初回面談無料!相続手続き・遺言など相続のお悩みをプロが解決
熊本県の
相続に強い専門家を
無料でご紹介
いい相続専門スタッフ 無料電話相談受け付け中
- お電話での無料ご相談
-
phone_in_talk
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
- かんたん入力1分
-
mail_outline
ネットで無料相談
いい相続とは
keyboard_arrow_right熊本県で相続に強い専門家
相続を依頼できる熊本県の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士)を無料でご紹介します。
-
PR有限会社コンサル(上原行政書士事務所)
熊本県菊池郡菊陽町久保田2825番地3
創業30年超!安心と信頼の上原行政書士事務所
上原行政書士事務所は豊肥本線の原水駅から徒歩10分のところにある、相続や遺言をトータルサポートできる事務所です。遺言書作成や相続手続きなど、さまざまな業務対応が可能で、依頼者の気持ちに寄り添った相談対応をしています。 上原先生は大学卒業後、イトーヨーカドーでの勤務を経て、1984年に宅地建物取引士・行政書士の資格を取得されました。現在は不動産会社の有限会社コンサル代表取締役、全日本不動産協会熊本県本部専務理事、上原行政書士事務所所長として活動されています。 「今とこれからの人生のために、問題を事前に解決することが本当の意味での相続」との考えにもとづき、相続に関する情報やノウハウを提供していることが特徴。年間相談件数は500件!創業34年の老舗ですので、安心して相談できます。 「何から手をつければいいかわからない…」「すでにトラブルが起きている」など、さまざまな状況に対応してくれますので、まずは気軽に相談してみてください。
bookmark_border いい相続提携
専門分野
- 遺言書
- 遺産分割
- 生前贈与
- 紛争・争族
- 相続調査
- 相続登記
- 相続放棄
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
-
行政書士塩永健太郎事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
大坪行政書士事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
神谷行政書士事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
古閑公士行政書士事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
辻・本郷税理士法人 熊本事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
司法書士・行政書士 西本清隆事務所
bookmark_border いい相続提携
0120-932-437電話する -
衛藤二男法律事務所
熊本県菊池郡菊陽町原水1157-3-104
-
松本行政書士事務所
熊本県熊本市東区桜木4丁目16番13号
-
たひら行政書士事務所
熊本県人吉市瓦屋町2214番地の2
- 熊本市 (532)
- 熊本市中央区 (56)
- 熊本市東区 (36)
- 熊本市西区 (8)
- 熊本市南区 (20)
- 熊本市北区 (14)
- 八代市 (93)
- 人吉市 (22)
- 荒尾市 (12)
- 水俣市 (10)
- 玉名市 (24)
- 山鹿市 (20)
- 菊池市 (17)
- 宇土市 (14)
- 上天草市 (7)
- 宇城市 (21)
- 阿蘇市 (22)
- 天草市 (38)
- 合志市 (12)
- 城南町 (0)
- 美里町 (2)
- 玉東町 (2)
- 南関町 (3)
- 長洲町 (4)
- 和水町 (2)
- 植木町 (0)
- 大津町 (10)
- 菊陽町 (15)
- 南小国町 (0)
- 小国町 (4)
- 産山村 (0)
- 高森町 (6)
- 西原村 (1)
- 南阿蘇村 (0)
- 御船町 (4)
- 嘉島町 (4)
- 益城町 (6)
- 甲佐町 (0)
- 山都町 (4)
- 氷川町 (2)
- 芦北町 (3)
- 津奈木町 (1)
- 錦町 (2)
- 多良木町 (4)
- 湯前町 (1)
- 水上村 (0)
- 相良村 (1)
- 五木村 (0)
- 山江村 (0)
- 球磨村 (1)
- あさぎり町 (4)
- 苓北町 (2)
- 遺言書 (500)
- 遺留分 (0)
- 遺産分割 (371)
- 生前贈与 (240)
- 紛争・争族 (133)
- 相続調査 (371)
- 相続税 (460)
- 相続登記 (2)
- 相続放棄 (372)
- 成年後見 (0)
- 家族信託 (0)
- 相続手続き (4)
- 銀行手続き (6)
- 戸籍収集 (6)
zoom_in 市区町村でさらに絞り込む
zoom_in 資格でさらに絞り込む
zoom_in 目的でさらに絞り込む
熊本県の相続事情
ここでは、熊本県の遺産相続の実態や手続きのお役立ち情報をご紹介します。
熊本県の不動産事情
また、熊本県では持ち家率が約61.93%(2018年)とそれほど高くはありませんが、相続が発生した際には念のため故人の方名義の不動産がなかったか確認してみましょう。不動産の評価は相続税申告の必要性を見極める上でも重要になりますが、評価の仕方はかなり複雑です。一度税理士や不動産鑑定士などに相談すると良いでしょう。
熊本県の預貯金事情
熊本県熊本市の貯蓄の内訳を見ると、生命保険の割合が31.04%と全国平均より大幅に高くなっています。熊本県の方は将来に備えて保険を準備しておく意識が高い傾向にあるのかもしれません。
生命保険金は相続財産ではありませんが、「500万円×相続人の人数」を超えた分はみなし相続財産として相続税の計算に算入されます。あらかじめ注意しておきましょう。
熊本県の相続税事情
国税庁の発表によると、平成28年分の熊本県全体での相続税課税割合は4.0%。全国平均の8.1%と比べるとかなり低めの割合で、都道府県別の順位で見ても全国38位という結果となっています。
熊本県の方で相続税申告の必要性が生じる可能性は高くありませんが、相続では思わぬ財産が見つかることも。他人事と思わず、被相続人の財産がどこにどのくらいあるかをしっかりと確認するようにしましょう。
また、逆にマイナスの財産が大きく相続放棄が必要になることもあります。相続放棄は3ヶ月以内におこなわなければならない手続きですので、相続が発生したら負債がないか必ずチェックしましょう。
生命保険金にかかる税金
契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合、生命保険金は相続税の課税対象です。たとえば、契約者と被保険者が夫で、受取人が妻や子の場合、夫が死亡した際に支払われる生命保険金は相続税の課税対象となります。
契約者と受取人が同じ場合、生命保険金は所得税の対象です。たとえば、契約者と受取人が妻で、被保険者が夫の場合、夫が死亡した際に支払われる生命保険金は妻の所得として扱われるため、所得税の課税対象となります。
契約者、被保険者、受取人が全て違う場合、生命保険金は贈与税の対象です。たとえば、契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子の場合、夫が死亡した際に子へ支払われる生命保険金は贈与税の課税対象となります。
このように、契約者、被保険者、受取人の関係によって、生命保険金にかかる税金が異なります。特に贈与税は、相続税や所得税に比べると税金の額が大きくなってしまいます。生命保険の契約時には、死亡時の生命保険金にかかる税金を考慮した上でどのように契約するか検討しましょう。
お墓を移す方法
①移転先のお墓の管理者から「受入証明書」を受け取る
②現在のお墓の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらう
③現在のお墓がある地域の市町村役場で「改葬許可申請書」を受け取る
④「改葬許可申請書」に移転先のお墓の管理者の認印をもらう
⑤「改葬許可申請書」、「受入証明書」、「埋葬証明書」を現在のお墓がある地域の市町村役場に提出する
⑥「改葬許可書」が発行されるので、移転先のお墓の管理者に提出する
提出が必要な書類は地域で異なるため、管轄の市町村役場に問い合わせましょう。
また、現在の墓石をそのまま移転したい場合は、移転先のお墓の管理者への確認が必要です。マナーとして、現在のお墓の管理者への挨拶やお布施のお渡しなども忘れないようにしましょう。
熊本県で相続手続きを行う方へ
遺産相続なびでは、「自分の場合に必要な手続きを知りたい」「相続税申告が必要か判断してほしい」「手続きの代行を依頼したい」といった様々なご要望にお応えしています。まずは遺産相続なび専門相談員がお電話でご状況のヒアリングをさせていただき、ケースに応じて適切な専門家との面談をご案内いたします。
初回面談およびお見積もりは無料。多くのお客様から「相談してよかった!」とのお声を頂戴しています。少しでも疑問のある方はお気軽にご相談ください。
menu_book相続なび ーカテゴリー 一覧
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?