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のばら行政書士事務所ができたのは、代表の田中友美先生自身に相続でトラブルがあり、法テラスで相談したことがきっかけでした。相続の悩みに寄り添って、トラブルを未然に防ぐ仕事に魅力を感じ行政書士になられたそうです。 その後、もうひとりの行政書士・江口真先生と共に、大手行政書士法人に勤務され、2018年に独立。新潟県秋葉区で現在の「のばら行政書士事務所」を開業されました。 現在は相続手続き、遺言書作成支援等の終活サポートに特化した事務所として活動されていますが、今後は地域の人々により手厚いサポートができる事務所として、成年後見制度への取り組みにも力を入れていかれるそうです。
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新潟市北区の嘉藤行政書士事務所は、地元のお客様に寄り添う行政書士事務所です。法律に関するさまざまなお悩みに答え、一人ひとりに合ったご提案をいたします。 遺産分割協議書や相続関係説明図の作成などの相続に関する業務や、農地転用・建設業・風俗営業法の各許可申請など、幅広い内容に対してのお手伝いが可能です。 お客様に目標を達成していただくため、行政書士として手助けし、二人三脚で歩んでいきます。 新潟市北区・中央区を中心にご依頼を受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。
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どうしよう!困った!の解決をお手伝いします。 相続問題・承継のお悩み事、許認可・行政手続きのお困りごと、なんでもご相談ください。 必要に応じて各種専門家と連携して、ワンストップサービスで対応いたします。 法律は、正しく生きている人の味方というわけではなく、法律を知っている人の味方です。 ルールや仕組みを知らないと、トラブルに巻き込まれたり、損をしてしまったりします。 ご相談やご依頼を頂いた方はもちろん、業務を通じて、出来るだけ多くの方々に、自分を守り、家族を守ることができるように、お知らせし、問題を未然に防ぎ、そしてお困りごとの解決をするお手伝いをしていきたいと思っています。
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相続手続きのほか、不動産会社を併設していることから処分に困った空家や土地などの相談を得意にしています。
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生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策、事業承継に向けた種々のサポートをさせていただきます。 【対応地域】新潟県 【営業時間】平日9:00~17:00
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相続の手続きを熟知したスタッフが丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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土地利用や建物未登記に関連する相続に精通しております。ぜひご相談下さい。
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あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、長岡事務所(本社)は長岡駅から小千谷方面に車で約5分、徒歩約15分の場所に位置しています。中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続手続きに依頼するなら、当事務所にご相談下さい。 初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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新潟県全域を対応エリアとしてお客様のサポートをさせていただいております。 行政に対する手続、書類提出、相続関係などお困りの際にはお問い合わせください。
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松井行政書士事務所は新潟市関屋にある、誠実で丁寧な対応をモットーとした事務所です。 主な業務は、遺言書作成や相続手続きのサポートや任意後見契約書の作成、財産管理契約書の作成など相続に関わる手続きのほか、自分史作成の補助など、終活のサポートもおこなっています。 事務所はJR越後線の白山駅より徒歩10分のところにあります。平日は9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降の相談も可能です。初回の相談も無料で、訪問での相談にも対応しています。「相続に悩んでいる」「自分史を作ってみたい」といった方はお気軽にご相談ください。
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相続手続き、といっても、何から始めればいいのか。そんな時、行政書士酒井泰子事務所にお任せください。丁寧にお話をお聴きいたします。そして、依頼主様の不安やストレスがなくなるような、納得できる相続手続きを心がけて参ります。遺産分割協議書の作成の支援や預貯金の解約代行、お車の名義変更などすべて承ります。また、相続税や不動産の名義変更などは、それぞれの専門家にお願いしますが、その場合でも、当事務所が窓口となり進めてまいります。
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当事務所では相続登記だけでなく、預貯金その他財産の名義変更を一括代行させていただきます! 司法書士1名・行政書士(資格者を含む)3名常駐 相続税の申告も、同一建物内の税理士法人と連携してお手伝いいたします。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
前述の金額の目安の考え方の詳細は、以下の表をご参照ください。
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
〔有効回答数:1,098〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |
---|---|---|---|
北海道地区 | 21,920円 | 41,236円 | 69,810円 |
東北地区 | 24,646円 | 41,219円 | 79,372円 |
関東地区 | 28,936円 | 47,806円 | 83,326円 |
中部地区 | 28,942円 | 45,070円 | 76,466円 |
近畿地区 | 29,129円 | 54,505円 | 85,484円 |
中国地区 | 26,443円 | 43,788円 | 72,560円 |
四国地区 | 29,714円 | 44,064円 | 69,450円 |
九州地区 | 27,604円 | 41,798円 | 64,579円 |
〔有効回答数:1,077〕
(引用元:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)」より)
実際の司法書士の報酬は、 相続人や不動産の数などによっても異なります。また、相続登記には報酬のほか、戸籍謄本取得の際にかかる費用や、登録免許税などが発生します。 詳細については司法書士にご確認ください。
司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請など、日常の暮らしのサポートをおこなっています。
その資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
司法書士の業務は多岐にわたっているため、司法書士によっては得意分野とそうでなはい分野が分かれていることもあります。相続手続きの相談には、相続案件の経験や知識が豊富な司法書士を探すなど注意が必要です。
司法書士の執りおこなう業務は次の通りです。
なお、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円までの民事紛争についての簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続きなど)もおこないます。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)- 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)- (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。
(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※1~4の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※4の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。
(引用:法務省「司法書士の業務」)
行政書士は、官公署(国や都道府県、市区町村などの役所)に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成や提出代理、その相談業務をおこないます。司法書士と同様、国家資格ですが管轄は総務省です。
相続については遺言書の作成の支援や遺産分割協議書などの作成、作成のための調査などが依頼できます。ただし、相続財産に不動産がある場合、相続登記は司法書士の業務で、行政書士が不動産の名義変更をおこなうことはできません。
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