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近鉄南大阪線の遺留分に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。笠島法律事務所、中辻 史記、弁護士法人村上・新村法律事務所 大阪オフィス、など全国で対応可能な遺留分に強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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遺言書があっても同様で、それが専門家のもとで作られたものでないときには、要式が不完全だったり、遺言内容が法的に正しくないことや、遺言能力のない状態で書かれたようなケースもあり得るのです。 また遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」によって、遺産分割の内容についての合意をはかる必要がありますが、相続人間でもめてしまいがちです。 そこで、遺産相続が発生したときに、争いになりそうな要素がある場合には、できるだけ早めに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。 遺産相続を控える方は、まずは一度、早い段階で相談をいただきたいと思います。 十分な対策を行えば、円滑な相続にすることは難しいことではありません。また事前の対策がなく、争いが生じてしまった場合など、ご自身や当事者間だけで解決しようとすると、問題がこじれてしまうことが少なくありません。 当事務所は、どなたでも気軽に相談いただける敷居の低さが特徴で、平日夜間や土日祝日でも臨機応変に面談にご対応いたします。いつでも遠慮なくご連絡ください。
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ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。 特殊事例として、 (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決 (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告 (3)遺留分侵害請求事件 (4)遺産分割手続終了後の紛争事件 (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。
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弁護士法人フィル法律事務所の「フィル」とはフランス語で「糸」という意味があります。私たちは法的サービスを通じて、人と人とを繋ぐ糸のような存在でありたいという思いから「フィル」を法律事務所名としました。 一言に相続と言っても色々な立場の方がいらっしゃると思います。相続を機に、人と人を繋ぐ糸がこじれたままになってしまったら悲しいことです。 相続は適切な対応が必要です。まずはご相談いただくことが解決への第一歩です。相続に関するお悩みや疑問について、専門家である私たちにご相談ください。
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【経験豊富な専門家が対応】まずはご相談ください。 私は、弁護士として10年以上にわたり、財産分与、慰謝料の請求といった財産に関わる問題、子供の監護や面会交流といったなど家族に関わる問題など、離婚に関する多様なケースに取り組み、解決してまいりました。 経験豊富な弁護士に相談するかどうかによって、離婚後の新しい生活に向けた再スタートが大きく変わってきます。特に、離婚にあたっては、お互いの将来に向けて、今後の生活のこと、家族のこと、財産のことなど話し合っておくべきことがたくさんありますが、当事者同士では話し合いが進まないことも珍しくありません。
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ご相談者様が望んでいることをしっかりお聞きして、解決を目指すためにはどのような方法があるのか、それをきちんとご説明した上で、一緒に最善を選択して進んでいきたいと考えております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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1.フットワークの軽い対応 弁護士3名の小規模な事務所ならではの、フットワークの軽い対応を行っています。 2.専任担当制 事件処理においては、専任の担当弁護士が責任を持って事案の処理にあたります。また、大規模事件等必要がある場合には、複数の弁護士による対応を行っております。 3.様々な分野に精通した専門性 所属する弁護士は、おのおのが異なる専門分野の研鑽を積んでおり、幅広い分野に専門的に対応することができます。 4.女性弁護士による対応 女性弁護士も在籍しておりますので、男性弁護士には相談しにくい内容についても対応可能です。
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私は依頼者に寄り添った法的サポートを提供することに努めています。 個々の案件に対応する上で、弁護士として最も重要なことは、安心して悩みを打ち明けて頂くために、依頼者の方々に真摯に向き合い、信頼して頂くことだと考えております。 如何なる案件においても、一つ一つの仕事を地道に丁寧に対応するという基本的な姿勢を怠らず、ご縁を頂いた依頼者の方々を全力でサポートさせて頂きます。
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遺留分を依頼できる近鉄南大阪線の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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