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「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとってベストな解決を獲得するために全力を尽くすことはもちろん、不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。 ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。 ※弁護士へのご相談はご来所のみのご相談となります。 ※30分以上のご相談は有料相談となります。 弁護士法人ALG&Associatesは、年間相談件数が1,100件以上(2021年5月~2022年4月末まで)の相続問題に関する反響をいただいており、さまざまなご相談をお受けしています。 また、経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、豊富な法知識と経験をもとに、個々の事案に応じた解決方法をご提案申し上げ、ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。相続問題において弁護士がお手伝いできる範囲は、非常に多岐にわたります。 相続に関する悩みをお持ちの方の中には、 ・これはそもそも相続問題なのか? ・くだらない悩みと思われないかな? ・遺産は大して多くないけどいいのかしら? といった思いを抱いている方もおられると思います。こうしたお悩みについて、法的に解決できるかどうか、弁護士が介入する意義があるかどうかを判断するのも弁護士の仕事の一つです。遠慮せず、お気軽にご相談ください。 遺言書の作成など、相続の準備も弁護士にお任せください。また、財産の「管理」ではなく「活用」のための民事信託の検討など、相続発生「前」にも様々なリーガル・ニーズが存在します。弁護士法人ALG&Associatesは、豊富な法律知識と経験をもとに、ご依頼者さまの多様なニーズに応える最適なリーガル・サービスを提供します。
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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じっくりとお話を伺い、弁護士として15年以上の経験とノウハウを活かし、ご相談者のおかれている法的状況を分析し、トータル的な利益実現を目指します。 相続問題は、これまでの関係性や感情的な部分が背景となっていることも多いです。 デリケートに対応しなければならない場面や、バランスのとれた結論を目指すべき場合もあります。 この点にも気を配りながら、解決に向けた道筋を一緒に探させていただきます。 当日や土日祝日、夜間の時間帯でのご相談をお受けさせていただくこともあります(要相談)。 まずはお問い合わせいただき、相談日程についてもご相談下さい。 また、初回の法律相談料は、事務所での面談相談の場合、30分まで無料です。 ご相談者がお話しやすい雰囲気を作るよう心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
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弁護士法人フィル法律事務所の「フィル」とはフランス語で「糸」という意味があります。私たちは法的サービスを通じて、人と人とを繋ぐ糸のような存在でありたいという思いから「フィル」を法律事務所名としました。 一言に相続と言っても色々な立場の方がいらっしゃると思います。相続を機に、人と人を繋ぐ糸がこじれたままになってしまったら悲しいことです。 相続は適切な対応が必要です。まずはご相談いただくことが解決への第一歩です。相続に関するお悩みや疑問について、専門家である私たちにご相談ください。
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深桜法律事務所では、厳しい冬を乗り越え春に美しい花を咲かせる桜のように、今、相続、離婚、借金問題で不安を抱えておられる方が、その困難を乗り越え、未来によりよい人生を得ていただけるよう相談者の方に寄り添ったアドバイスを行い、依頼者してくださった方の解決をお手伝いします。
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事務所開設以来、相続案件に注力し多くの案件を解決してきました。 2020年7月には、相続の初期段階でのお悩みを数多くいただいた経験から、できる限り容易な説明を心がけ「相続・遺産分割の手引き」を出版しました。 他士業、葬儀会社とも業務提携を行っており、トータルで相談者様をサポートし解決に導きます。
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私は依頼者に寄り添った法的サポートを提供することに努めています。 個々の案件に対応する上で、弁護士として最も重要なことは、安心して悩みを打ち明けて頂くために、依頼者の方々に真摯に向き合い、信頼して頂くことだと考えております。 如何なる案件においても、一つ一つの仕事を地道に丁寧に対応するという基本的な姿勢を怠らず、ご縁を頂いた依頼者の方々を全力でサポートさせて頂きます。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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