【福岡県】遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

公正証書遺言作成で不動産の評価額に悩む

相談者は、母親の遺言書作成を検討しており、不動産を自分が相続し、その他の財産を兄弟で均等に分ける意向を持っていました。しかし、不動産の具体的な評価額が分からず、遺言書に記載する内容に不安があるとのことでした。また、母親は佐賀県に居住中で、相談者は福岡に住んでいるため、距離の問題もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺言書の作成に必要な不動産の評価額について、不動産会社の無料査定を案内しました。また、公正証書遺言の作成を希望しているため、行政書士と面談を設定し、遺言書の内容や費用についての具体的な相談ができるように手配しました。これにより、遺言書作成に向けた具体的な手順と次のステップを整理することができました。

連携士業:

叔母夫婦の遺言書作成に悩む甥姪の対応

福岡県に住む相談者の妻側の叔母夫婦が遺言書の作成を希望していました。叔母の夫は病院に入院中で文字を書くことができず、叔母も高齢で耳が遠いため、遺言書作成が難航していました。甥姪である相談者夫婦が面倒を見ているものの、法定相続人ではないため、財産をどう受け取るべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、公正証書遺言を作成するための手順を案内しました。行政書士と連携し、遺言者の意思確認や文案作成を進めることで、安心して相続準備を進められるようサポートしました。

連携士業:

父のための公正証書遺言作成を希望

相談者は、父親の遺言書を作成したいと考えており、財産分与を子供たちに残す意向があるとのことでした。父親は預金と土地を所有しており、意思疎通にも問題なく、公正証書遺言の作成を希望していました。相談者は父親と同居しており、遺言書を作成する際に自分も含めて子供たちへの財産分与を考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、福岡県内での専門家との面談を調整し、遺言書の適切な種類や作成手続きについて行政書士を通じて案内しました。この相談を通じて、まずは遺言書作成に必要な情報整理と、遺言内容の具体的な決定を進めていただくよう案内しました。

連携士業:

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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