埼玉県狭山市での相続に役立つ情報
埼玉県狭山市の人口は約15万人、面積は約49k㎡です。周囲は川越市、所沢市、飯能市、入間市、日高市に隣接しています。所沢市、入間市と並んで狭山茶の産地で、またかつては生糸の生産も盛んでした。昭和30年から40年代にかけては工業団地が造成され、県内でも有数の工業都市として発展しています。市内には西武新宿線、池袋線と2つの路線が通っており、東京都心からのアクセスも良好です。市内には航空自衛隊の入間基地もあります。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要な点についてまとめています。
埼玉県狭山市の基本情報
人口:150,719人/世帯数:69,319世帯/死亡者数:1,635人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
埼玉県狭山市で相続に関連の深い施設情報
埼玉県狭山市の相続に関連のある施設には、狭山市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
狭山市役所 〒350-1380 埼玉県狭山市入間川1-23-5
入間川地区センター 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川1-3-1 狭山市市民交流センター2階
堀兼地区センター 〒350-1312 埼玉県狭山市堀兼361 堀兼公民館内
狭山台地区センター 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台3-7-1 狭山台公民館内
新狭山地区センター 〒350-1331 埼玉県新狭山2-17-1 新狭山公民館内
奥富地区センター 〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富1007-1 奥富公民館内
柏原地区センター 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原1154 柏原公民館内
水富地区センター 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸2-17-13 水富公民館内
入曽地域交流センター 〒350-1316 埼玉県狭山市南入曽428-3
水野市民サービスコーナー 〒350-1317 埼玉県狭山市水野891-4 水野公民館内
広瀬市民サービスコーナー 〒350-1320 埼玉県狭山市広瀬東3-34-1 広瀬公民館内
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)
(2020年10月現在)
公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5 (不動産登記管轄区域:所沢市、狭山市、入間市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(2020年10月現在)
面談の感想
完了希望日程などのこちらの希望を優先してくださり、説明も非常に分かりやすかったため。
契約後の感想
遠方だったため、メールと電話を利用したやり取りでしたが、対応はいつも丁寧で迅速でした。