【群馬県】遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

余命宣告された夫の遺言書作成を急ぐ

相談者の夫が余命宣告を受けており、公正証書遺言の作成を急いでいました。不動産や銀行預金、証券を含む財産を持つ夫は、なるべく早く遺言書を整えたいとのことでしたが、親戚の紹介で訪れた事務所が閉まっており、相談先を探している状態でした。相談者は自宅訪問での相談を希望されており、介護の仕事の合間を縫って手続きを進めたいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に沿って自宅訪問が可能な行政書士を調整し、遺言書作成に向けた具体的な手続きの流れを整理しました。無料相談を起点に、必要な手続きや準備物を確認し、専門家との面談の調整をお手伝いしました。

連携士業:

土地評価額がわからず相続税申告が不安

相談者は、祖父の相続手続きで不動産の名義変更と土地の評価額の確認に困っていました。祖父が亡くなった後、子が相続し、その後子も亡くなったため、名義変更が進まず、相続税申告が必要かどうか判断できない状況でした。祖母が一人で相続する場合の相続税についても不安を抱えており、また祖母の遺言書作成の希望もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず土地の評価額と相続税の必要性を確認し、適切な手続きを整理しました。行政書士と連携し、相談者が次に確認すべきポイントと遺言書作成の流れを案内しました。無料相談を通じて、専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に進める一歩となりました。

叔母の遺言書作成で公正証書を希望

相談者は90歳の母方の叔母の遺言書作成を検討していました。叔母は神奈川県に住んでおり、耳が遠いため電話連絡が難しい状況です。叔母の財産は不動産と預貯金で、全てを相談者とその兄に相続させる遺言内容を希望していました。遺言書の形式として公正証書を選び、自筆では難しいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成に関する手続きや費用感について、行政書士を通じて案内しました。専門家を通じて遺言書の詳細な内容や公正証書の書き方について説明し、安心して手続きを進められるようサポートしました。

遺言書 成年後見
任意後見

夫婦の遺産管理と遺言作成に関する相談

群馬県に住む高齢の夫婦から、隣人である相談者に財産管理を依頼されていました。この夫婦には子供がおらず、兄弟も遠方にいるため、遺言書で財産の管理と譲渡を正式にすることを検討していました。特に、施設入居前の4月までに手続きを進めたいとの希望があり、公正証書遺言の作成を含めた相続対策全般の相談を求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺言書の作成手続きと任意後見制度を含む生前対策を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。専門家との面談を通じて、具体的な手続き方法や必要書類を確認するようにアドバイスしました。

連携士業:

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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