前妻の子供に関する遺言作成に困っている
相談者の夫には前妻との間に複数の子供がおり、1人はすでに相続放棄を希望していました。夫は体調が悪く、遺言書を早急に作成することを考えていたものの、文章が書けない状態でした。もう1人の子供には一部の財産を残し、残りを相談者に遺贈する内容の遺言書を希望していました。しかし、公証役場が混雑しており、作成を急ぐ必要がありました。

いい相続では、行政書士を通じて公正証書遺言の作成を急ぐ方法を整理しました。夫がサインできることを確認し、早急に対応可能な専門家を調整し、相談者の希望に沿ったスケジュールを組むよう案内しました。
