遺言書の訂正印で検認が必要か迷う
相談者の夫が他界し、相続が発生しました。夫名義の不動産を含む財産を遺言書で分ける意向ですが、その遺言書は自筆で訂正印が押されています。日付と印鑑があるものの、まだ検認を受けていません。相談者は、遺言書の有効性が不安で、相続手続きに進めない状況でした。また、多数の相続人がいるため、遺産分割協議も検討中です。

いい相続では、まず遺言書が有効かどうかを確認するため、行政書士に相談することを提案しました。無料相談を通じて、遺言書の検認が必要か、または遺産分割協議書の作成が必要かを整理しました。次に、不動産の名義変更についても専門家の助言を受けるよう案内しました。
