連絡が取れない長男の相続放棄確認に苦慮
相談者は昨年12月に夫を亡くし、遺言書がない状況での相続手続きに困っていました。奈良県にある夫の名義の不動産の名義変更を希望し、銀行や証券会社の手続きもまだ進んでいない状態でした。特に連絡が取れない長男の相続放棄の有無が不明で、家庭裁判所にその確認を依頼している途中でした。また、長女は相続に前向きですが、長男の意思が不明瞭なため話し合いが難航していました。

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは家庭裁判所からの相続放棄の結果を待つことを提案しました。結果次第で、行政書士を通じて遺産分割協議書を作成し、必要に応じて弁護士の相談を受ける流れを案内しました。これにより、相続関係者との交渉や手続きの方向性を明確にする一歩を踏み出していただけます。
