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【島根県】相続税申告の相談事例

3
件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。

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相続税申告の相談でよくある課題

申告が必要か知りたい
基礎控除を超えるか不明
申告期限が迫っている
10か月以内に間に合わせたい
税額をできるだけ抑えたい
特例や控除を使いたい
税理士に依頼したい
正確に申告したい

相続税申告の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は、母親の相続において、相続財産が基礎控除額である4800万円をわずかに超える可能性があることに不安を感じていました。具体的な財産としては、不動産価値が約830万円、預貯金が3000~4000万円の間、日本生命の保険金が2100万円ありました。相談者は公正証書遺言の執行者であり、相続人は相談者と妹の複数の子供でした。銀行手続きは完了していたものの、相続税申告の必要性が不明確な状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の必要性を確認するため、財産の正確な評価と基礎控除額を超えるかを整理しました。相談者には、税理士との無料相談を通じて、財産状況の詳細な確認と相続税申告の具体的な手続きを案内しました。税理士との面談で、今後の手続きを具体的に進めることができるよう案内しました。

相続税申告と不動産の名義変更に不安

相談者は、父親の相続で不動産、銀行預金、証券など総額5000万弱の財産を抱えていました。相続人は長女と長男で、遺言書がなく、遺産分割協議は問題なく進められる状況でした。ただし、相続税の申告と不動産の名義変更に関しては、手続きの複雑さから自力での対応が難しいと感じていました。また、以前相談した税理士からは80万円前後の費用がかかると言われたものの、見積もりが出ず対応が進んでいませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士による無料相談を案内し、財産状況に応じた具体的な手続きの流れや費用の確認を進めるようサポートしました。税申告と不動産登記の相談先として税理士を確認し、次のステップを案内しました。

妹が弁護士を立てて進行する相続問題

相談者は母親の相続について、不動産と預貯金を中心とした財産を巡り問題を抱えていました。妹が遺言執行者として弁護士に依頼しており、相談者はその弁護士からの指示に従うよう求められ、不安を感じていました。また、妹との連絡が取りにくく、弁護士とのやり取りを代行してくれる弁護士と、相続税申告のための税理士を探していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの進行と納税申告をスムーズに行うため、まず税理士をご紹介し、無料相談を通じて必要な手続きと次に確認すべきことを整理しました。

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相続税申告について知っておきたいこと

相続税申告とは

相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。

相続税申告が必要になるケース

遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。

  • 財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えそうなとき
  • 不動産や非上場株式など評価に専門知識を要する財産があるとき
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたいとき

相続税申告の基本的な流れ・進め方

財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。

  1. 相続人と財産を確定し、不動産や株式などを評価する
  2. 遺産分割の内容をふまえ課税価格と各人の税額を計算する
  3. 控除・特例を適用して申告書を作成する
  4. 被相続人の住所地の税務署へ提出し、期限内に納税する

※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。

手続きにかかる費用の目安

税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。

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