埼玉県飯能市での相続に役立つ情報
埼玉県の南西部にある飯能市は、人口約8万人、面積約193k㎡で、周囲は秩父市、狭山市、入間市、日高市、入間郡毛呂山町、越生町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、東京都青梅市、西多摩郡奥多摩町に接しています。市域の約75%が森林でかつては林業と織物の町として栄えましたが、昭和40年代ころからは住宅地が広がり、人口も増加してきました。都心から約40kmで、JR東日本八高線、西武池袋線、西武秩父線の3つの路線が通っています。市役所は西武池袋線・JR八高線の東飯能駅東口から徒歩で5分ほどのところにあります。また、西武池袋線飯能駅の改札南側にも飯能駅サービスコーナーがあり、戸籍関連や印鑑証明などの各種証明書を交付しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
埼玉県飯能市の基本情報
人口:79,553人/世帯数:35,250世帯/死亡者数:866人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県飯能市で相続に関連の深い施設情報
埼玉県飯能市の相続に関連のある施設には、飯能市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
飯能市役所 〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1-1
飯能駅サービスコーナー 〒357-0036 埼玉県飯能市南町1-22
飯能中央地区行政センター 〒357-0063 埼玉県飯能市大字飯能60-1
第二区地区行政センター 〒357-0067 埼玉県飯能市大字小瀬戸19-1
精明地区行政センター 〒357-0015 埼玉県飯能市大字小久保55-1
双柳地区行政センター 〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳970-2
加治地区行政センター 〒357-0045 埼玉県飯能市大字笠縫59-1
加治東地区行政センター 〒357-0023 埼玉県飯能市大字岩沢1283-1
美杉台地区行政センター 〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台1-2-1
南高麗地区行政センター 〒357-0054 埼玉県飯能市大字下直竹1122-2
吾野地区行政センター 〒357-0216 埼玉県飯能市大字吾野186-1
東吾野地区行政センター 〒357-0204 埼玉県飯能市大字虎秀14-5
原市場地区行政センター 〒357-0124 埼玉県飯能市大字原市場1048-1
名栗地区行政センター 〒357-0111 埼玉県飯能市大字上名栗3125-1
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 飯能出張所 〒357-0021 埼玉県飯能市双柳94-15 (不動産登記管轄区域:飯能市、日高市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
さいたま家庭裁判所飯能出張所 〒357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371
(2020年10月現在)
面談の感想
完了希望日程などのこちらの希望を優先してくださり、説明も非常に分かりやすかったため。
契約後の感想
遠方だったため、メールと電話を利用したやり取りでしたが、対応はいつも丁寧で迅速でした。