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地元の人々が気軽に相談できる街の法律家であるとともに、豊富な事件処理経験を基に、全国の企業や個人、官公庁からも依頼をお引き受けしています。 “依頼者の方との絆”を大切に、迅速・適切・こまめなサポートをいたします。
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法律問題に直面するということは、例えるなら荒海に放り出された船のようなもの。 当事務所は、航海に欠かせない「羅針盤」のように問題解決に向けての最善策を提案・実行することで、「平和・平穏なくらし」を取り戻すお手伝いをいたします。 当事務所の所在地は、お客様にとって利便性の高い川崎駅北口駅前となっております。お気軽にお立ち寄りください。
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相続・遺言に関する事件は奥が深い分野です。その多くが単純に解決できるものではありません。どのように問題を解決していくか、弁護士であっても、簡単には進められないことも多くあります。そのため、真に依頼者にとって良い解決に導くためには、幅広い法的知識と実践的なノウハウが必要です。 当事務所は、事務所名に「相続・遺言」と表記しているとおり、特に相続・遺言問題に注力していますので、安心してご相談ください。 ■基本的に面談でのご相談をお願いしております。 電話やメールでお話しいただくだけでは、相談者様の状況等を正確に把握することができません。そのため、基本的に面談でのご相談をお願いしております。ただし、新型コロナウイルス感染症に伴い、相談者様の状況によっては面談に代えてZOOMなどでのご相談にも応じておりますので、ご希望のある方は、お申出ください。 ■幅広い案件に対応しております。 遺産分割や遺留分侵害額(減殺)請求から、生前の相続対策としての遺言や家族信託の活用についてなど、相続に関する問題に幅広く対応しております。ご相談者様のご事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指し、これまで多くの感謝の言葉を頂いて参りました。相続問題でお困りの方は、これまで多くの相続問題を解決してきた、川崎相続遺言法律事務所にお任せください。 ■相続発生直後の調査~交渉・調停・裁判など全般的に対応可能 ・遺産分割 ・遺留分侵害額請求 ・相続人調査 ・相続財産調査 ・遺言書作成 ・遺言執行者就任 ・家族信託 ・後見申立て・任意後見契約 ・死後事務処理契約(葬儀・納骨、財産管理などの事務処理) ・財産管理人選任申立て・特別縁故者に対する財産分与申立て 上記のようなご相談を含め、数多くの相続問題を解決に導いた実績がございます。 お気軽にご相談ください。 18時以降相談可 オンライン面談可 事務所面談可 その他(新型コロナウイルス感染症対策として相談室にパーテーションを設置)
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続・遺言に関する事件は奥が深い分野です。その多くが単純に解決できるものではありません。どのように問題を解決していくか、弁護士であっても、簡単には進められないことも多くあります。そのため、真に依頼者にとって良い解決に導くためには、幅広い法的知識と実践的なノウハウが必要です。 当事務所は、事務所名に「相続・遺言」と表記しているとおり、特に相続・遺言問題に注力していますので、安心してご相談ください。 ■基本的に面談でのご相談をお願いしております。 電話やメールでお話しいただくだけでは、相談者様の状況等を正確に把握することができません。そのため、基本的に面談でのご相談をお願いしております。ただし、新型コロナウイルス感染症に伴い、相談者様の状況によっては面談に代えてZOOMなどでのご相談にも応じておりますので、ご希望のある方は、お申出ください。 ■幅広い案件に対応しております。 遺産分割や遺留分侵害額(減殺)請求から、生前の相続対策としての遺言や家族信託の活用についてなど、相続に関する問題に幅広く対応しております。ご相談者様のご事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指し、これまで多くの感謝の言葉を頂いて参りました。相続問題でお困りの方は、これまで多くの相続問題を解決してきた、川崎相続遺言法律事務所にお任せください。 ■相続発生直後の調査~交渉・調停・裁判など全般的に対応可能 ・遺産分割 ・遺留分侵害額請求 ・相続人調査 ・相続財産調査 ・遺言書作成 ・遺言執行者就任 ・家族信託 ・後見申立て・任意後見契約 ・死後事務処理契約(葬儀・納骨、財産管理などの事務処理) ・財産管理人選任申立て・特別縁故者に対する財産分与申立て 上記のようなご相談を含め、数多くの相続問題を解決に導いた実績がございます。 お気軽にご相談ください。 18時以降相談可 オンライン面談可 事務所面談可 その他(新型コロナウイルス感染症対策として相談室にパーテーションを設置)
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京急川崎駅は、神奈川県川崎市にある京急本線・京急大師線の駅です。JR東日本 東海道本線・南武線・京浜東北線 川崎駅に接続しています。
京急川崎駅の辺りには川崎鶴見臨港バス 川01系「砂子一」停留所、川01系、川02系「銀柳街入口」停留所などのバス停があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、京急川崎駅がある神奈川県川崎市川崎区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-3-1(京浜急行電鉄)
京浜急行電鉄 京急本線(KK20)/京急大師線(KK20)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 東海道本線 川崎駅(JT04)/南武線(JN01)/京浜東北線(JK16)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、京急川崎駅周辺(標準地番号:川崎-2)の公示価格は320,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約250,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は450,000円/m² (2019年)となっています。
神奈川県の北東部に位置する川崎市。東京都と横浜市に挟まれたエリアで、面積は144.35km²。3大厄除け大師の川崎大師、サッカーJリーグに加盟する川崎フロンターレ、JR川崎駅直結の大型商業施設ラゾーナ川崎が有名です。かつて高度成長期には、工場が集積する京浜工業地帯の中核であることから、公害問題との負の側面もありましたが、行政の様々な取り組みの結果、現在は大気の澄んだ日には富士山が望める程の改善がされています。この工業地域の夜景は美しく、「工場が観光資源になる」という全く新しい発想から、屋形船クルーズ、ヘリコプターの遊覧ツアーが人気となっています。
川崎市(全体)…人口:1,514,299人/世帯数:753,100世帯/死亡者数:11,677人
川崎市川崎区…人口:234,888人/世帯数:128,157世帯/死亡者数:2,392人
川崎市幸区…人口:171,345人/世帯数:84,053世帯/死亡者数:1,447人
川崎市中原区…人口:257,775人/世帯数:132,925世帯/死亡者数:1,566人
川崎市高津区…人口:229,524人/世帯数:113,325世帯/死亡者数:1,532人
川崎市多摩区…人口:211,110人/世帯数:109,148世帯/死亡者数:1,610人
川崎市宮前区…人口:231,870人/世帯数:104,624世帯/死亡者数:1,730人
川崎市麻生区…人口:177,787人/世帯数:80,868世帯/死亡者数:1,400人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
京急川崎駅がある神奈川県川崎市川崎区の相続に関連のある施設には、川崎区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所・市税分室でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
川崎区役所区民課 〒210-8570神奈川県川崎市川崎区東田町8
大師支所区民センター 〒210-0812神奈川県川崎市川崎区東門前2-1-1
田島支所区民センター 〒210-0852神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-3-7
幸区役所区民課 〒212-8570神奈川県川崎市幸区戸手本町1-11-1
日吉出張所 〒212-0055神奈川県川崎市幸区南加瀬1-7-17
中原区役所区民課 〒211-8570神奈川県川崎市中原区小杉町3-245
高津区役所区民課 〒213-8570神奈川県川崎市高津区下作延2-8-1
橘出張所 〒213-0022神奈川県川崎市高津区千年1362-1
多摩区役所区民課 〒214-8570神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
生田出張所 〒214-0038神奈川県川崎市多摩区栗谷3-31-10
宮前区役所区民課 〒216-8570神奈川県川崎市宮前区宮前平2-20-5
向丘出張所 〒216-0022神奈川県川崎市宮前区平1-1-10
麻生区役所区民課 〒215-8570神奈川県川崎市麻生区万福寺1-5-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・市税分室では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
川崎北税務署 〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2-4-3 (管轄地域:中原区 高津区 宮前区)
川崎西税務署 〒215-8585 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (管轄地域:多摩区 麻生区)
川崎南税務署 〒210-8531 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 (管轄地域:川崎区 幸区)
かわさき市税事務所 〒210-8576 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1~4階(担当区域:川崎区・幸区)
こすぎ市税分室 〒211-8570 神奈川県川崎市中原区小杉町3-245 中原区役所3階(担当区域:中原区)
みぞのくち市税事務所 〒213-8576 神奈川県川崎市高津区下作延2-7-60(担当区域:高津区・宮前区)
しんゆり市税事務所 〒215-8576 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階(担当区域:多摩区・麻生区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
川崎公証役場 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
溝ノ口公証役場 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(管轄区域:川崎市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市川崎区・幸区・中原区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所川崎支部 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
(2020年10月現在)