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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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相続問題は財産問題であると同時にご家族間の感情対立まで招きやすい問題です。 相談者のお話をまず十分おききしたうえで、これまでの家族関係の背景や関係者の立場も理解してできるだけ話し合いで円満に解決することを目指します。
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当事務所は、月島駅至近の中央区佃にオフィスを構えている法律事務所です。 令和3年9月、根津駅から現在の場所に事務所を移転し、移転に伴い事務所名を「清澄通り法律事務所」に変更しました。
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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まちだ駒津法律事務所は、代表の「市民に身近な法律家になりたい」という思いから、平成26年6月より、町田の地に開業いたしました。 遺言・相続、成年後見、離婚・男女問題を始め、数多くのご相談をお受けし、丁寧なカウンセリングと説明に定評をいただいております。 相続に直面した方は、亡くなったご家族への思いや、親族同士で揉めてしまうことへのご懸念などから、不安な思いをたくさんお抱えかと思います。 当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を懇切丁寧にお伺いしたうえで、相続問題の解決への道筋をお示しいたします。 弁護士に対して「相談しにくい」とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所は相談者様・依頼者様との間に壁を作らず、親身になってご相談に応じますので、ご安心ください。 温和な雰囲気で、依頼者様がお抱えのお悩みを丁寧にお伺いいたします。 司法書士等各エキスパートとも連携し、不動産登記も含め全て当事務所で対応させていただきます。 相談者様・依頼者様がお抱えの問題を迅速に解決し、一日も早く笑顔になっていただけるように弁護士一同尽力いたしますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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東京都に対応可能
遺産分割をめぐる法的紛争は当事者の感情的問題も絡まるうえに、特に遺産の範囲などの遺産分割の前提問題については、遺産分割手続き内で処理できないものが多く、訴訟手続きにより解決しなければならないものが多く、その争いは深刻です。 相談を受けるに際し、背景事情も含めてしっかり当事者の言い分に耳を傾けつつも、冷静な第三者として事案の真の問題点がどこにあるかを早期に把握し、トータルな紛争を迅速かつ的確に解決するよう心掛けています。
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1974年、都民総合法律事務所は、設立致しました。 現在、社会の幅広いニーズに対応するべく、相続・遺言、成年後見、離婚、交通事故、損害賠償、債務整理、労働事件、企業法務、一般民事事件、刑事事件等様々な事件を扱っております。 今後も日々業務の研鑽を積み重ね、法的サービスの向上に努めるとともに、法律家として社会貢献できるよう力を尽くしていく所存です。
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【初回面談無料】【日本橋駅徒歩2分】【相続・遺言トラブルの実績豊富】 依頼者様一人ひとりに誠実に向き合います。 当事務所はお気軽にご相談できる体制を整えております。丁寧にお話をお伺いして、見通しを明確にお伝えします。
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遺産に持ち家や土地などの不動産がある場合には、初期費用0でご依頼が可能です。 ■不動産の売却に注力しています! 不動産が関係する案件は専門性が高く、ノウハウの有無によって結果が大きく変わってしまうことも…。 当事務所はこれまで数多くの不動産の売却案件に対応してまいりましたため【どのように売却を進めれば、依頼者様に利益が大きくなるか】をしっかりと把握しております。 ■ご自身の死後の相続について、当事務所と一緒に真剣に考えましょう 皆様は、ご自身の死後の相続について、真剣に向き合ってお考えになられたことはございますでしょうか。 あなたがお亡くなりになられたあと、遺産をめぐってご子息様が争うことは誰も望まないことでしょう。 紛争を起こしたくない、家族に迷惑を掛けたくないという人は、公正証書遺言を残しておくことをお勧めします。出来るだけトラブルに発展しないように注意をして遺産分割協議や手続きを行うことが出来るよう、アドバイス致します。 まずは、遺言書の意義そして遺言書がない場合に想定される問題点から丁寧にご説明いたします。お気軽にご連絡下さい。 ■遺言書を作成するという事前対策 遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。遺言書は、途中で気が変わっても何度でも書き直すことができますので、例えば70才や80才という区切りごとに再度作成することも可能です。当事務所が、皆様のご意見をお伺いし的確な遺言書を作成致します。 ■事前の遺産分割協議で、将来の問題発生を回避します 当事務所では、ご事案によっては、ご本人の生前に相続人予定者も交えた遺産分割についてお話合いをされることをお勧めしております。先に遺産分割について相続人間で合意しておくことで、相続開始後の無用な争いを防止しスムーズな相続を実現することが可能となります。 ■遺言執行者もお受けします 遺言執行者としてお仕事をさせていただければ、銀行預金の引き落としなどにも対応いたします。理想的な相続を実現できるよう責任を持って対応いたします。 私、弁護士の能登豊和は、千代田区神田小川町で弁護士事務所「豊和法律事務所」を運営しており、男女トラブル、不動産売買交渉、離婚問題、相続問題や債権回収などでお困りの人を中心に、ご相談者の人達に対し「人に優しいアドバイス」を心がけ、冷静に事案を分析し「これぐらいならやっていける」というセーフティーラインをお示しすることが、豊和法律事務所が果たすべき役割であると考え、弁護士業務を行っています。 また、裁判には「時間とお金をかけたあげく、最終的な判断は他人に委ねる」という側面があります。 しかも、裁判所が示した判断が納得できるものとなる保証もありません。 裁判をする以前に相手方との話し合いや事前の準備を十分行い、納得のいく形で判決を迎えるために、豊和法律事務所をご活用頂きたいと願っています。 あなたの人生を左右する苦しみが、電話一本で解消の方向に向かうかもしれません。 まずはお気軽に豊和法律事務所にご連絡ください。 皆さまからのご連絡をお待ち申し上げております。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可(※要事前予約) ・18時以降相談可(※要事前予約) ・オンライン面談可能
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東京都に対応可能
「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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今後、ご自身の相続があった際に、残された家族が困らないようにすべてをすっきりしたい、法的にできることは何があるのか? 家族がお亡くなりになり、ご自身が相続をしたが、そもそも相続をしていいのか?又は、本来はもっと相続できる事案だったのではないか?この相続方法で法的な問題はないのか? といった様々なお悩みがあり、ご自分の現在の状況とこれからすべきことが漠然としていることも大きな辛さであると思います。 まず、弁護士として、ご依頼人様の現在の状況を法的にご説明し、一般的に必要な法的手続を確認していただき、手続きの全体がどのような手順で完了するかをご納得いただきます。 次に、ご依頼人様の詳細な御望みを伺い、手続きの中で、それが実現できるように最善を尽くします。 様々な相続に関してのお悩みについて、その状況に応じた最適な法的提案をさせていただきます。 司法書士として多くの相続登記に携わって参りましたので、相続登記の完了までをワンストップで行うことができますので、その点についてもご依頼人様のご負担を軽減できます。 是非、相続のお悩みを解決するお手伝いをさせてください。
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弁護士の対応できる範囲:相続に関わるほぼすべての手続き
弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決する専門家です。相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースもあります。相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が入ることで問題が解決することもあります。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
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