを進めていきます。相続不動産についても中立的な立場で、有効活用・売却等のアドバイスをいたします。
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ご相談者様のお気持ちに沿ってご相談に対応したい。その想いからジェントルマンをイメージした所名で開業させていただいております。
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当事務所は、誰もが輝くことを目標に、「家庭の気軽な法務相談所」を目指している事務所です。法律や制度を活用し、お困りの方に寄り添い、適切にサポートしています。 相続診断士や宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー、シニアライフカウンセラー、終活カウンセラーなどの資格を所持しているため、相続時に遺族の将来設計までを踏まえてアドバイスが可能です。 相続では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成支援、財産管理委任契約書や見守り契約書、死後事務委任契約の作成など、円滑な相続に欠かせない業務をサポートしています。 相続の準備や発生時の手続きなどに不安を感じている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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税理士法人アグスは、札幌大通、札幌平岸、函館を中心に展開する税理士法人です。主な業務は、不動産の取得・売却に関わる税金のサポートやさまざまな補助金・助成金のサポートをしています。また、相続税に対する相談では、相続人様全員との面談から遺言書の作成まで、相続税に関することや相続後のことまでサポートが可能です。 また、生前贈与の対策や各種相続手続き、相続に伴う不動産の取得や売却など、相続のことで悩む方のお手伝いをしています。
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行政書士・FP田中宏幸事務所は、遺言書や遺産分割協議書などの書類作成から相続税の申告など、相続に関するさまざまな業務をおこなう事務所です。 相続の際の家族関係や相続人の人数、二世帯住宅に住んでいるかどうかなど、さまざまなパターンに応じた適切な対応を心がけています。相続人が離れた場所で暮らしていたり、失踪していたりといった複雑な事情を抱えている方にも的確な相談対応をしています。
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当事務所は中の島駅から徒歩4分と好アクセスです。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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遺言の作成、相続人の調査から遺言の執行、遺産分割協議書の作成まで承ります。 国際結婚された方など、外国籍関係の事案についてもご相談ください。(英語対応可能です)
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当事務所は、年間30から40件の遺言や相続の依頼を引き受けている実績豊富な事務所です。 また、自身の経験から高齢者への対応や相続での大変さを実感しており、相談者の気持ちや実情まで踏まえた丁寧なサポートをしています。 土日相談や電話相談、メール受付など、相談者の事情に配慮したきめ細かな対応をしております。相続でお悩みの際には気軽に相談ください。
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当事務所は、旭川市だけではなく、北海道内であればどの地域にも対応しています。 取り扱い業務は、相続手続きや遺言作成のほか、自動車関連業務や外国人関連業務、各種法人設立などさまざまです。 相続においては、遺産分割協議書や相続関係図の作成などの基本的な業務から凍結された口座の解約手続きまで一貫したサポート対応が可能。 豊富な業務経験があるため、さまざまなノウハウと知識で依頼者の未来を見据えたアドバイスが期待できます。 「相続税をできるだけ抑えたい…」「複雑な手続きを代行してもらいたい…」といった場合には気軽にご相談ください。
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当事務所は、JR旭川駅から車で約8分の場所にあります。また、駅前バスタッチ10番乗り場、もしくは4条通18丁目のバス停から旭川電気軌道の70・76番線で南3条23丁目まで行き、バス停から歩いて約3分です。 女性ならではの視点でさまざまなお悩みごとやお困りごとに相談対応しています。「はじめての相続が不安…」「遺族で争いが起こらないか心配…」など、さまざまな悩みを相談できます。お悩みごとやお困りごとを単純に解決するのではなく、相談者の明るい未来を取り戻すことに力を入れております。 またLGBTの方々にも安心して相談できる環境づくりを心がけております。 一般財団法人 日本能力開発協会 JADPの上級心理カウンセラーの資格をいかし、お悩みを丁寧にヒアリングを行います。 初回相談は30分無料なので、相続に関して少しでも不安がある場合は、ぜひ気軽にご相談ください。
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行政書士の他、宅地建物取引士の免許を所有し、相続手続きは勿論、特に不動産の売却・取壊し等のご相談、不用品の処理等のご相談にも対応します。
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弊事務所は居宅介護支援事業所を併設しており、高齢者を中心に、終活や介護、相続手続きに関してのご相談を中心にお受けしております。
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行政書士安藤あつゆき事務所は、『全世代型』『人それぞれ』『オーダーメイド』を特徴とする、生前対策(終活)に強い行政書士事務所です。 「終活=高齢者向け」という常識をくつがえし、どの世代にも(=全世代型)、その人に合った対策(=人それぞれ)を、一人ひとりに(=オーダーメイド)提案いたします。 前もって生前対策を行い、穏やかな老後を迎えませんか? 安心できる日常のため、お客さまに寄り添ったサポートを約束いたします。
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遺言書の作成、相続人の調査手続き、遺産分割協議書の作成を行っております。 初回相談は無料です。お困りのことがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
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