Webでも
無料相談受付中

相続登記義務化スタート!相続手続きの無料相談受付中。相続に強い専門家もご紹介できます。お気軽にご相談ください

相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
運営会社:鎌倉新書 / 東証プライム上場(証券コード6184)
専門スタッフによる無料相談受付中!相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

神奈川県相模原市緑区生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家《無料相談》

神奈川県相模原市緑区の生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など相模原市緑区(神奈川県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家をお探しいただけます。

いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中

phone_in_talk

0120-932-437

通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時

mail_outline
カンタン60秒!
Webで無料相談
4件中1〜4件表示

※いい相続非提携専門家も含みます。

  • 相模原市緑区 に対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家一覧 並び替え

  • 【いい相続 首都圏エリア大賞受賞】横浜駅徒歩5分!遺産相続の無料相談ならお任せください 只今キャンペーン中 掲載価格より20%割引あり

    ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人

    • starstarstarstarstar_half
    • 4.50
    • 76件
    ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人(神奈川県相模原市緑区)
    • 初回面談無料
    • bookmark_borderいい相続提携

    神奈川県相模原市緑区に対応可能

    アクセス
    JR横浜駅 きた西口より徒歩5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    • 遺言書
    • 遺産分割
    • 相続財産調査
    • 相続登記
    • 相続放棄
    • 成年後見
    • 相続手続き
    • 銀行手続き
    • 戸籍収集
    • 相続人調査
    • 生前贈与(不動産名義変更)
    • 電話相談可
    • 訪問可
    • 女性スタッフ対応可
    • 土日相談可
    • 初回相談無料
    • オンライン面談可
    • 事務所面談可
  • 相模原市緑区 付近のその他の専門家一覧 並び替え

  • 相続関連の手続きを親身なってお手伝いいたします。 藤沢駅南口徒歩4分です。

    司法書士小宮規幸事務所

    司法書士小宮規幸事務所(神奈川県相模原市緑区)

    神奈川県相模原市緑区に対応可能

    住所
    藤沢市鵠沼橘1丁目16番14号

    当事務所は、2006年に開業し、当初より迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供できるよう心掛けております。 相続登記につきましては、累計約1,000件の実績がございますのでこの経験を生かし皆様によりよいサービスを提供いたします。

  • 横浜駅徒歩4分!遺産相続の無料相談ならお任せください

    あいりん司法書士・行政書士事務所

    あいりん司法書士・行政書士事務所(神奈川県相模原市緑区)

    神奈川県相模原市緑区に対応可能

    住所
    横浜市神奈川区鶴屋町二丁目12番地1 カリオカビル6F

    横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績3,300件以上。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。 私たちは、相続専門の司法書士事務所・行政書士法人です。 地域No.1の相続事務所を目指します。 ご依頼の95%以上が相続関連であり、 20名を超える専門スタッフが日々お客様をサポートしています。 だからこそ、地域で一「安心」で「スピーディー」で「負担のない」相続サービスをご提供することをお約束します。

  • 横浜駅徒歩5分!遺産相続の無料相談ならお任せください 只今キャンペーン中 掲載価格より20%割引あり

    ソワレ司法書士法人

    ソワレ司法書士法人(神奈川県相模原市緑区)

    神奈川県相模原市緑区に対応可能

    住所
    神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル504

    横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。

相模原市緑区のその他の専門家

神奈川県相模原市緑区で生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家

生前贈与(不動産名義変更)を依頼できる神奈川県相模原市緑区の専門家事務所をご案内。
「いい相続」では、相続でお悩みの方に、相談内容に応じた相続の専門家(税理士・司法書士・行政書士・弁護士)を無料でご案内します。

神奈川県相模原市緑区で相続手続きにかかる費用を
一括見積する《簡単3ステップ》

神奈川県相模原市緑区で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 神奈川県相模原市緑区で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

神奈川県相模原市緑区で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

神奈川県相模原市緑区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県相模原市緑区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

家族信託とは

家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

相続手続とは

相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

相続税とは

相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。

相続調査とは

相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。

紛争・争族とは

相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。

遺産分割とは

相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。

遺言書とは

遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。

戸籍収集とは

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

銀行手続きとは

銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。

zoom_in 他の市区町村で絞り込む

zoom_in 資格でさらに絞り込む

zoom_in 他の目的でさらに絞り込む

相続手続きの参考費用

戸籍収集
27,500円(税込)~
銀行の解約・
名義変更
33,000円(税込)~
残高証明書の取得
11,000円(税込)~
相続財産目録
33,000円(税込)~
相続関係説明図
22,000円(税込)~

おすすめの相続の専門家

  • 【いい相続 首都圏エリア大賞受賞】横浜駅徒歩5分!遺産相続の無料相談ならお任せください 只今キャンペーン中 掲載価格より20%割引あり

    ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人

    • starstarstarstarstar_half
    • 4.50
    • 76件
    ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人(神奈川県相模原市緑区)
    • 初回面談無料
    • bookmark_borderいい相続提携

    神奈川県相模原市緑区に対応可能

    アクセス
    JR横浜駅 きた西口より徒歩5分

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    • 遺言書
    • 遺産分割
    • 相続財産調査
    • 相続登記
    • 相続放棄
    • 成年後見
    • 相続手続き
    • 銀行手続き
    • 戸籍収集
    • 相続人調査
    • 生前贈与(不動産名義変更)
    • 電話相談可
    • 訪問可
    • 女性スタッフ対応可
    • 土日相談可
    • 初回相談無料
    • オンライン面談可
    • 事務所面談可

「いい相続」に依頼するメリット

相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


24時間気軽に相談

相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!

電話での無料問い合わせ

phone

0120-932-437

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


24時間受付

いい相続お客さまセンター

相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!

▼電話相談・見積り依頼(無料)

phone

0120-932-437

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


24時間気軽に相談

相続のお悩み解決特集

資料ダウンロード

いい相続お客さまセンター

相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!

▼電話相談・見積り依頼(無料)

phone

0120-932-437

無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


24時間気軽に相談

神奈川県相模原市緑区での相続に役立つ情報

神奈川県相模原市の人口は約72万人、面積は約329k㎡です。周囲は厚木市、大和市、座間市、足柄上郡山北町、愛甲郡愛川町、清川村、東京都八王子市、町田市、檜原村、山梨県上野原市、南都留郡道志村に接しています。2010年に政令指定都市になりました。市内には鉄道はJR東日本横浜線、相模線、中央本線、京王相模原線、小田急小田原線、江ノ島線が、また道路は中央自動車道や圏央道など高速道路や国道16号、20号などが通っており、新宿、横浜、また八王子や町田などからのアクセスも良好で、東京のベッドタウンとして発展しています。相模原市役所は相模原駅から徒歩15分ほどのところに位置していますが、相模原駅のほか橋本駅や相模大野駅周辺もそれぞれ商業が発展しています。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

相模原市緑区の基本情報

人口:168,694人/世帯数:79,216世帯/死亡者数:1,768人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

相模原市緑区で相続に関連の深い施設情報

神奈川県相模原市の相続に関連のある施設には、相模原市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

相模原市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

緑区役所 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎内
大沢まちづくりセンター 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島1776-5
城山まちづくりセンター 〒252-5192 神奈川県相模原市緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所 第1別館1階
津久井まちづくりセンター 〒252-5172 神奈川県相模原市緑区中野633 津久井総合事務所1階・3階
相模湖まちづくりセンター 〒252-5162 神奈川県相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所2F
藤野まちづくりセンター 〒252-5152 神奈川県相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所本館1階
串川出張所 〒252-0156 神奈川県相模原市緑区青山1012
鳥屋出張所 〒252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋1064
青野原出張所 〒252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原1250-1
青根出張所 〒252-0162 神奈川県相模原市緑区青根1372-1
橋本駅連絡所 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1(シティ・プラザはしもと内)
津久井中央連絡所 〒252-0159 神奈川県相模原市緑区三ケ木414
牧野連絡所 〒252-0186 神奈川県相模原市緑区牧野4232
佐野川連絡所 〒252-0181 神奈川県相模原市緑区佐野川2903

(2023年6月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署・市税事務所等に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市役所・市税事務所等では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

相模原税務署 〒252-5211 神奈川県相模原市中央区富士見6-4-14 (管轄地域:相模原市)
緑市税事務所 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

相模原公証役場 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階)

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 相模原支局 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎(管轄区域:相模原市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 相模原支局 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:相模原市)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所相模原支部 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

(2023年6月現在)

法定相続分の一例と相続税の早見表

法定相続分の主な例
相続人 法定相続分
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和2年度版)」より(2014年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります)

あなたが最近閲覧した
記事・専門家・サービス