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東京都の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人心 東京法律事務所、好川 久治、和田金法律事務所、など東京都で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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依頼者を「守る」だけでなく、「攻め」の提案を⾏い、依頼者の利益を「勝ち取る」。 そして、依頼者とともに「闘う」弁護⼠であることを事務所理念とし、剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げました。 この想いには、弁護⼠という職業は依頼者あってのものという考えが根底にあります。いかに資格を持っていようとも、依頼者がいなければ弁護⼠として仕事をすることはできません。 依頼者のため、そして弁護⼠であるために全⼒を尽くします。 ■最新の法律知識・ツールを駆使! ⽇々変わり続ける法律・判例や技術は、我々の「武器」でもあります。 平均年齢30代前半の精鋭弁護⼠が、最新の法律知識とツールを駆使し、新たな分野や法律問題に挑戦していき、問題解決に取り組みます。 ■豊富な相談・受任実績 事務所開設から2020年までの約7年間で、相談件数が3万件以上、受任件数が3千件以上と豊富な実績があります。 そして、その蓄積した経験・ノウハウを事務所全体で共有しておりますので、さまざまな相談者の事情に応じた最適な提案・助⾔が可能です。 ■365⽇24時間受付。土日祝対応可能 ご相談については、時間を問わず365⽇24時間受付しております。 また⼟⽇祝も営業しておりますので、⽇にちを選ばず弁護⼠との面談が可能です。
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裁判官定年退官後に、客員弁護士として勤務しています。 裁判官時代は、一般民事事件を中心に職務し、東京高裁をはじめ比較的長い期間、高裁に勤務しておりました。山口家裁所長・広島高裁部総括判事・広島家裁所長など、家事関係にも多く係わってきました。 弁護士としても、財産分与のやっかいな離婚事件や、離婚の有効性が争われた離婚事件等、家事事件並びに遺産及び相続事件の案件を多く扱っております。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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今後、ご自身の相続があった際に、残された家族が困らないようにすべてをすっきりしたい、法的にできることは何があるのか? 家族がお亡くなりになり、ご自身が相続をしたが、そもそも相続をしていいのか?又は、本来はもっと相続できる事案だったのではないか?この相続方法で法的な問題はないのか? といった様々なお悩みがあり、ご自分の現在の状況とこれからすべきことが漠然としていることも大きな辛さであると思います。 まず、弁護士として、ご依頼人様の現在の状況を法的にご説明し、一般的に必要な法的手続を確認していただき、手続きの全体がどのような手順で完了するかをご納得いただきます。 次に、ご依頼人様の詳細な御望みを伺い、手続きの中で、それが実現できるように最善を尽くします。 様々な相続に関してのお悩みについて、その状況に応じた最適な法的提案をさせていただきます。 司法書士として多くの相続登記に携わって参りましたので、相続登記の完了までをワンストップで行うことができますので、その点についてもご依頼人様のご負担を軽減できます。 是非、相続のお悩みを解決するお手伝いをさせてください。
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こんなお悩み解決します! ・借金は相続したくない! ・相続放棄をしたいけど時間が無い・・・ ・相続人はほかにいるの? ・音信不通の相続人がいるけど・・・ ・銀行口座や株券、保険はどうすれば・・・ ・遺産が何があるのか分からない ・とにかく簡単に、相続の手続きをしたい ・相続関係説明図って何?遺産分割協議書って? ・親族と揉めずに相続の手続きをしたい ・遺産争いは避けたい!させたくない! ・戸籍集めから相続人への連絡など、全部丸投げしたい!
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田子先生は司法書士と行政書士、2つの資格を持つ頼もしい法務の専門家。 堅物で話しにくいと思われがちな法律家のイメージを払拭したいという思いから、お客様にとってカフェのように身近で、気軽に相談ができる空間を目指して、日々お客様の相談を親身になって対応していらっしゃいます。
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この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアと申します。 初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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