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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非ご相談下さい。
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弁護士事務所は敷居が高いと思われている方は是非一度お電話ください。当事務所は、お気軽にご相談いただけ、ご満足いただけるサービスを提供いたします。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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ご相談者様が望んでいることをしっかりお聞きして、解決を目指すためにはどのような方法があるのか、それをきちんとご説明した上で、一緒に最善を選択して進んでいきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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遺産相続案件は、本当に複雑な人間関係・背景事情があり、千差万別です。 一つ一つ、丁寧に事情をお伺いして対応させていただきます。
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気軽に、しかし安心して相談していただける存在でありたいと私たちは考え、依頼人の声に耳を傾け、その心に寄り添って最良の解決方法を見出すことを旨とし、いただいたご縁を大切に、一つひとつの事件に精一杯取り組んでいます。
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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いまここ法律会計事務所では、相続問題について、遺言書の作成・生前贈与・事業承継・家族信託等の生前の相続対策から、相続発生後の相続財産調査・遺言執行・相続放棄・遺産分割協議・遺留分侵害額請求等の相続手続きにいたるまで、弁護士・税理士・不動産鑑定士補としての豊富な知見と経験に基づき、多角的な視点から、多数の選択肢のなかで、依頼者様にとって適切な解決策の提案をすべく、日々研鑽をつんでおります。 不安を抱えた依頼者様のお気持ちに寄り添い、お話をしっかりとお聞きし、依頼者様の笑顔のために、早期円満最適な紛争解決に尽力いたします。
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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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相続問題を解決するには、法律が欠かせません。しかし、普段触れることもない法律を使って話し合いを進めることは、多大なる時間と労力を要します。そんな時こそ弁護士にお任せください。手続きがスムーズに運ぶことはもちろん、公正公平な解決へと導くことができます。 また、トラブルが起きた後だけでなく、トラブルが起きる前から対策をとっておくことも重要です。遺言書作成などの段階からサポートできれば、トラブルになるリスクを格段に減らすことができます。 相続トラブルや相続に関するお悩みは我々専門家にお任せください。皆さまにご満足いただけるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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【経験豊富な専門家が対応】まずはご相談ください。 私は、弁護士として10年以上にわたり、財産分与、慰謝料の請求といった財産に関わる問題、子供の監護や面会交流といったなど家族に関わる問題など、離婚に関する多様なケースに取り組み、解決してまいりました。 経験豊富な弁護士に相談するかどうかによって、離婚後の新しい生活に向けた再スタートが大きく変わってきます。特に、離婚にあたっては、お互いの将来に向けて、今後の生活のこと、家族のこと、財産のことなど話し合っておくべきことがたくさんありますが、当事者同士では話し合いが進まないことも珍しくありません。
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遺言書があっても同様で、それが専門家のもとで作られたものでないときには、要式が不完全だったり、遺言内容が法的に正しくないことや、遺言能力のない状態で書かれたようなケースもあり得るのです。 また遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」によって、遺産分割の内容についての合意をはかる必要がありますが、相続人間でもめてしまいがちです。 そこで、遺産相続が発生したときに、争いになりそうな要素がある場合には、できるだけ早めに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。 遺産相続を控える方は、まずは一度、早い段階で相談をいただきたいと思います。 十分な対策を行えば、円滑な相続にすることは難しいことではありません。また事前の対策がなく、争いが生じてしまった場合など、ご自身や当事者間だけで解決しようとすると、問題がこじれてしまうことが少なくありません。 当事務所は、どなたでも気軽に相談いただける敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝日でも臨機応変に面談にご対応いたします。いつでも遠慮なくご連絡ください。
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相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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相続は誰にでも起きるものですが、間違った情報や落とし穴が多くあります。 弁護士が調べると自筆の遺言書に不備があった、知らない相続人や債務が見つかったというような例はよくみられます。 ご自身に合った対応策は個別の相談で詳しくお話しいただくことで見えてきます。 当事務所での法律相談は女性や年配の方が話しやすく、一度依頼された方の別件相談・リピート相談を受けることも多いです。
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じっくりとお話を伺い、弁護士として15年以上の経験とノウハウを活かし、ご相談者のおかれている法的状況を分析し、トータル的な利益実現を目指します。 相続問題は、これまでの関係性や感情的な部分が背景となっていることも多いです。 デリケートに対応しなければならない場面や、バランスのとれた結論を目指すべき場合もあります。 この点にも気を配りながら、解決に向けた道筋を一緒に探させていただきます。 当日や土日祝日、夜間の時間帯でのご相談をお受けさせていただくこともあります(要相談)。 まずはお問い合わせいただき、相談日程についてもご相談下さい。 また、初回の法律相談料は、事務所での面談相談の場合、30分まで無料です。 ご相談者がお話しやすい雰囲気を作るよう心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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