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司法書士、行政書士の資格を取得して20年、神奈川県横浜市で司法書士・行政書士事務所を経営しております。 相続は好き勝手にできるものではなく、ちゃんと法律に決まりが定められています。 そして法律で決められた相続をしないと、利益を得られるはずの人が利益を得ることができなくなってしまったり、逆に不適切な相続をしたことによってすでに利益を得た人が不利益を被ってしまう場合があります。 相続登記、遺産分割協議書、遺言書作成など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 【対応地域】 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県 ※記載地域以外の方は応相談 【営業時間】 平日9時から17時 ※営業時間外は応相談
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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このような困りごとありませんか? 〇遺産分割協議書はどうやって作成するの? 〇相続人、相続財産の調査方法がわからない 〇銀行預金の相続手続きについて教えてほしい 〇やることは分かっているけど、仕事が忙しくて時間がない 〇将来の相続に備えて遺言書を作成したい 当事務所が、心を込めてお手伝いいたします。
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「家族が亡くなったのだが預金の状況がわからない」 「戸籍をどこから収集したら良いのかわからない」 ご家族、ご親族が亡くなった時、周りの方はやることがたくさんありす過ぎて、相続手続きまで手が回らないで後回しになるということがよくあります。そもそも幾ら掛かるのかよくわからないということもあるかと思います。 そしてそのまま数年放置・・・ということに・・・ 2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。 また、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。 相続の手続きは「生前」にもある程度準備しておくことも出来ます。 準備しておくことでご自身が亡くなった後のご家族の負担を軽減できることにもなります。 また、遺言書を残すことで生前のご自身の思いを家族に伝えることも出来ます。 「今はまだ・・・」「そのうち・・・」 と思っていても、ある日突然その時はやってくるかもしれません。 相続手続きはご家族の分だけ数があり、同じ手続きは一つとしてありません。 生前のご相談も亡くなった後のご相談も、 お一人お一人の状況に応じて親身に対応させていただきます。
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はじめまして。司法書士・行政書士の板倉廣幸です。遺言、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書等々、お客様一人一人悩みは違いますし、解決方法も違います。上記に挙げた相談は一例に過ぎませんので、何かお困りでしたらぜひお問合せ下さい。出張相談はもちろん、夜間や土日祝日でも可能な限り対応致しますので、よろしくお願い致します。
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横浜生まれ、横浜育ち、横浜大好きの行政書士が、地元横浜の相続の問題を徹底的にサポートいたします。 相続財産は「自宅」「いくらかの預貯金」、相続人が4人、気が付いたら借金が出てきた! 普段は仲睦まじいご家族の間に、争いが生じる気配濃厚です・・・ 相続は「争続」と揶揄されるほど、揉めやすいものです。 どれだけ仲の良い家族・親族であっても、相続をきっかけに関係性が悪化するケースは少なくありません。 トラブルが複雑化してしまうと「家族関係が修復できなくなってしまう」など、取り返しのつかない事態になることもあります。 特に、不動産を含む相続は分割方法で揉めることも多く、最悪の場合は一緒に暮らしていた実家を失う場合も・・・。 実は、相続問題において最も大切なのは「トラブルを起こさないこと」だと言えます。 誰かが亡くなった時の話をするのは少し気がひけるかもしれませんが、誰かが亡くなったせいで残された人が争うことを望む人はいないと思います。 やはり、将来のことを考えて、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことがおすすめです。
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相鉄本線で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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