埼玉県志木市での相続に役立つ情報
埼玉県の南西部に位置する志木市は、人口約8万人、面積約9k㎡の市です。東武東上線が走っており、首都圏から約25km、志木駅から池袋駅までは約20分の距離です。周囲は荒川を挟んでさいたま市に接しており、そのほか朝霞市、新座市、富士見市、入間郡三芳町に隣接しています。市域には新河岸川と柳瀬川、荒川と3本の川が流れており、新河岸川の舟運で商業都市として栄えてきた歴史があります。カッパ伝説が多く、市内にはカッパの像もたくさんあります。なお、市庁舎は建て直し工事のため2020年1月から仮庁舎に移転しています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な関連情報をまとめています。
埼玉県志木市の基本情報
人口:76,474人/世帯数:35,050世帯/死亡者数:632人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県志木市で相続に関連の深い施設情報
埼玉県志木市の相続に関連のある施設には、志木市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
志木市役所 〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1-1-1
柳瀬川駅前出張所 〒353-0006 埼玉県志木市館2-6-10 東武東上線柳瀬川駅西口側
志木市役所出張所(仮設) 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡1-5-1 志木市総合福祉センター1階
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
朝霞税務署 〒351-8601 埼玉県朝霞市本町1-1-46 (管轄地域:朝霞市 志木市 和光市 新座市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 志木出張所 〒353-0004 埼玉県志木市本町1-4-25 (不動産登記管轄区域:志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)
面談の感想
完了希望日程などのこちらの希望を優先してくださり、説明も非常に分かりやすかったため。
契約後の感想
遠方だったため、メールと電話を利用したやり取りでしたが、対応はいつも丁寧で迅速でした。