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遺言書の作成や遺産分割協議等、相続手続きに関するご相談全般をお受けしております。 相続開始からはじまる一連の手続きを有効かつ円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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京都市西京区で行政書士をしている齊藤武時(さいとう たけはる)です。 相続に関する相談を年間100件以上承っております。 大切な方が亡くなった後の相続に関するご相談や公正証書遺言の作成など、真心を込めて丁寧に対応させていただきます。 京都市西京区を中心に京都市内や近隣の市町村、大阪府や滋賀県の方も まずはお気軽にお問い合わせください。 (遠方の方はお電話やオンラインでの対応も承ります。)
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当社が行う相続税申告の件数は年間約50件で、ご相談も含めて相続問題のご依頼は年々増加傾向にあります。 当社の大きな特徴は、相続の専門窓口を設置しており、代表の左近税理士及び相続に関する経験豊富な資産税課のスタッフ4名が常時お客様のご相談に応じていることです。 お客様のお話をじっくりとお伺いしたうえで問題を明らかにし、提携先の弁護士事務所や司法書士事務所等とのネットワークをフル活用して、問題解決をサポートしています。 また、相続税の申告は、国税OB税理士と連携して行いますので、税務調査等の対応も万全です。 相続税申告はもちろん、経営者や個人のお客様からの節税対策、事業継承、遺言などのご相談にも対応し、お客様ごとに最適な解決方法をご提案いたします。
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当事務所では、相続にまつわる調査・書類作成・申請等の手続きをお手伝いさせていただきます。 相続手続きを必要とされていても、仕事が忙しい、交通手段がない、分からない、など様々なご事情により手続きができずお困りの方、まずは気軽にお電話ください。 (土日祝・出張相談にも対応しております。)
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クライアントに資産家が多く、相続対策を得意としております。
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土地家屋調査士との合同事務所です。女性行政書士が丁寧に対応させていただきます。 相続手続きの中でも特に不動産の相続において、お客様の御要望をお聞きしながら、将来に向けてのご提案もさせていただきます。
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相続や遺言でご不安なことがありましたら、当事務所へご相談ください。お客様の事を第一に考え、最適な相続対策をご提案します。相続対策は多岐にわたる専門性が必要となります。当税理士法人は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、相続に強い専門家と提携しております。豊富な実績と経験で正確に業務を行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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創業から90年以上の長きにわたって、「オーダーメイドで考えます」というコンセプトのもと、お客様ひとりひとりに寄り添いながら、さまざまなお悩みや課題の解決を通じて共に成長して今に至っています。 私たちは、「資産税」という言葉が一般に広く知られるようになる以前から専門部署を設けて、相続を中心に贈与や譲渡、生前の相続対策、事業承継の業務を行ってまいりました。そこで培われた豊富な経験をもとに、資産税専門の担当者が皆様の不安を解消し、安心に変えていくサポートをいたします。 私たちが最も大切にしているのは、皆様の「想い」です。それをしっかりと受け止め、実現するためのお手伝いをさせていただきますので、相続が発生して不安に思っておられる方、将来・次世代に想いを繋げることをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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これまで100件ほどの相続税申告に関わらせて頂きました。 私が毎回意識していることは、頂く税理士報酬以上、相続税の額を下げることです。 相続税は他の税金と違い、税理士の腕によって税額が大きく変わります。 特に土地の評価は大きく影響します。 他の税理士先生が作成された申告書を修正し、税額を800万円下げたこともあります。不動産鑑定士に驚かれることもあります。 そのくらい積極的に相続税を下げるスタンスでしております。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものです。
相続税には前述のようにさまざまな特例があるため、それらを適用することで課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らないければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えると、一度は税理士に相談することをおすすめします。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 ))であれば相続税はかからないため、税理士に依頼する必要はありません。
ただし特例や控除を適用して相続税が0円になった場合に、相続税申告が必要なものと不要なものがあります。相続税申告が必要な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に必要書類を提出します。
税理士の仕事は多岐に渡るため、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がない人もいます。相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。相続税関連の書籍やセミナー講師の経験などあれば参考になります。インターネットで検索するか、周りで相続税申告をした人がいれば話を聞いてみても良いでしょう。
また実際に依頼するにあたっては、税理士の人柄や話しやすさも重要です。正確な相続税申告をおこなうためには、依頼者から税理士の情報提供が不可欠です。信頼できる人柄かどうか、初回相談をして確認したほうが良いでしょう。
「いい相続」では相続に強い税理士をご紹介しています。「いい相続」提携の税理士との初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)