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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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当事務所は、外国人の在留資格を中心に幅広くご相談に対応しています。特に相続手続きについては、代表の新が両親の死亡後の手続きで大変苦労しました。その経験をもとにお客様目線でのアドバイスをさせていただきます。
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行政書士(申請取次届出済)として、みなさまの権利義務・事実証明に関する書類を各種法令に則り作成させていただきます。 ●遺産分割協議書・遺言作成 ●法定相続情報一覧図作成 ●その他 相続に関するご相談各種 など各種ご相談ください。
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遺産相続手続は、相続人の確定に始まり、遺言書の有無の調査、戸籍(除籍)謄本等の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金等の名義変更手続等、多くの煩雑な作業を短期間に行わなければなりません。 相続人の方が、忙しい合間をぬってこれらの慣れない手続を行なうのは大きな負担となります。 また、相続人である一人が相続手続きを行うと、他の相続人が不正を疑ってきたりして、その後の人間関係にも影響を及ぼすことになる可能性もあります。 このような時間コストや労力などのデメリットを考えた場合、相続手続きは初めから専門家に依頼した方が、結局、経済的、時間的利益を得る事が出来るのではないかと思います。 当事務所では遺産相続手続きについて、丁寧かつ迅速に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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代表は保険会社出身で行政書士や宅建等の資格保有者です。不動産や保険の観点からもアドバイス可能です。
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相続手続きで一番面倒くさい戸籍集めを弊所にお任せいただければ、お客様は戸籍集めの煩わしさから解放されます。弊所では定期的に公共施設で相続と遺言の無料相談会を開催しております。
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何から手をつけていいのか、戸惑うことが多いのが相続です。当事務所では、まずお話を丁寧に伺ったうえで、今後の流れを説明し、ご納得いただき迅速にご対応させていただきます。 相続関係だけでなく、各種許認可業務、帰化申請などの国際関係業務、会社設立なども幅広くご対応させていただいております。 どんな些細なことでも、お困りのことはまずお気軽にご相談ください。
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戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
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遺言や相続の問題は誰もが人生で一度は直面する大切な問題です。 私たちはお客様に寄り添い、徹底的にサポートすることを信条としており、特に面談を大切にしています。 遺言や相続を中心に、幅広い業務を受託し、大阪府周辺にお住まいの方を対象としてこれまで多くの実績を挙げてきました。 当事務所に依頼してよかった、と心から思ってくださるような丁寧な仕事を心がけておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
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相続の他に後見業務も行っており、ご相談を受けています。親切・丁寧をモットーに誠実に業務を行います。
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当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。 実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。 また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、 遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。
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遺言書作成、相続手続きはもちろん、不動産に係わる相続相談も得意分野です。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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相続は、トラブル(争族)になることも少なくありません。 当事務所では、上級相続診断士の知識やADR(裁判外紛争解決機関)調停人の経験を活かすとともに、予防法務に携わる行政書士として、遺言・相続等に関する相談、遺産分割協議書の作成や遺言書の文案・死後事務委任契約書・任意後見契約書・民事(家族)信託契約書の作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。 何よりもお客様の想いが遺り、円満な相続が実現できるように、ご希望をお伺いながら、お客様の実情にあった解決方法を提案いたします。 まずは、ご相談からお気軽にお問合せください。
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コスモス Cosmos(コスモスの花言葉「調和・謙虚・美麗」) 混沌とした時代だからこそ、chaos(カオス、混沌)からcosmos(調和)へとハーモニーのとれた社会の実現にむけて、皆さんのお役に立てるようさまざまな法律問題を円満に解決します。
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相続手続きは小さく細かい手続きの連続です。また、その手続きの幅も多岐に渡ります。 弊所では、「どのような手続きが必要か」、「どのように行うか」、「それぞれの手続きの単価はいくらか」 など、細かいその手続きの内容と流れを丁寧にご説明致します。 まるっとお任せいただくことも、一部のみ限定してご依頼いただくことも可能です。
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大阪府で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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