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地元四日市市を含む三重県北勢、中勢地区 愛知県名古屋市、尾張地区の人々のために、遺言と相続をメインとして幅広い分野で対応しています。遺産相続の手続きのほとんどには期限があるため、大変な時間と労力がかかります。迅速かつ丁寧な対応で地元の人から愛されるようご依頼者様からのご期待にお応えします。 お気軽にお問合せ下さい。
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おかげさまで、多くのお客様から相続に関するご相談をいただいております。「奥野さんに相談してよかった」と言って頂けることが私共の喜びです。
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私は、行政書士として開業して20年以上。これまでに相続手続1000件以上関わってきました。多くの相続手続きに携わってきた中で様々な疑問も生じることにもなりました。 相続は手続き一生のうち一度きり。何度も経験する方はほとんどいません。 だからこそ、どこに相談したらいいのか分からないことも多いはず。 ご家族を亡くされて、どうしていいのか分からないのに、いろんな手続きが次から次へとやってきます。 そんな時に安心できる場所として、どんなことでも相談できる場所として、行政書士オフィスプロミネンスをご利用していただければ幸いです。 相続に関する悩みや不安を抱えていらっしゃいましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。 相続のとびらでは、お客様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談を受けさせて頂きます。
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平成27年から伊勢市小俣町明野で行政書士の事務所をしております。 今までの相続手続き業務の経験では、50年以上前にお亡くなりになられた方の法定相続人の調査からの手続き、銀行や証券会社などの金融機関を含めた一切の相続手続きのケースなど実に様々なケースのお手伝いをさせていただきました。 相続全般についてのお困り事、お悩み事や実際の相続手続きの事など何でもお気軽にご相談ください。 面倒で手間のかかる除籍・戸籍謄本などの必要書類の収集、手続に必要な相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類の作成まですべて安心してお任せください。 また、当事務所では、相続手続きの他にも遺言書作成などのお手伝いも対応しております。 (行政書士は、守秘義務も当然に課されています。) 相談者の方のご希望される場所にて、面談もさせていただきます。 土日や祝日、夜間でも可能な限り対応させていただきます。 ご相談者の方のお立場にたって、寄り添い、親身になって、お手伝いさせていただきます。 ※必要に応じて、当事務所が窓口となって、各専門家(税理士、社会保険労務士等)と連携する体制も整っております。
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JR関西本線(亀山~加茂)で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
必要な相続手続きは、お客様ごとに異なります。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き | *参考価格(税込み) |
---|---|
戸籍収集1名 | 11,000円 |
戸籍収集3名まで | 27,500円 |
法定相続情報一覧図の作成 | 11,000円 |
自動車の名義変更1台 | 11,000円 |
金融機関の解約等1行 | 33,000円 |
解約立ち合い1件 | 11,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 88,000円 |
財産目録の作成 | 33,000円 |
遺言書の文案作成(財産目録含む) | 110,000円 |
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。手続きは一例です。
行政書士の仕事は多岐に渡るため、相続に強い行政書士を探すことが重要です。また自分に合った専門家に依頼することで、精神的な負担を少なく相続手続きを終えることができます。以下のような観点から判断しましょう。
連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、その一方地元の方に知られたくないという事情の方は離れた地域の行政書士にお願いする人もいるようです。そのような場合は広域でも対応可能か確認しましょう。
「いい相続」提携の行政書士は初回相談が無料です。ぜひ、お問い合わせください。
行政書士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き(紛争解決、相続登記等は除く)
行政書士は官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成等の専門家です。相続人や相続財産の調査、戸籍謄本など必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・名義変更・口座解約、自動車の名義変更などさまざまな手続きに対応しています。また、一般的に弁護士や司法書士などと比べ報酬額が低いため、ほかの士業に依頼するより費用を抑えて相続手続きをおこなえるというメリットがあります。
一方、不動産登記はおこなえないため、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を弁護士、または司法書士に依頼する必要があります。
相続税が発生するケースでは相続人自身で申告するか、別途税理士に依頼する必要があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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